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2026年最新版 港区・新橋の経営者が押さえる令和7年分「年末調整」完全実務ガイド 第1回/全5回:令和7年分の全体像と基礎控除・給与所得控除の大改正

2026/10/2

2026年最新版 港区・新橋の経営者が押さえる令和7年分「年末調整」完全実務ガイド
第1回/全5回:令和7年分の全体像と基礎控除・給与所得控除の大改正

執筆:No.1税理士法人

年末調整の季節が近づいてまいりました。港区・新橋エリアで事業を営む経営者の皆様にとって、令和7年分(2025年12月に実施する)の年末調整は、例年とは大きく異なる「大改正の年」となります。令和7年度税制改正により、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、そして「特定親族特別控除」という新しい制度が創設されました。本連載では、全5回にわたって、中小企業の経営者・給与担当者が実務で迷わないよう、根拠法令とともに丁寧に解説します。第1回は、まず全体像と最重要ポイントである基礎控除・給与所得控除の改正を整理します。

令和7年分の年末調整はなぜ「特別な年」なのか

これまで長年据え置かれてきた基礎控除・給与所得控除が、いわゆる「年収の壁」対策として大きく見直されました。これらの改正は原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。つまり、令和7年11月までの毎月の源泉徴収事務には変更はありませんが、令和7年12月に行う年末調整で一気に精算する形になります。港区・新橋で複数の従業員を抱える会社では、精算額(還付・追徴)が例年より大きく変動する可能性があるため、事前の理解が欠かせません。

  • 基礎控除の引上げ(所得税法第86条・租税特別措置法第41条の16の2)
  • 給与所得控除の最低保障額の引上げ(所得税法第28条)
  • 特定親族特別控除の創設(19歳以上23歳未満の親族向け)
  • 扶養親族等の所得要件の改正(合計所得48万円以下→58万円以下)

基礎控除の引上げ(令和7・8年分)

基礎控除は、合計所得金額に応じて段階的に引き上げられました。令和7・8年分では、合計所得金額132万円以下の方について基礎控除額が95万円(改正前48万円)となるなど、所得階層ごとに手厚い加算が行われています。国税庁公表の内容に基づく令和7・8年分の基礎控除額は次のとおりです。

  • 合計所得金額132万円以下:95万円
  • 132万円超336万円以下:88万円
  • 336万円超489万円以下:68万円
  • 489万円超655万円以下:63万円
  • 655万円超2,350万円以下:58万円
  • 2,350万円超2,400万円以下:48万円(以降、所得に応じ32万円・16万円・0円)

この引上げにより、多くの従業員で課税所得が減少し、年末調整で還付が生じやすくなります。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除については、これまで55万円だった最低保障額が65万円に引き上げられました。給与収入162万5,000円以下の方は給与所得控除額が65万円となります。この改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(所得税法別表第五)も改正されています。年末調整の計算は必ず令和7年分の最新の表を用いてください。

まとめ

令和7年分の年末調整は、基礎控除・給与所得控除という所得税計算の根幹部分が改正された、実務担当者にとって注意を要する年です。まずは「令和7年12月の年末調整で一括反映される」という点と、最新の速算表・金額表を用いる点を押さえてください。港区・新橋で税理士をお探しの経営者の皆様は、早めに顧問税理士と連携し、精算額の見込みを立てておくことをおすすめします。

次回(第2回)は、今回創設された目玉制度「特定親族特別控除」を、対象者・控除額・必要な申告書まで踏み込んで詳しく解説します。


よくある質問(Q&A)

Q1: 令和7年11月までの給与計算はやり直す必要がありますか?
A1: いいえ。改正は令和7年12月1日施行で、11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。差額は令和7年12月に行う年末調整で一括精算されます。
Q2: 基礎控除が上がると従業員の手取りはどうなりますか?
A2: 課税所得が減るため、多くのケースで年末調整による還付額が増える傾向にあります。ただし個々の所得状況により異なります。
Q3: 給与所得控除後の金額の表は昨年のものを使えますか?
A3: 使えません。令和7年分以後の改正後の表(所得税法別表第五)を必ず使用してください。国税庁「令和7年分年末調整のしかた」に掲載されています。

根拠法令・参考判例

  • 所得税法第86条(基礎控除)、租税特別措置法第41条の16の2(基礎控除の特例的加算)
  • 所得税法第28条・別表第五(給与所得控除、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)
  • 所得税法第190条(年末調整)、所得税基本通達190-1ほか

参考リンク

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