2026/6/29
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅前のSL広場も賑わいを取り戻し、汐留シオサイトのオフィスビル群では多くのビジネスが動いています。日々、この活気ある港区で事業の舵取りをされている経営者の皆様に、今回は大切なお金と税金にまつわる新しい情報をお届けします。
「また新しい税金か…」と思われたかもしれません。しかし、この変更点を正しく理解し、会社の資金繰りや節税対策にどう活かすかを考えるのが、私たち専門家の腕の見せ所です。会社と社長個人のお金をしっかり守るため、分かりやすく解説します。
2024年6月から、私たちの住民税に加えて「森林環境税」が1人あたり年額1,000円、上乗せして徴収されることになりました。これは、国内の森林整備などを目的とした国税です。ポイントは、これが社長ご自身と全従業員に関わる話だということです。
「うちは給与を払う側だから関係ない」と思われるかもしれませんが、そうではありません。従業員の住民税を給与から天引きして納付する「特別徴収」を行っている会社がほとんどです。つまり、会社がこの新しい税金を預かり、自治体に納付することになります。
幸い、これまで東日本大震災の復興財源として住民税に上乗せされていた年1,000円が2023年度で終了したため、多くの方にとって年間の負担額は変わりません。しかし、制度として新しい税が始まったという事実は、経営者として正確に把握しておく必要があります。この制度の詳細は、総務省の公式サイトや港区の公式サイトでも確認できます。
個人の税負担はじわりと増えていく可能性があります。だからこそ、会社として「税引き後のお金をいかに最大化するか」という視点が、これまで以上に重要になります。今回の変更を機に、自社の財務体質と節税対策を総点検しましょう。以下に、私たちが「新橋での税務相談」で必ず確認するチェックリストを挙げます。
Q. 森林環境税は、会社の経費になりますか?
A. いいえ、これは従業員や役員個人が負担する税金です。会社は給与から預かって納付する(特別徴収)だけで、会社の経費(損金)にはなりません。
Q. 住民税が非課税のパート従業員からも、森林環境税は徴収されますか?
A. 住民税の均等割が非課税となる基準(例えば港区では、前年の合計所得金額が45万円以下など)に該当する方は、森林環境税も課税されません。
Q. この税金について、会社として何か特別な申請手続きは必要ですか?
A. 特別な申請は不要です。毎年5月〜6月頃に自治体から送られてくる「住民税決定通知書」に森林環境税額も含まれていますので、その金額通りに給与から天引きしてください。
Q. 経営者として、このニュースから学ぶべきことは何ですか?
A. 税制は常に変化するという事実です。一つの変更をきっかけに、会社全体のお金の流れや節税対策を見直すことが、持続的な経営には不可欠です。
今回は「森林環境税」という新しい税金を通じて、会社のお金を残すための視点をお伝えしました。一つ一つの税制改正は小さな変化に見えても、その背景にある大きな流れを読み解き、先手を打って対策を講じることが重要です。役員報酬の見直し、経費の再確認、助成金の活用など、今すぐできることはたくさんあります。
私たちNo.1税理士法人は、新橋・港区エリアのビジネス環境を熟知した専門家集団です。最新の税制に対応した的確なアドバイスで、貴社の成長を力強くサポートします。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。「新橋での税務相談」はもちろん、「会社設立時の税理士選び」でお悩みの方も、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。貴社の「税引き後のお金」を最大化する具体的なご提案をさせていただきます。