お役立ちコラム

会社設立時に知っておきたい!役員の定義やなれない人の特徴など

2022/6/26

会社を設立するためにやるべきことは沢山ありますが、役員をどうするかについて考えることも忘れてはいけません。
役員は会社を運営していく上で、非常に重要な役割を果たしています。
ですから、これから創業する人は役員に関する知識を深めていくことが必要です。

本記事では、会社の役員の意味を解説し、さらに一般社員を役員にする流れや役員になることができない人の特徴ついて紹介していきます。
会社を立ち上げたいと思っている方は、ぜひ最後までお読みください。

会社設立時に知っておきたい!役員の定義やなれない人の特徴など

会社の役員について

役員と聞くと、なんとなく上の立場にいる人のことを想像する方が多いでしょう。
まずは、役員の具体的な定義や決め方について詳しくみていきましょう。

役員の意味

役員とは、会社の経営方針を立てたり業務を監督したりするなど、責任の重い任務を担っている経営幹部のことです。
会社に関するあらゆるルールを定めている「会社法」によると、取締役・会計参与・監査役の立場にある人のことを役員として定義づけています。

取締役とは、会社を運営していく上で重要な意思決定を下したり、経営方針を決めたりする人のことです。
取締役会非設置会社では1人以上、取締役会設置会社では3人以上の取締役がいないといけません。

会社設立時は発起人が取締役を決めますが、以降は株主総会の普通決議で選ばれるようになっています。
会計参与は、貸借対照表など会計に関する重要な書類を作成する役職です。

そのため、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人以外の人は会計参与になれません。
監査役は、取締役が業務執行を公正に行っているかどうかを監査する立場にある人を指します。

また、誤解している人も多いかもしれませんが、役員は社員ではありません。
社員は会社と雇用契約を交わしており、一方役員の方は委任契約を結んでいます。
このように雇用形態が違うため、もし社員から役員になるのであれば退職手続きが必要です。

社員が役員になるにあたっての詳しい流れや方法については、次で紹介していきます。

一般社員を役員にする流れ

一般社員から役員にするためには、会社を辞めてから改めて就任するということになります。
先ほども述べたように、役員は社員ではないからです。

退職金の支払いを済ませたら、雇用保険から脱退する手続きも行わなければなりません。
雇用保険被保険者資格喪失届を記入して、ハローワークに提出します。
(書類の書き方や他の添付書類など、詳しくは必ず各自で調べてください。)

ただし使用人兼務役員である場合に限り、雇用保険から外れる必要はありません。
そして重要なのが、法人登記の定款をしっかりと確認することです。
役員に任命される人の名前を登記し、定款に記載されている役員数など必要があれば変更を行います。

また、社員と役員とで待遇が大きく変わるということも気をつけたいポイントです。

役員になることができない人

役員は、未成年や外国人でもなることができます。
(未成年の場合は、法定代理人の同意がある場合のみ認められます。)
しかし当然ですが、どんな人でも必ず役員になれるというわけではありません。
ここでは、役員になることが法的に不可能な人について紹介します。

①法人

株式会社をはじめ、合名会社やその他の団体といった法人は役員になれません。
ただし、会社の設立に必要な手続きなどを行う発起人になることは可能です。

②成年後見人または被保佐人

成年後見人とは、認知症や知的障害・精神障害などを持っていることで判断能力が低下している人をサポートする人のことです。
具体的には、本人の代わりに財産を管理したり契約手続きなどを行ったりなど、さまざまな形でお世話をしています。

一方、被保佐人とは家庭裁判所によって保佐人からの支援が必要と判断された人のことです。
これらの人は、役員になることを認められていません。

③法律違反をした人

以下の法律に違反して、刑の執行が終了して(または執行を受けなくなって)からまだ2年経っていない人は役員になることができません。

  • 会社法
  • 中間法人法
  • 証券取引法
  • 民事再生法
  • 外国等三処理手続の承認援助に関する法律
  • 会社更生法
  • 破産法

④③以外の罪を犯して執行を終えてない人

③で挙げた法律以外の罪で、禁錮以上の刑に処せられており、執行が終わるまで(もしくは執行を受けることがなくなるまで)の人も役員になれない対象です。
ただし、執行猶予中の人は対象外となります。

まとめ

今回は、役員の定義・社員から役員になる際の流れ・役員になれない人の特徴についてお伝えしました。

役員によって会社の経営方針や利益などが大きく左右されていくため、慎重に検討する必要があります。
会社を設立するにあたって、本記事で紹介した内容が参考になれば幸いです。

また、会社の設立はプロに相談しながら行った方が安心です。
段取り良く設立したいという方は、ぜひNo.1税理士法人にご相談ください。

会社設立・開業のサービスはこちらから

関連記事

税理士サービス対応・重点 エリア・重点業種

サービス対応エリア
:東京、横浜、埼玉、千葉
重点エリア
:港区、千代田区、中央区、品川区、渋谷区
重点業種(事例)
飲食業の税理士顧問
建設業の税理士顧問
介護業の税理士顧問
情報サービス業の税理士顧問
  • 新橋駅から徒歩
  • 無料相談実施中!!