法人税・所得税・消費税・相続税・電子帳簿保存法・税務調査
税理士が根拠法令付きでわかりやすく解説します
原則として期首から3ヶ月以内(定期同額給与)しか変更できません。期中の変更は、経営悪化など「業績悪化事由」等の特別な事情がない限り、損金不算入となります。
📚 根拠:法人税法第34条、法人税法施行令第69条
法人が借り上げて社宅とし、社長から一定の賃料(賃貸料相当額)を受け取れば、会社負担分を経費にできます。ただし、豪華社宅等は除外されます。
📚 根拠:所得税法第36条、所得税基本通達36-40
中小企業(資本金1億円以下)の場合、年800万円まで全額損金算入可能です。または飲食費の50%相当額を選ぶこともできます。
📚 根拠:租税特別措置法第61条の4
令和6年度改正により、1人あたり1万円以下の飲食費は「会議費」等として全額損金算入が可能となりました(以前は5,000円以下)。
📚 根拠:租税特別措置法第61条の4、令和6年度税制改正
青色申告をしている中小企業であれば、取得価額30万円未満の減価償却資産は、年間合計300万円まで一括で損金算入できます(少額減価償却資産の特例)。
📚 根拠:租税特別措置法第67条の5
青色申告法人の場合、発生した欠損金(赤字)は翌期以降10年間繰り越して、将来の黒字と相殺(控除)できます。
📚 根拠:法人税法第57条
決算日までに全従業員に支給額を通知し、かつ決算日の翌日から1ヶ月以内に実際に支払う必要があります。
📚 根拠:法人税法施行令第72条の3
常識的な範囲内の金額であれば、会社は消費税込みで経費にでき、受け取る個人は非課税(所得税がかからない)となります。
📚 根拠:所得税法第9条第1項第4号
支出先を明かさない支出は、損金にならないだけでなく、支払額の40%の追加税額(使途秘匿金課税)が課される重いペナルティがあります。
📚 根拠:租税特別措置法第62条
定款で定時株主総会の開催時期を定めている場合など、特定の理由があれば申請により1ヶ月間の延長が認められます。
📚 根拠:法人税法第75条の2
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。また、医療費控除等で還付申告をする場合は、20万円以下でもすべての所得を申告する必要があります。
📚 根拠:所得税法第121条、地方税法第313条
治療目的(噛み合わせ改善等)の歯列矯正やレーシックは対象になります。美容目的(審美歯科等)の場合は対象外です。
📚 根拠:所得税法第73条、所得税基本通達73-3
上限を超えた分は、単なる寄付となり税金の控除対象になりません(自己負担2,000円で済まなくなります)。
📚 根拠:地方税法第37条の2
①複式簿記での記帳、②貸借対照表・損益計算書の添付、③期限内申告、④e-Taxによる申告(または電子帳簿保存)が必要です。
※令和9年(2027年)分の所得税から特別控除額が改正予定です。
📚 根拠:租税特別措置法第25条の2
業務に使用している床面積や使用時間の割合(事業供用割合)で按分して計算した金額のみ経費にできます。明確な根拠が必要です。
📚 根拠:所得税法第45条、所得税法施行令第96条
開業費として繰延資産に計上し、任意の償却方法(一括償却または5年償却)で経費化できます。
📚 根拠:所得税法第50条、所得税法施行令第137条
配偶者控除が適用されなくなりますが、年収201.6万円未満までは「配偶者特別控除」が段階的に適用されます。ただし、配偶者自身の所得税が発生します。
📚 根拠:所得税法第83条、第83条の2
原則として「雑所得」扱いとなり、総合課税の対象です。株式のような分離課税ではなく、給与等と合算して最大約55%の税率がかかる場合があります。
📚 根拠:所得税法第35条、所得税基本通達35-3
一定の耐震基準や省エネ基準を満たせば対象になります。ただし、築年数要件や借入期間(10年以上)などの条件があります。
📚 根拠:租税特別措置法第41条
義務ではありません。ただし、登録しないと取引先(課税事業者)が仕入税額控除を行えないため、取引条件の見直しや取引停止のリスクがあります。
📚 根拠:消費税法第57条の2
はい。登録すると課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が発生します。
📚 根拠:消費税法第9条、第19条
免税事業者がインボイス登録により課税事業者になった場合、売上税額の20%だけを納税すればよい負担軽減措置です(令和8年9月30日の属する課税期間まで)。
📚 根拠:令和5年度税制改正附則
卸売業(第1種・90%控除)を除き、多くの業種では「2割特例」の方が納税額が少なくなりますが、シミュレーションが必要です。
📚 根拠:消費税法第37条
法人税や所得税の経費としては認められます。消費税の計算上、仕入税額控除が制限される(税金が増える)という点が問題となります。
📚 根拠:法人税法第22条、消費税法第30条
利用明細書だけではインボイスの要件(税率や税額の記載等)を満たさない場合が多く、原則として店が発行した領収書(レシート)の保存が必要です。
📚 根拠:消費税法第30条第9項
一方的な通告による値下げは独占禁止法や中小受託取引適正化法(取適法)に抵触する恐れがあります。双方合意の上で価格改定交渉を行う必要があります。
📚 根拠:独占禁止法、中小受託取引適正化法(取適法)、公正取引委員会Q&A
振込手数料相当額を売上値引きとして処理し、相手方に「返還インボイス」を交付する必要がありましたが、1万円未満であれば返還インボイスの交付は免除されます。
📚 根拠:消費税法第57条の4第3項、消費税法施行令第70条の9
税込1万円未満の取引であれば、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例があります(基準期間の売上1億円以下等の事業者限定)。
📚 根拠:令和5年度税制改正
翌課税期間からやめたい場合、その期間の初日から起算して15日前の日までに「登録取消届出書」を提出する必要があります。
