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2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための「夏の中間申告・予定納税」完全ガイド 第4回/全5回:個人事業主の予定納税と減額申請の実務

2026/9/18

2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための「夏の中間申告・予定納税」完全ガイド
第4回/全5回:個人事業主の予定納税と減額申請の実務

執筆:No.1税理士法人

第4回は、個人事業主・フリーランスの方に関わる「所得税の予定納税」と、業績が落ちたときに使える「減額申請」を解説します。港区・新橋には多くの士業・クリエイター・コンサルタントの方が個人で活躍されています。予定納税の仕組みを正しく理解し、払い過ぎを防ぎましょう。

予定納税とは

予定納税は、その年の5月15日現在で確定している前年分の所得金額・税額をもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる方について、その年の所得税・復興特別所得税の一部を前払いする制度です(所得税法第104条)。予定納税額は、原則として予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期・第2期の2回に分けて納付します。翌年の確定申告で年間税額から差し引いて精算します。

2026年(令和8年)の納期限

  • 第1期分:令和8年7月1日〜7月31日(金)が納期限
  • 第2期分:令和8年11月1日〜11月30日(月)が納期限

予定納税が必要な方には、税務署長からその年の6月15日までに書面またはe-Taxで「予定納税額の通知」が届きます。まさに今、7月末の第1期分を納めたばかり、または11月末の第2期分を控えている時期です。

業績悪化時の切り札――予定納税額の減額申請

前年より業績が落ちている、廃業・休業した、大きな損失が出たといった場合、前年実績で計算された予定納税額をそのまま払うのは酷です。そこで所得税法第111条は「予定納税額の減額申請」を認めています。その年の申告納税見積額(6月30日の現況で年間の所得・税額を見積もった額)が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、減額を申請できます。

  • 第1期分・第2期分の減額申請:その年の7月1日〜7月15日までに提出
  • 第2期分のみの減額申請:その年の11月1日〜11月15日までに提出

令和8年分の第2期分の減額申請期限は令和8年11月16日(15日が休日の場合の翌開庁日)までとなります。申請書には見積りの根拠となる資料を添付し、納税地の所轄税務署長に提出します。承認されれば予定納税額が減額され、資金流出を抑えられます。

2026年度税制改正(基礎控除の見直し)との関係

令和8年度税制改正における基礎控除の見直しについては、予定納税額の計算上は考慮されていません。基礎控除の見直しは翌年の確定申告の際に反映され、最終的な年間の所得税額で精算される点に注意が必要です。予定納税の段階で控除拡大が自動的に反映されるわけではありません。

まとめ

予定納税は前年実績に基づく前払いであり、今年の業績が落ちているなら減額申請で負担を軽減できます。申請には期限があるため、6月末時点の見積りを早めに行うことが重要です。港区・新橋で個人事業を営む皆様は、通知が届いたら「今年の着地見込み」と照らし合わせて判断しましょう。

最終回(第5回)は、これまでの全体を振り返りつつ、夏の納税を乗り切るための資金繰りとスケジュール管理の実務をまとめます。


よくある質問(Q&A)

Q1: 予定納税の通知が来ませんでした。払わなくてよいのですか?
A1: 予定納税基準額が15万円未満であれば予定納税は不要で、通知も来ません。通知が届いた方のみ納付義務があります。届いているのに未納だと延滞税がかかります。
Q2: 減額申請はどんな資料が必要ですか?
A2: その年の6月30日(第2期のみは10月31日)現在の状況で年間所得・税額を見積もった根拠資料(試算表、売上見込み等)を添付します。合理的な見積りが求められます。
Q3: 新橋で開業初年度です。予定納税はありますか?
A3: 予定納税は前年実績が基準です。前年に事業所得等がなく予定納税基準額が15万円未満なら、開業初年度は予定納税は生じません。翌年以降にご注意ください。

根拠法令・参考判例

  • 所得税法第104条(予定納税額の納付)
  • 所得税法第111条(予定納税額の減額の承認の申請)、第113条(減額申請に係る承認又は却下)
  • 復興財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法):復興特別所得税の取扱い
  • 令和8年度税制改正(基礎控除の見直し):予定納税計算上は不考慮

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