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2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための夏の税務戦略 第3回/全5回:消費税の中間申告-年税額で変わる申告回数と仮決算の活用

2026/8/6

2026年最新版 港区・新橋の中小企業経営者のための夏の税務戦略
第3回/全5回:消費税の中間申告-年税額で変わる申告回数と仮決算の活用

執筆:No.1税理士法人

インボイス制度の定着により、消費税の課税事業者となった中小企業が大幅に増えました。第3回は、意外と見落とされがちな「消費税の中間申告」について解説します。消費税は法人税と申告回数の考え方が異なり、年税額によって年1回・3回・11回と分かれます。港区・新橋で事業を営む経営者の皆さまが納税資金を計画的に準備できるよう、税理士の視点で整理します。

中間申告が必要な事業者と申告回数

消費税の中間申告が必要なのは、直前の課税期間(法人は前事業年度、個人は前年)の消費税の年税額(地方消費税を除く国税部分)が48万円を超える事業者です。年税額に応じて申告回数と納付額が次のように変わります。

  • 48万円以下:原則、中間申告不要(任意の中間申告制度あり)
  • 48万円超~400万円以下:年1回(直前課税期間の確定消費税額の6/12)
  • 400万円超~4,800万円以下:年3回(同3/12ずつ)
  • 4,800万円超:年11回(同1/12ずつ)

各中間申告の提出・納付期限は、原則として中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内です。なお、これらの金額に加えて、それぞれ78分の22の地方消費税を併せて納付します。

消費税でも「仮決算」が使える

法人税と同様、消費税でも仮決算による中間申告が可能です。事業の休廃業や売上の大幅な減少により前課税期間より業績が落ち込んでいる場合、仮決算を行うことで中間納付額を減らせる可能性があります。ただし、仮決算により計算した税額がマイナスとなっても、中間申告では還付を受けることはできません。また、仮決算による中間申告書は提出期限を過ぎて提出することはできない点に注意が必要です。仮決算を行う場合にも簡易課税制度の適用があります。

納税資金の準備を忘れずに

中間申告による納付税額は、確定申告の際に控除され、控除しきれない場合は還付されます。とはいえ、中間納付のタイミングでまとまった資金が必要になるため、事前の資金準備が欠かせません。特にインボイス制度を機に課税事業者となった事業者の方は、初めての中間申告で「思ったより納付額が大きい」と驚かれることがあります。港区・新橋の税理士として、年間の納税スケジュールを早めに把握しておくことを強くお勧めします。

まとめ

消費税の中間申告は、年税額によって回数が大きく異なります。中間申告書を期限までに提出しない場合でも、直前の課税期間の実績により計算した消費税額の申告があったものとみなされ、納税義務は生じます。業況が悪化している場合は仮決算の活用を検討し、資金繰りを守りましょう。

次回(第4回)は、提出期限が迫る「事業承継税制の特例措置」について、特例承継計画の申請期限と活用のポイントを解説します。


よくある質問(Q&A)

Q1: 年税額が48万円以下でも中間申告はできますか?
A1: できます。直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者でも、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出すれば、年1回の任意の中間申告・納付ができます。納税資金を分散したい場合に有効です。
Q2: 課税期間の特例を適用している場合も中間申告は必要ですか?
A2: いいえ。3か月ごとや1か月ごとの課税期間の特例を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。短縮された課税期間ごとに確定申告を行うことになります。
Q3: 仮決算による中間申告で2割特例は使えますか?
A3: 仮決算による中間申告書では、2割特例(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除の経過措置)を適用して消費税額を計算することはできません。この点は国税庁のパンフレットでも明記されています。

根拠法令・参考判例

  • 消費税法第42条(中間申告)、第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)、第44条(中間申告書の提出がない場合の特例)、第48条
  • 消費税法基本通達15-1-6ほか(第1節 中間申告)

参考リンク

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