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2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための「夏の中間申告・予定納税」完全ガイド 第3回/全5回:消費税の中間申告――年1回・3回・11回の区分と仮決算の活用

2026/9/11

2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための「夏の中間申告・予定納税」完全ガイド
第3回/全5回:消費税の中間申告――年1回・3回・11回の区分と仮決算の活用

執筆:No.1税理士法人

第3回のテーマは「消費税の中間申告」です。インボイス制度の定着により課税事業者が増えた今、消費税の中間納付は多くの中小企業にとって身近な負担となりました。港区・新橋の経営者の皆様が回数と金額を正しく理解できるよう、国税庁の最新情報に基づいて解説します。

中間申告が必要になる基準と回数

消費税法第42条により、中間申告が必要になるのは、前課税期間(法人は前事業年度、個人は前年)の確定消費税額(国税分のみ・地方消費税は含まない)が48万円を超える事業者です。この確定消費税額の大きさに応じて、中間申告の回数が次のように決まります。

  • 48万円以下:原則、中間申告不要(ただし任意の中間申告制度あり)
  • 48万円超〜400万円以下:年1回(前課税期間の確定消費税額の6/12を納付)
  • 400万円超〜4,800万円以下:年3回(同3/12ずつ納付)
  • 4,800万円超:年11回(同1/12ずつ納付)

いずれの回数でも、上記の国税分に加えて、その78分の22に相当する地方消費税を併せて納付します。

2026年(令和8年)の主な納期限

国税庁公表の令和8年分の納期限は次のとおりです(振替納税を利用しない場合の法定納期限)。

  • 年1回の方:令和8年8月31日(月)
  • 年3回の方 第1回目:令和8年6月1日(月)/第2回目:令和8年8月31日(月)/第3回目:令和8年11月30日(月)
  • 年11回の方:毎月順次到来(例として第5回目は令和8年7月31日、第6回目は令和8年8月31日)

まさに今、8月末の納期限が目前に迫っている事業者が多いことがお分かりいただけると思います。

仮決算による中間申告という選択肢

消費税でも、前課税期間の実績による方法に代えて、中間申告対象期間について仮決算を行い、実際の課税売上・課税仕入から計算した消費税額で申告・納付することができます。設備投資を行った、売上が大きく落ち込んだといった場合には、仮決算により中間納付額を抑えられることがあります。ただし、仮決算の結果マイナスとなっても還付は受けられず、また期限後に仮決算による中間申告書を提出することはできない点に注意が必要です。仮決算を行う場合も簡易課税制度の適用があります。

任意の中間申告制度

確定消費税額が48万円以下で中間申告義務のない事業者でも、届出書を提出すれば任意で年1回の中間申告・納付を行うことができます(消費税法第42条第8項等)。期末に一度に納める負担を平準化したい事業者にとって有効な選択肢です。

まとめ

消費税の中間申告は回数と金額が前期実績で自動的に決まりますが、業績変動時には仮決算という選択肢を持つことが資金繰りの鍵となります。港区・新橋で事業を営む皆様は、8月末・11月末の納期限を今すぐカレンダーに書き込み、資金を確保しておきましょう。

次回(第4回)は、個人事業主向けの「所得税の予定納税」と、負担を軽減できる減額申請の実務を解説します。


よくある質問(Q&A)

Q1: 中間申告の消費税額はどうやって通知されますか?
A1: 前課税期間実績による場合は、税務署から中間申告書と納付書が送付され、そこに納付すべき税額が記載されています。e-Taxで申告している法人には電子で通知されます。
Q2: 中間申告書を出し忘れると罰則がありますか?
A2: 中間申告義務のある事業者が期限までに提出しない場合、前課税期間実績による中間申告があったものとみなされます。税額は自動確定するため、期限までの納付が必要です。遅れると延滞税がかかります。
Q3: 新橋で開業した個人事業主です。任意の中間申告は使うべきですか?
A3: 年間の消費税をまとめて払う負担が重い場合、任意の中間申告で資金繰りを平準化できます。届出が必要ですので、導入をご検討の際は税理士にご相談ください。

根拠法令・参考判例

  • 消費税法第42条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)
  • 消費税法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)、第44条
  • 国税通則法第11条(期限延長)、第60条(延滞税)
  • 消費税法基本通達15-1-6(任意の中間申告関係)

参考リンク

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