税務・顧問

【新橋の税理士が解説】なぜ富裕層は不動産で相続税対策?港区の経営者が知るべき現金と不動産の評価額の違い

2026/5/6

新橋の経営者の皆様へ、No.1税理士法人からのメッセージ

新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅前のSL広場も賑わいを取り戻し、汐留シオサイト方面の再開発も進む中、会社の未来、そしてご自身の資産を次世代にどう繋いでいくか、事業承継や相続について真剣に考え始める経営者の方も多いのではないでしょうか。

今回のテーマ:なぜ富裕層は現金を不動産に変えるのか――相続税評価額が下がる仕組みを税理士が解説

最近、このようなニュースが話題になりました。これは、単に富裕層だけのお話ではありません。自社ビルや事業用の土地をお持ちの、まさに新橋・港区で事業を営む中小企業の経営者の皆様にとって、会社の「税引き後のお金」を最大化するための重要なヒントが隠されています。

このニュース、なぜ新橋の中小企業に関係があるのか?

ニュースの核心は、「相続税を計算するときの財産の価値(評価額)は、財産の種類によって計算方法が全く違う」という点にあります。これが、お金の残り方に大きな差を生むのです。

  • 現預金の場合: 例えば、現金1億円を相続した場合、その評価額は額面通りの1億円です。非常にシンプルですね。
  • 不動産の場合: 一方、1億円で購入した不動産(土地・建物)の相続税評価額は、多くの場合1億円よりも低くなります。なぜなら、相続税の計算では、実際の売買価格(時価)ではなく、国が定めた基準で評価されるからです。
    • 土地:路線価(時価のおおむね80%が目安)
    • 建物:固定資産税評価額(建築費のおおむね50%~70%が目安)

つまり、同じ1億円という価値の資産でも、現金のまま持っているより不動産に変えておく方が、相続税計算上の評価額を圧縮できる可能性があるのです。特に、地価の高い港区では、この時価と評価額の差が大きくなる傾向にあり、対策の効果が出やすいエリアと言えます。これは、個人資産だけでなく、事業承継における自社株評価にも影響する、経営者必見の知識です。

藤浪伸治の視点:私たちはどう動くべきか?

この仕組みを理解した上で、私たち経営者は具体的にどう行動すればよいのでしょうか。闇雲に不動産投資に走るのは危険です。まずは以下のチェックリストを参考に、自社の状況を整理することから始めましょう。

  • ☐ 自社資産の棚卸しと評価額の把握
    まずは会社の現金、有価証券、不動産、そして「自社株式」など、全ての資産をリストアップしましょう。その上で、それぞれの資産が相続税法上いくらで評価されるのか、国税庁の定める財産評価基本通達に基づいて専門家と一緒に試算することが第一歩です。
  • ☐ 相続税・事業承継のシミュレーション
    現状の資産構成のまま相続が発生した場合、どれくらいの税負担が生じるのかを具体的に計算します。納税資金が不足しないか、事業の継続に影響はないか、潜在的なリスクを洗い出します。
  • ☐ 資産ポートフォリオの見直し検討
    シミュレーション結果を基に、余剰現金を評価額の圧縮が見込める収益不動産に組み替える、といった対策を検討します。ただし、行き過ぎた節税策は税務調査で否認されるリスクもあるため、専門家との慎重な判断が必要です。
  • ☐ 納税資金の確保策を講じる
    評価額を圧縮しても、納税は発生します。不動産はすぐに現金化できないため、別途、生命保険の非課税枠を活用するなどして、納税資金を計画的に準備しておくことが重要です。
  • ☐ 専門家への早期相談
    相続や事業承継は、一朝一夕には解決できない複雑な問題です。少しでも気になったら、まずは「新橋での税務相談」に対応している専門家へコンタクトを取ることをお勧めします。

このテーマに関するQ&A

Q. いわゆる「タワマン節税」は今でも有効ですか?

A. 評価額と時価の乖離を利用する基本的な考え方は同じですが、国税庁は監視を強めており、税務調査で否認されるリスクは以前より高まっています。個別の事情に応じた慎重な判断が必要です。

Q. 会社設立直後でも相続対策は必要ですか?

A. はい、会社の成長と共に自社株の評価額は急上昇することがあります。「新橋での会社設立」を考えた段階から、将来の事業承継を見据えて税理士と対策を練ることが、後々の大きな節税に繋がります。

Q. 港区の中小企業が使える助成金は相続対策に関係ありますか?

A. 直接的な相続税対策の助成金は稀ですが、事業承継を円滑にするための設備投資や経営改善に活用できる「港区の中小企業向け助成金」は存在します。詳しくは港区産業振興センターのサイトなどで確認し、専門家にご相談ください。

Q. 借金をして不動産を買うと、さらに節税になりますか?

A. はい、借入金(債務)は相続財産から差し引くことができるため、資産圧縮効果は高まります。ただし、空室リスクや金利変動リスクを十分に考慮した、堅実な事業計画が不可欠です。

まとめ:未来のお金を守るために

今回は、現金と不動産の相続税評価額の違いについて解説しました。重要なのは、この知識を自社の状況に当てはめて考え、「知っている」から「実行する」へと移すことです。何から手をつければ良いか分からない、自社の場合はどうなのか具体的に知りたい。そう思われた時が、行動を起こす絶好のタイミングです。

事業承継や相続対策は、早ければ早いほど選択肢が広がります。会社の未来、そしてご家族に残す大切なお金を守るため、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。

新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料にて承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

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