お知らせ
INFORMATION

2026年最新版 港区・新橋の経営者が押さえる令和7年分「年末調整」完全実務ガイド 第2回/全5回:新設「特定親族特別控除」と扶養親族の所得要件改正

2026/10/9

2026年最新版 港区・新橋の経営者が押さえる令和7年分「年末調整」完全実務ガイド
第2回/全5回:新設「特定親族特別控除」と扶養親族の所得要件改正

執筆:No.1税理士法人

第1回では基礎控除・給与所得控除の改正を整理しました。第2回は、令和7年分の年末調整における最大の目玉である「特定親族特別控除」の創設と、扶養親族等の所得要件の改正を解説します。大学生・専門学校生の子を持つ従業員が多い港区・新橋の企業では、この制度を正しく理解しないと控除漏れが発生し、従業員の不利益につながります。会社設立して間もない事業者の方も、従業員を雇用したら必ず押さえるべき論点です。

特定親族特別控除とは何か

「特定親族特別控除」は、いわゆる「103万円の壁」「大学生アルバイトの壁」への対応として創設された新制度です。「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与を受ける人および白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。従来はこの所得帯になると扶養控除(特定扶養親族63万円)から外れてしまいましたが、新制度により従業員本人の総所得金額等から段階的な控除が受けられます。

控除額の一覧(所得税)

特定親族の合計所得金額に応じて、次のとおり段階的に控除額が設定されています。所得が増えるにつれて控除額が緩やかに逓減する仕組みで、いわゆる「働き控え」を防ぐ狙いがあります。

  • 58万円超85万円以下:63万円
  • 85万円超90万円以下:61万円
  • 90万円超95万円以下:51万円
  • 95万円超100万円以下:41万円
  • 100万円超105万円以下:31万円
  • 105万円超110万円以下:21万円
  • 110万円超115万円以下:11万円
  • 115万円超120万円以下:6万円
  • 120万円超123万円以下:3万円

この控除を年末調整で受けるためには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受ける必要があります。申告書の提出がなければ会社側で控除を適用できませんので、収集漏れに注意してください。

扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の引上げに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額要件が、48万円以下から58万円以下(給与収入だけの場合123万円以下)に引き上げられました。あわせて勤労学生の所得要件は75万円以下→85万円以下、ひとり親の生計を一にする子の要件も58万円以下に改正されています。これにより、これまで扶養から外れていた家族が新たに扶養親族となるケースがありますので、従業員には「異動申告書」の提出を促してください。

まとめ

特定親族特別控除は、大学生年代の子を扶養する従業員にとって大きなメリットがある一方、専用の申告書提出が前提となります。港区・新橋で税理士に相談される際は、従業員構成(扶養家族の年齢・所得)を整理しておくと手続がスムーズです。会社設立直後で年末調整が初めての事業者の方は、特に申告書の様式変更に注意してください。

次回(第3回)は、実際に従業員から回収すべき各種申告書の種類・記載ポイントと、電子化(年調ソフト)の活用について解説します。


よくある質問(Q&A)

Q1: 大学生の子(20歳)がアルバイトで年収110万円ある場合、控除は受けられますか?
A1: 給与収入110万円は合計所得金額約45万円で58万円以下のため、まず特定扶養親族として扶養控除(63万円)の対象です。合計所得が58万円超123万円以下となった場合に特定親族特別控除の対象となります。
Q2: 特定親族特別控除に必要な書類は何ですか?
A2: 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」です。令和7年分から新設された様式で、その年最後の給与支払日の前日までに従業員から提出を受けます。
Q3: 配偶者は特定親族に含まれますか?
A3: 含まれません。配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除の対象であり、特定親族の定義から配偶者は除外されています。

根拠法令・参考判例

  • 特定親族特別控除の創設(令和7年度税制改正、所得税法・租税特別措置法関係規定)
  • 所得税法第84条(扶養控除)、第83条・第83条の2(配偶者控除・配偶者特別控除)
  • 所得税法第2条(同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件の改正)、第82条(勤労学生控除)

参考リンク

税理士サービス対応・重点 エリア・重点業種

サービス対応エリア
:東京、横浜、埼玉、千葉
重点エリア
:港区、千代田区、中央区、品川区、渋谷区
重点業種(事例)
:飲食業の税理士顧問
建設業の税理士顧問
介護業の税理士顧問
情報サービス業の税理士顧問
  • 新橋駅から徒歩5分
  • 無料相談実施中!!