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ご祝儀の税金は非課税!香典や結婚資金に贈与税が発生しない理由

2019/11/28

結婚式や披露宴、香典などで受け取るご祝儀は「税金対象になるの?」と疑問に感じたことはありませんか。
ご祝儀は基本的には非課税ですが、今回は、なぜご祝儀に税金がかからないのか解説したいと思います。
また、結婚費用を両親が負担した時や、お祝儀を銀行へ入金した時の税金について、確定申告の必要性などについてもお話しします。

ご祝儀の税金は非課税!香典や結婚資金に贈与税が発生しない理由

 

ご祝儀は税金がかからない!その理由とは?

ご祝儀の税金は、世間一般の範囲内であれば非課税です。
葬式や挙式、出産、転職など、さまざまな節目でご祝儀としてお金を頂きます。
ご祝儀はお金だけではなく、年末年始の贈答品や子育てに必要な学用品など、金品で受け取る場合もあるでしょう。
税務上では冠婚葬祭など、生活費や教育費であれば非課税なので課税されません。

 

結婚式のご祝儀は税金なし!結婚資金を両親が負担しても非課税?

結婚式のご祝儀は税金が発生しないのと同様に、結婚資金を両親が支払った場合も非課税です。
挙式や披露宴にはまとまった費用が必要なので、結婚式を挙げるのは大きな負担です。
最近は両親から結婚資金をご祝儀としてプレゼントされるケースも多いですし、身内だけの小さな挙式をする人も多いです。
両親からご祝儀として支払ってもらった結婚資金については、常識を超えた金額になると税務調査で指摘される可能性があります。
挙式・披露宴にかかる金額は、挙式スタイルや招待人数によって異なりますが、平均的に360万円程度と言われています
結婚式のご祝儀の税金は、常識の範囲内であれば非課税なので、数千万以上の結婚資金を両親から受け取らない限り課税されないでしょう。

 

ご祝儀を銀行へ直接入金する場合は税務調査される?

親からのご祝儀を直接受け取るのではなく、銀行へ振り込んでもらうケースもあることでしょう。
預金通帳が急に増えると「税務調査で指摘される」とよく耳にしますが、必ずしも税金が発生するとは限りません。

内閣府の政策により「結婚・子育て資金の一括贈与に関わる贈与税の非課税処置」が開始され、両親から子や孫名義の金融機関の口座などにご祝儀を振り込んでもらった場合、1,000万円までは非課税です。
ただし、金額によっては税金が発生するので気をつけましょう。
非課税になる預入金と資金用途は、次の表で確認してください。

ご祝儀の種類非課税となる預入金額使用用途
結婚関係300万円まで・婚礼関係(結納式や新婚旅行代などNG)

・新居入居の費用(家具家電や光熱費などNG)

・転居費用(引っ越しのレンタカーなどNG)

子育て関係1,000万円まで(うち300万円まで結婚関係)・妊娠や出産

・子育て関係(未就学児まで対象)

結婚に関するご祝儀を銀行に振り込む場合、婚礼に伴う交通費や宿泊費、エステ代は課税対象です。
また、結婚して新居に引っ越しや入居する際の費用は、入籍日から1年前後など決まりがあります。

結婚や子育て資金の非課税処置の目的は、若年層の経済的不安で結婚や出産の悩みをサポートするためです。
ご祝儀を受ける子や孫は20歳以上50歳未満と、年齢制限や金融機関へ申込み、領収書などの確認をしてもらわなくてはいけません。
金融機関へ申し込みせずにご祝儀を銀行へ預けると、税金が発生する可能性があるので気をつけましょう。

 

ご祝儀に税金が発生する場合がある

ご祝儀には税金が発生しませんが、状況に応じて課税対象の可能性があります。
例えば、次のようなご祝儀を受け取った時は気をつけましょう。

・チップとして受け取る時
・個人事業主や法人が受け取る時

チップとして受け取った場合、贈与税が発生する110万円を超えていれば課税対象です。
110万円以上の額をポケットマネーとして受け取ると、確定申告をして税金を納める必要があります。
また個人事業主として受け取ると「一時所得」、法人は「雑収入」として申告しなければいけません。
法人の場合、会費制の式なら交際費として認められるケースもあるので、詳しくは顧問税理士に相談することをおすすめします。

 

ご祝儀の税金が非課税なら確定申告も不要?

冠婚葬祭などのご祝儀は税金が発生しないので、確定申告をする必要がありません。
一般的に、ご祝儀は人付き合いなどの関係性で、個人から受け渡しをします。
社会性を高めるために必要な贈与、財産と認められるため、贈与税は非課税なのです。

ただし、ご祝儀の税金は一般常識の範囲を超えると、税務調査の対象となります。
税務調査された際、冠婚葬祭にかかった費用の明細書と受け取ったご祝儀のバランスが一致しているなら問題ありませんが、明らかに贈与であると判断されると課税されます。
贈与税を脱税すると、ペナルティとして最大年14.6%の延滞税が課せられるので気をつけましょう。

 

まとめ|ご祝儀の税金は一般範囲内なら非課税

ご祝儀の税金は親族や友人から受け取っても、一般常識の範囲内なら非課税です。
ただし、チップとして110万円以上のご祝儀を受け取ると、贈与税が発生します。
また、内閣府の政策により両親から子や孫の銀行口座へ振り込んだご祝儀も、金融機関へ申し込むことで1,000万円(うち300万円は結婚費用)まで非課税です。
数千万ものご祝儀を受け取らない限り確定申告の必要はないので、心配することはないでしょう。

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