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2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための「夏の中間申告・予定納税」完全ガイド 第1回/全5回:なぜ夏に納税通知が届くのか?中間申告制度の全体像

2026/8/28

2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための「夏の中間申告・予定納税」完全ガイド
第1回/全5回:なぜ夏に納税通知が届くのか?中間申告制度の全体像

執筆:No.1税理士法人

8月を迎えると、港区・新橋エリアの中小企業経営者の皆様のもとに、税務署から「中間申告」や「予定納税」に関する通知が届き始めます。「まだ決算も確定申告も終わったばかりなのに、どうしてまた納税なのか」と戸惑われる経営者の方は少なくありません。本連載では、会社設立や税務顧問を数多く手がけてきた税理士の視点から、この夏に発生する中間申告・予定納税の仕組みを全5回にわたって徹底解説します。第1回は、制度全体の見取り図を示します。

中間申告・予定納税とは何か

中間申告・予定納税とは、その事業年度(または暦年)の途中で、前年の税額実績などをもとに一部の税金を先に納める制度です。国からすれば歳入を年間で平準化でき、納税者からすれば年度末に一度に多額の税を負担する負担感を緩和できるという、双方に意味のある仕組みです。中間で納めた税額は、後日の確定申告・確定納付の際に精算(控除)されますので、二重に払うわけではありません。

  • 法人税:前事業年度の実績等に基づく中間申告(予定申告)または仮決算による中間申告
  • 消費税:前課税期間の確定消費税額に応じて年1回・3回・11回の中間申告
  • 所得税(個人):前年実績に基づく予定納税(第1期・第2期)

なぜ「夏」に集中するのか

3月決算法人が多い日本では、5月末が法人税・消費税の確定申告期限となります。その約半年後にあたる中間期限が、ちょうど夏から秋にかけて到来します。また、個人事業主の所得税予定納税は、その年の7月1日から7月31日までが第1期分の納期限と定められているため、7月〜9月は「納税の第2シーズン」と言えるのです。港区・新橋のように事業所が集中するエリアでは、この時期の資金繰り管理が特に重要になります。

2026年(令和8年)の主なスケジュール

国税庁が公表している令和8年分の納期限は次のとおりです。ご自身に該当する期限を必ず確認してください。

  • 所得税の予定納税 第1期分:令和8年7月31日(金)
  • 所得税の予定納税 第2期分:令和8年11月30日(月)
  • 消費税の中間申告(年1回の方):令和8年8月31日(月)が納期限
  • 消費税の中間申告(年3回の方)第2回目:令和8年8月31日(月)が納期限
  • 3月決算法人の法人税中間申告:事業年度開始から6か月経過日の翌日から2か月以内(=令和8年11月30日)

まとめ

夏に届く納税通知は、決して「二重課税」ではなく、あくまで前払い・精算の仕組みです。まずはご自身の会社・個人事業がどの税目でいつまでにいくら納めるのかを正確に把握することが、資金繰りを崩さない第一歩となります。港区・新橋で会社設立・税務顧問をお考えの経営者の皆様は、通知が届いたら早めに専門家である税理士へご相談ください。

次回(第2回)は、法人にとって最も判断が分かれる「法人税の中間申告」を取り上げ、予定申告と仮決算のどちらを選ぶべきかを具体的に解説します。


よくある質問(Q&A)

Q1: 中間申告で納めた税金は返ってこないのですか?
A1: いいえ。中間申告・予定納税で納めた税額は、期末の確定申告の際に年間税額から控除されます。控除しきれない場合は還付されますので、実質的な前払いです。
Q2: 設立初年度の法人でも中間申告は必要ですか?
A2: 法人税・消費税の中間申告は「前事業年度の実績」を基準とするため、前事業年度がない設立初年度は原則として中間申告義務は生じません。ただし前事業年度が短期の場合など例外があるため、税理士にご確認ください。
Q3: 港区で会社設立したばかりですが、いつから中間申告を意識すべきですか?
A3: 2期目以降、前期の確定税額が一定額を超えると中間申告義務が生じます。設立2期目の夏を迎える前に、前期の納税額を確認しておくことをおすすめします。

根拠法令・参考判例

  • 法人税法第71条(中間申告)、第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
  • 消費税法第42条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)、第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
  • 所得税法第104条(予定納税額の納付)、第111条(予定納税額の減額の承認の申請)
  • 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)、第60条(延滞税)

参考リンク

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