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2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための「夏の中間申告・予定納税」完全ガイド 第2回/全5回:法人税の中間申告――予定申告と仮決算の賢い選択

2026/9/4

2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための「夏の中間申告・予定納税」完全ガイド
第2回/全5回:法人税の中間申告――予定申告と仮決算の賢い選択

執筆:No.1税理士法人

第2回では、法人経営者にとって重要な「法人税の中間申告」を掘り下げます。中間申告には2つの方法があり、どちらを選ぶかで納税額と資金繰りが大きく変わります。港区・新橋で会社設立をした経営者の皆様が損をしないよう、選択のポイントを整理します。

法人税の中間申告が必要な会社とは

法人税法第71条により、前事業年度の確定法人税額をもとに計算した金額(前期の確定法人税額を月数按分した額)が10万円を超える場合、中間申告書を提出しなければなりません。この基準を下回る場合や、前事業年度が6か月以下の場合などは、中間申告義務がありません。3月決算の会社であれば、事業年度開始(4月1日)から6か月を経過した日(9月30日)の翌日から2か月以内、すなわち令和8年11月30日が申告・納付期限となります。

方法1:予定申告(前年実績方式)

最も簡便な方法が「予定申告」です。前事業年度の確定法人税額を基礎に、機械的に「前期税額×6÷前期の月数」で計算します。手続が簡単で、期限までに申告書を提出しない場合でも、前期実績による申告があったものとみなされます(みなし申告)。前期と業績が同程度、あるいは伸びている会社にとっては、最もシンプルで合理的な選択です。

方法2:仮決算による中間申告

もう一つが「仮決算」です。これは事業年度開始から6か月間を一つの事業年度とみなして仮の決算を組み、実際の上半期の利益に基づいて中間税額を計算する方法です(法人税法第72条)。前期は好調だったが今期は業績が悪化している、大口取引を失った、といった会社では、予定申告よりも中間納税額を抑えられる可能性があります。

  • 予定申告が向くケース:業績が安定または好調、事務負担を抑えたい
  • 仮決算が向くケース:今期の業績が前期より大きく悪化している、資金繰りを重視したい

ただし仮決算には注意点があります。仮決算の結果、税額がマイナス(赤字)になっても還付は受けられず、中間税額はゼロになるにとどまります。また、仮決算による中間申告は期限後に提出することはできず、期限までに提出しなければ前期実績によるみなし申告となります。半期分とはいえ、実質的に決算作業を行う手間が生じる点も考慮が必要です。

まとめ

法人税の中間申告は「前年実績で機械的に払う」か「仮決算で実態に合わせて払う」かの二択です。業績が下がっている年こそ、仮決算による中間申告で資金流出を抑えられる可能性があります。港区・新橋で事業を営む経営者の皆様は、上半期の試算表をもとに早めに顧問税理士とシミュレーションすることをおすすめします。

次回(第3回)は、判断がより複雑になりがちな「消費税の中間申告」について、年1回・3回・11回の区分と仮決算の活用法を解説します。


よくある質問(Q&A)

Q1: 予定申告の書類を出し忘れた場合どうなりますか?
A1: 法人税では、期限までに中間申告書を提出しなくても、前事業年度の実績に基づく申告があったものとみなされます(みなし申告)。ただし納付は必要で、遅れると延滞税がかかります。
Q2: 仮決算にすると必ず税額は下がりますか?
A2: いいえ。上半期が黒字であれば予定申告より高くなることもあります。仮決算は「今期の業績が前期より悪化しているとき」に効果を発揮します。事前の試算が不可欠です。
Q3: 新橋で会社設立して2期目です。中間申告義務があるか自分で判断できますか?
A3: 前期の確定法人税額を月数按分した額が10万円を超えるかどうかが基準です。判断に迷う場合は、前期の申告書控えをもとに税理士へご相談ください。

根拠法令・参考判例

  • 法人税法第71条(中間申告):前事業年度の確定法人税額を基礎とする予定申告義務の規定
  • 法人税法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
  • 国税通則法第60条(延滞税):納付遅延の場合の取扱い
  • 法人税基本通達(申告に関する取扱い)

参考リンク

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