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2026年最新版 港区・新橋の経営者が押さえる令和7年分「年末調整」完全実務ガイド 第4回/全5回:年税額の計算と過不足額の精算・所得金額調整控除

2026/10/23

2026年最新版 港区・新橋の経営者が押さえる令和7年分「年末調整」完全実務ガイド
第4回/全5回:年税額の計算と過不足額の精算・所得金額調整控除

執筆:No.1税理士法人

申告書を回収したら、いよいよ年税額の計算と精算です。第4回は、年末調整の中核である計算プロセスを、令和7年分の改正を踏まえて順を追って解説します。港区・新橋で給与計算を担当される方が「どの表を使い、どこで差額を精算するのか」を明確にイメージできるよう、実務の流れに沿ってまとめます。

年末調整の計算ステップ

年末調整は、その年に源泉徴収した所得税等の合計額と、実際に納めるべき年税額との差額を精算する手続です。計算は概ね次の順序で進みます。

  • ①その年の給与・賞与の総額を集計する
  • ②改正後の「給与所得控除後の給与等の金額の表」等で給与所得の金額を求める
  • ③社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・基礎控除・配偶者(特別)控除・特定親族特別控除・扶養控除等を差し引く
  • ④課税給与所得金額に「算出所得税額の速算表」を適用し年調所得税額を求める
  • ⑤年調所得税額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含む年調年税額を算出する
  • ⑥毎月の源泉徴収税額の合計と比較し、過不足額を精算する

令和7年分は基礎控除・給与所得控除が引き上げられているため、②③の各金額表・控除額は必ず令和7年分の最新版を使用してください。

所得金額調整控除に注意

給与収入が850万円を超える従業員で、(1)本人が特別障害者、(2)23歳未満の扶養親族を有する、(3)特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する、のいずれかに該当する場合、所得金額調整控除の適用があります。控除額は(給与収入-850万円)×10%(給与収入は1,000万円が上限)です。適用には「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。港区・新橋は給与水準の高い企業も多く、850万円超の役員・従業員が対象となるケースが少なくありませんので確認しましょう。

過不足額の精算

年調年税額が源泉徴収済み合計額より少なければ差額を従業員に還付し、多ければ追加徴収します。令和7年分は基礎控除等の引上げにより還付超過となる従業員が増える見込みです。12月または翌1月の給与で精算するのが一般的で、還付原資が不足する場合は納付税額から充当します。計算の根拠は源泉徴収簿(年末調整計算シート)に記録し、保存してください。

まとめ

年末調整の計算は、正しい金額表と速算表を用い、控除を漏れなく反映することが要点です。令和7年分は改正項目が多く、手計算ではミスが起きやすいため、年調ソフトや税理士のチェックを活用することをおすすめします。港区・新橋で税理士に依頼する場合も、計算過程の根拠資料を整えておくと確認が円滑です。

次回(第5回・最終回)は、精算後の納付期限・法定調書・給与支払報告書の提出という「仕上げの手続」を整理し、連載全体を総括します。


よくある質問(Q&A)

Q1: 復興特別所得税はどのように計算しますか?
A1: 年調所得税額に102.1%を乗じた金額が復興特別所得税を含む年調年税額です(100円未満切捨て)。
Q2: 所得金額調整控除は年末調整で適用できますか?
A2: 23歳未満の扶養親族等がいる場合の所得金額調整控除(子ども等)は年末調整で適用できます。ただし給与と年金の双方を有する場合の調整控除は確定申告が必要です。
Q3: 12月の給与で還付しきれない場合はどうしますか?
A3: 翌月以降に繰り越して還付するか、その月の納付すべき源泉徴収税額から充当します。手順は「年末調整のしかた」に従ってください。

根拠法令・参考判例

  • 所得税法第190条(年末調整)、第191条(過納額の還付)、第192条(不足額の徴収)
  • 租税特別措置法第41条の3の11・第41条の3の12(所得金額調整控除)
  • 東日本大震災復興財源確保法第30条(復興特別所得税)、所得税法別表第五

参考リンク

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