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2026年最新版 港区・新橋の経営者が押さえる令和7年分「年末調整」完全実務ガイド 第5回/全5回:納付・法定調書・給与支払報告書の提出と連載総まとめ

2026/10/30

2026年最新版 港区・新橋の経営者が押さえる令和7年分「年末調整」完全実務ガイド
第5回/全5回:納付・法定調書・給与支払報告書の提出と連載総まとめ

執筆:No.1税理士法人

いよいよ最終回です。年末調整で年税額を精算した後には、源泉所得税の納付、そして源泉徴収票・法定調書・給与支払報告書という「提出手続」が待っています。ここを失念すると加算税・延滞税のリスクが生じます。港区・新橋の経営者の皆様が年始の繁忙期に慌てないよう、期限とポイントを整理し、連載全体を総括します。

源泉所得税の納付期限(令和7年分)

年末調整に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納期限は、次のとおりです。港区内の芝税務署・麻布税務署管轄の事業者も同一の期限です。

  • 原則:令和8年1月13日(火)
  • 納期の特例の承認を受けている場合:令和8年1月20日(火)

納期の特例(納特)は、給与の支給人員が常時10人未満の事業者が申請により受けられる制度で、源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。新橋・港区の小規模事業者には利用価値の高い制度です。

法定調書と給与支払報告書の提出

年末調整後は、従業員へ源泉徴収票を交付するとともに、税務署と市区町村へ書類を提出します。主な期限は次のとおりです。

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書(合計表とともに税務署へ):令和8年2月2日(月)
  • 給与支払報告書(各従業員の住所地の市区町村へ):令和8年2月2日(月)

給与支払報告書は、翌年度の住民税を市区町村が計算するための重要書類です。港区にお住まいの従業員分は港区へ、他自治体在住者はそれぞれの自治体へ、1月1日時点の住所地に提出します。eLTAX(エルタックス)を利用すれば、複数自治体への提出を電子的に一括で行えます。

連載総まとめ:令和7年分年末調整の要点

本連載で解説した令和7年分の重要ポイントを振り返ります。

  • 第1回:基礎控除の引上げ(132万円以下で95万円等)と給与所得控除の最低保障額引上げ(55万円→65万円)
  • 第2回:特定親族特別控除の創設(19~22歳・合計所得58万円超123万円以下)と扶養所得要件の58万円以下への改正
  • 第3回:統合様式の申告書回収と源泉控除対象親族、年調ソフトによる電子化
  • 第4回:最新の金額表・速算表による年税額計算と所得金額調整控除、過不足精算
  • 第5回:納付期限(1月13日/納特1月20日)と法定調書・給与支払報告書の提出(2月2日)

令和7年分は改正が集中した特別な年です。制度を正しく理解し、期限を守って手続を完了させることが、従業員の信頼と会社のコンプライアンス双方を守ります。実務でご不安がある場合は、港区・新橋を拠点とする私たちNo.1税理士法人にご相談ください。会社設立直後の初めての年末調整から、成長企業の電子化支援まで、実務に即したサポートを提供します。

まとめ

年末調整は「計算して終わり」ではなく、納付と各種提出まで含めた一連の手続です。令和8年1月・2月の期限を逆算し、12月中に計算を完了させるスケジュール管理が成功の鍵となります。本連載が港区・新橋の経営者の皆様の実務の一助となれば幸いです。

全5回の連載にお付き合いいただきありがとうございました。次の決算・確定申告シーズンに向けても、引き続き最新情報を発信してまいります。


よくある質問(Q&A)

Q1: 納期の特例を使うと年末調整分の納付はいつになりますか?
A1: 7月から12月までの源泉所得税(年末調整分を含む)の納期限は翌年1月20日です。令和7年分については令和8年1月20日(火)となります。
Q2: 給与支払報告書はどの市区町村に出しますか?
A2: 従業員の令和8年1月1日時点の住所地の市区町村に提出します。港区在住者は港区へ、他自治体在住者は各自治体へ、原則2月2日までに提出します。
Q3: 源泉徴収票は従業員にいつ渡せばよいですか?
A3: 年末調整終了後、遅くとも翌年1月末までに交付します。中途退職者には退職後1か月以内の交付が原則です。

根拠法令・参考判例

  • 所得税法第183条(源泉徴収)、第216条(納期の特例)、第226条(源泉徴収票の交付)
  • 所得税法第226条・第242条ほか(法定調書の提出)、地方税法第317条の6(給与支払報告書)
  • 国税通則法第60条・第65条・第66条(延滞税・加算税)

参考リンク

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