税務・顧問

【新橋 税理士が警鐘】手渡し現金は贈与税不要?その誤解が会社を危うくする理由

2026/5/25

新橋の経営者の皆様へ、No.1税理士法人からのメッセージ

新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の喧騒にも負けない活気でビジネスに取り組む経営者の皆様を、私たちは全力でサポートしています。

日々の経営判断の中で、税金の問題は常に付きまといます。特に、親族間の資金移動や事業承継は、見過ごされがちですが非常に重要なテーマです。今回は、多くの方が誤解しがちな「手渡しの現金と贈与税」について、経営者の視点で解説します。

今回のテーマ:「母から『口座に入れずに使いなさい』と現金『30万円』を渡されました。手渡しなら、贈与税は気にしなくてよいのでしょうか?」

最近、このようなニュースが話題になりました。一見すると、個人の家庭内の話に聞こえますが、実はこの考え方の裏には、中小企業の経営を揺るがしかねない大きなリスクが潜んでいます。

このニュース、なぜ新橋の中小企業経営に関係があるのか?

結論から申し上げますと、「手渡し」であろうと「口座振込」であろうと、贈与は贈与であり、年間の合計額が基礎控除額を超えれば贈与税の申告・納税義務が発生します。

国税庁の公式サイトにも明記されている通り、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から差し引ける金額です。したがって、ニュースの30万円だけであれば、他に贈与がなければ申告は不要です。

しかし、問題の本質は金額の大小ではありません。「口座に残らない手渡しなら、税務署にはバレないだろう」という安易な考え方そのものが、経営における最大の税務リスクなのです。

例えば、以下のようなケースは新橋でビジネスをされる経営者の皆様にとっても決して他人事ではありません。

  • 事業が苦しい時に、親から運転資金として数百万円を現金で援助してもらった。
  • 将来の事業承継を見据え、親が保有する自社株を少しずつ子に譲渡している。
  • 会社の設立資金として、親族から援助を受けた。

汐留シオサイトのような大規模な再開発が進む港区では、ビジネスチャンスも多い反面、家賃などのコストも高く、資金繰りに悩む経営者も少なくありません。そんな時、親族からの支援は非常に心強いものですが、そのお金のやり取りに「贈与」という税務上の問題が潜んでいることを忘れてはいけません。税務調査では、個人の預金口座の動きも徹底的に調べられます。使途不明な大きな出費があれば、その原資について必ず問われます。その時、「親から現金でもらいました」と答えても、それが贈与であれば遡って課税される可能性があるのです。

藤浪伸治の視点:私たちはどう動くべきか?

「税務署にバレるか、バレないか」という視点で物事を考えるのは非常に危険です。私たちは常に、「税法に則って、正しく処理する」という視点を持つべきです。その上で、税引き後のお金を最大化するための具体的なアクションプランを考えましょう。以下のチェックリストを確認してみてください。

  • □ 親族から事業資金の援助を受ける際は、「贈与」なのか「貸付」なのかを明確にし、貸付であれば必ず金銭消費貸借契約書を作成していますか?
  • □ 贈与を受ける場合、自分だけでなく他の兄弟や家族が受けた贈与も含め、年間110万円の基礎控除額を超えていないか確認していますか?(贈与税はもらった側が納税義務者です)
  • □ 役員や従業員へのお祝い金や見舞金も、社会通念を著しく超える金額は「給与」とみなされ、源泉徴収が必要になる可能性があることを理解していますか?
  • □ 将来の事業承継をお考えの場合、贈与税や相続税の対策を早期に始めていますか?「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」など、専門的な知識が必要です。
  • □ 「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断をせず、不明な資金移動については、必ず顧問税理士に相談していますか?新橋での税務相談はいつでもお受けしています。

これらの項目は、健全な会社経営と、ご自身の資産を守るための第一歩です。

このテーマに関するQ&A

Q. 贈与税の申告はいつまでに行う必要がありますか?

A. 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署へ申告・納税する必要があります。

Q. 新橋で会社設立を考えています。親からの資金援助も贈与税の対象ですか?

A. はい、個人として受け取った資金は贈与税の対象となり得ます。貸付とする場合は契約書を整備するなど、専門的な判断が必要です。新橋での会社設立に関する税務相談もNo.1税理士法人にお任せください。

Q. 贈与税について、詳しくはどこで確認できますか?

A. まずは国税庁の公式サイト(タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合)で基本的な情報を確認することをお勧めします。ただし、個別のケースは複雑な場合が多いため、税理士への相談が不可欠です。

Q. 港区で中小企業が利用できる助成金について知りたいです。

A. 港区では創業支援や家賃補助など、様々な助成金・補助金制度が用意されています。貴社の事業内容や状況によって活用できる制度が異なりますので、まずは専門家へご相談いただくのがスムーズです。

まとめ:未来のお金を守るために

「手渡しだから」「口座に残らないから」という安易な考えが、将来の税務調査で大きな追徴課税に繋がるリスクを秘めています。特に、会社の代表である経営者の皆様の資金管理は、会社そのものの信用に直結します。

お金の動きはすべて記録し、その性質(売上、借入、贈与など)を明確にしておくこと。これが、税務リスクを回避し、税引き後のお金を最大化するための基本です。日々の経営でお忙しい中、こうした細かな点まで気を配るのは大変かと思います。だからこそ、私たち税理士という専門家がいます。

新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。私たちは、複雑な税務問題を分かりやすく解説し、皆様が安心して経営に専念できる環境づくりをサポートします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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