📚 根拠:消費税法第57条の2第10項
暦年贈与の基礎控除額(110万円)以下であれば申告は不要です。ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与すると「連年贈与」とみなされるリスクがあります。
📚 根拠:相続税法第21条の5
令和6年改正により、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。少額を長期に贈与しつつ、大きな財産を移転する場合に有利になるケースが増えました。
📚 根拠:相続税法第21条の9、令和5年度税制改正
亡くなる前3年(令和6年以降の贈与は段階的に7年へ延長)以内の贈与は、相続財産に加算して計算されます(持ち戻し)。
📚 根拠:相続税法第19条
「小規模宅地等の特例」により、要件(同居している等)を満たせば、330平米まで土地の評価額を80%減額できます。
📚 根拠:租税特別措置法第69条の4
「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。これを超える部分は相続税の課税対象となります。
📚 根拠:相続税法第12条
孫は原則として相続人ではないため、3年(7年)以内の持ち戻しルールの対象外(遺贈を受ける場合等を除く)となり、効果的な対策になる場合があります。
📚 根拠:相続税法第19条
原資が夫の収入であれば、名義が妻でも実質的に夫の財産(名義預金)とみなされ、夫の相続財産として課税される可能性が高いです。
📚 根拠:国税通則法(実質課税の原則)、最高裁判例
借入金はマイナスの財産として控除できますが、借金で買った不動産の評価額と時価の乖離を利用した過度な節税は否認される事例(タワマン節税判決など)があります。
📚 根拠:相続税法第13条、第14条、最高裁令和4年4月19日判決
民法の規定に基づき、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。協議がまとまらないと銀行解約等ができません。
📚 根拠:民法第907条
令和8年3月31日まで延長されています。30歳未満の子や孫に対する教育資金の贈与が非課税となりますが、領収書の提出等の管理が必要です。
📚 根拠:租税特別措置法第70条の2の2
令和6年1月以降、電子取引データは「データのまま保存」することが義務化され、紙のみの保存は原則認められなくなりました。
📚 根拠:電子帳簿保存法第7条
①改ざん防止措置(タイムスタンプや訂正削除不可システム等)、②検索機能(日付・金額・取引先での検索)の確保が必要です。
📚 根拠:電子帳簿保存法施行規則第4条
サイトから領収書PDFをダウンロードし、ファイル名に「日付_金額_取引先」を入れるなどして、ハードディスクやクラウドに保存します。
📚 根拠:電子帳簿保存法第7条
取引内容(日付、宛名、金額、発行者)が網羅されていれば認められますが、画像が不鮮明だと否認される可能性があります。
📚 根拠:電子帳簿保存法取扱通達
スキャナ保存の要件(解像度、タイムスタンプ、入力期間制限など)を満たせば、スキャン後の原本廃棄が可能です。
📚 根拠:電子帳簿保存法第4条第3項
システム導入が難しい場合、「事務処理規程(正当な理由がない訂正・削除を禁止する規定)」を作成し備え付ける方法が認められています。
📚 根拠:電子帳簿保存法施行規則第4条
青色申告の承認取り消しや、隠蔽・仮装とみなされた場合の重加算税が10%加重されるペナルティがあります。
📚 根拠:電子帳簿保存法第8条第5項、法人税法第127条
基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者であれば、税務調査時にデータのダウンロードに応じられるようにしておけば、検索要件は不要です。
📚 根拠:電子帳簿保存法施行規則第4条
電子取引データの保存機能があるプランであれば概ね対応可能ですが、「スキャナ保存」機能の利用有無や設定状況を確認する必要があります。
📚 根拠:電子帳簿保存法第4条
必須ではありませんが、スキャナ保存制度を利用すれば、スマホで撮影して提出させ、原本を即時廃棄できるため業務効率化になります。
📚 根拠:電子帳簿保存法第4条第3項
原則として事前通知がありますが、現金商売(飲食店等)や不正の疑いがある場合は、無予告で調査が行われることがあります(無予告調査)。
📚 根拠:国税通則法第74条の9、第74条の10
通常は過去3年分ですが、誤りが多い場合は5年分、偽りその他不正行為(脱税)が見つかれば最大7年分遡ります。
📚 根拠:国税通則法第70条
はい。調査官は銀行に対して照会権限を持っており、会社だけでなく代表者や家族名義の口座も調査対象になることがあります。
📚 根拠:国税通則法第74条の2(質問検査権)
そのようなルールはありません。申告内容が正しければ「是認(修正なし)」として終了します。安易な妥協は避けるべきです。
📚 根拠:国税通則法(適正な申告の原則)
質問検査権は受忍義務がありますが、強制捜査(査察)ではないため、許可なく勝手に見る権限はありません。「私が見せます」と対応してください。
📚 根拠:国税通則法第74条の2
二重帳簿の作成、売上の隠蔽、架空経費の計上など、事実を「仮装・隠蔽」した場合に35%または40%の税率で課されます。
📚 根拠:国税通則法第68条
調査対象者の取引先や銀行に対して、取引内容の裏付けをとるために行われる調査のことです。取引先に迷惑がかかる場合があります。
📚 根拠:国税通則法第74条の2
自主的に申告するよりも重い「無申告加算税」に加え、悪質なら重加算税、最悪の場合は刑事告発のリスクもあります。
📚 根拠:国税通則法第66条
税務署の人事異動後の秋(9月~11月)が最も多いシーズンですが、近年は通年で行われています。
📚 根拠:実務上の傾向
No.1税理士法人では、法人税・所得税・消費税・相続税など
あらゆる税務のご相談を承っております。初回相談無料!
📞 03-6457-9027(平日10:00〜17:00)
📍 東京都港区新橋2-13-8 新橋東和ビル4階