2026/8/31
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅前のSL広場も賑わいを取り戻し、再開発が進む汐留シオサイトエリアのように、ビジネスの未来も明るく計画していきたいものですね。しかし、その未来計画に影響を与えかねない、税制の大きな変更がありました。今回は、多くの中小企業経営者様にとって他人事ではない「贈与と相続」のルール変更について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
先日報じられたこのニュース、一見すると個人の資産の話に聞こえるかもしれません。しかし、これは会社の未来、つまり「事業承継」や「経営者が築いた資産を守る」という点において、極めて重要な意味を持っています。
このニュースの核心は、2024年1月1日以降に行われた贈与について、相続税の計算に含める期間が「死亡前3年」から「死亡前7年」に延長されたという点です。これまで「年間110万円までの贈与なら非課税で、相続税も関係ない」と考えて計画的に資産移転を進めていた経営者様にとっては、戦略の見直しが必須となります。
特に、港区のように地価や家賃相場が高いエリアで事業を営む経営者の皆様は、自社株の評価額や個人資産が高額になりがちです。将来、お子様や後継者へ事業を引き継ぐ際に、このルール変更が想定外の相続税負担となってのしかかるリスクがあります。この変更は、令和5年度税制改正大綱で決定されたもので、詳しくは国税庁の公式サイトでも確認できますが、専門的な内容も多いため、注意が必要です。
このルール変更を踏まえ、税引き後のお金を最大化し、円滑な事業承継を実現するために、今すぐ取り組むべきことをチェックリストにまとめました。一つずつ確認していきましょう。
Q. 結局、いつからの贈与が7年ルールの対象になるのですか?
A. 2024年(令和6年)1月1日以降に行われた贈与が対象となります。それ以前の贈与は、従来の「死亡前3年以内」のルールが適用されます。
Q. 7年以上前の贈与であれば、相続税の心配は全くないのでしょうか?
A. はい、今回の改正後の暦年贈与では、相続開始から7年を超えて遡って財産が加算されることはありません。
Q. 孫への贈与も7年ルールの対象になりますか?
A. いいえ、相続または遺贈で財産を取得しないお孫さんへの贈与は、原則として7年以内の持ち戻しの対象外です。ただし、遺言で財産を受け取る場合などは対象となるため注意が必要です。
Q. 「新橋で会社設立したばかり」ですが、この話は関係ありますか?
A. 大いに関係あります。創業者の資産と会社の資産をどう管理し、将来どう承継していくかは、創業時から考えておくべき重要なテーマです。私たち「新橋の会社設立に強い税理士」が、最初の段階からサポートします。
今回の税制改正は、計画的な生前贈与の重要性を改めて浮き彫りにしました。特に、事業という大きな資産を持つ中小企業の経営者の皆様にとっては、会社の未来とご家族の生活を守るために、無視できない大きな変更点です。場当たり的な対策ではなく、長期的な視点に立った計画を、専門家と共に立てることが何よりも重要です。
何から手をつけて良いか分からない、自社の場合はどうなるのか具体的に知りたい。そんな時は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
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