2026/4/15
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の賑わいや、汐留シオサイトの近代的な街並み、この活気あるビジネスの中心地で日々奮闘されている経営者の皆様の「税引き後のお金」を最大化するため、我々はここにいます。
最近、日本経済新聞で報じられたこのニュース、他人事だと思っていませんか?実は、新橋・港区で事業を営む多くの中小企業にとって、将来の事業承継や相続に大きな影響を及ぼす、非常に重要な税制改正なのです。
多くの中小企業は「非上場会社」です。つまり、会社の株式は市場で売買されていません。そのため、相続や贈与で会社の株式(=経営権)を後継者に引き継ぐ際には、国が定めた特別なルールで株価を計算する必要があります。
今回のニュースの核心は、国税庁がその株価の計算ルールを見直した、という点にあります。具体的には、2024年1月1日以降の相続・贈与から適用される「財産評価基本通達の一部改正」がこれにあたります。
これまで、一部の会社では、会社の資産状況(純資産価額)に比べて、著しく低い株価で評価されるケースがありました。例えば、意図的に配当をなくしたり、役員退職金を活用したりして株価を下げ、相続税を抑えるという手法です。今回の改正は、こうした「やりすぎ」と見なされる節税策にブレーキをかけるのが目的です。結果として、これまでと同じ方法では、以前より株価が高く評価され、相続税が増税になる可能性が出てきました。
港区の高い家賃や人件費の中で利益を出し、ようやく築き上げた会社です。その大切な資産を次世代にスムーズに引き継ぐためにも、このルール変更を正しく理解し、備えることが不可欠です。
この改正は、もはや「知らなかった」では済まされません。未来の予期せぬ税負担を避けるため、今すぐ以下のチェックリストを確認し、行動に移してください。特に、事業承継を数年以内に考えている経営者の方は急務です。
Q. このルール改正はいつから適用されるのですか?
A. 令和6年(2024年)1月1日以降に発生した相続や贈与から適用されます。すでに対象期間に入っていますので、早急な確認が必要です。
Q. うちのような小さな会社にも関係ありますか?
A. はい、会社の規模に関わらず、非上場の株式会社であれば全ての会社が対象です。後継者への事業承継を少しでも考えているなら、必ず関係してきます。
Q. 今から新橋で会社設立を考えていますが、注意点はありますか?
A. 設立時から将来の事業承継(出口戦略)を見据えた資本政策が重要になります。株主構成や定款の設計次第で将来の選択肢が大きく変わるため、新橋での会社設立に強い税理士に最初から相談することをお勧めします。
Q. 具体的に、どれくらい増税になる可能性があるのでしょうか?
A. 会社の資産内容や収益状況によって全く異なります。詳細なシミュレーションが必要ですので、まずは決算書をご用意の上、専門家にご相談ください。
今回の非上場株式の評価方法の見直しは、国が「形式的な節税」から「実態に即した課税」へと舵を切った明確なシグナルです。変化の激しい新橋・港区エリアでビジネスを継続・発展させていくためには、税務戦略も常に最新の情報にアップデートし続ける必要があります。
先延ばしにせず、まずは自社の現状を把握することから始めてください。それが、あなたが汗水流して築き上げてきた大切な会社と、従業員、そしてご家族の未来を守るための、最も確実な一歩となります。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。いつでもお気軽にお声がけください。