2026/4/8
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の賑わいや、再開発が進む汐留シオサイトの活気は、この街で事業を営む皆様のエネルギーの象徴だと感じています。私たちNo.1税理士法人は、この新橋の地で、日々奮闘される中小企業の経営者を全力でサポートしています。
最近、「相続税のルールが変わって、生前贈与が意味なくなる?」といったご不安の声を耳にします。これは、令和5年度税制改正大綱で決定された、生前贈与加算の期間延長に関するものです。今回はこのニュースが、新橋・港区で事業を営む皆様の「会社と家族のお金」にどう影響するのか、そして今すぐ何をすべきかを分かりやすく解説します。
これまで、亡くなる直前3年以内に行われた生前贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算するというルールでした。しかし、この期間が2024年1月1日以降の贈与から、段階的に「7年」に延長されることになったのです。
これは、特に事業承継をお考えの経営者にとって、極めて重要な変更です。なぜなら、後継者へ自社株を計画的に贈与していくという、王道の事業承継対策の前提が大きく変わるからです。計画が後ろ倒しになればなるほど、万が一の際に加算される贈与財産が増え、想定外の相続税が発生するリスクが高まります。
また、港区の高い地価を考えると、事業用の不動産やご自宅など、個人資産の承継計画にも大きな影響を及ぼします。この改正の詳細は、国税庁の公式サイトでも公開されていますが、自社にどう当てはまるかを読み解くには専門的な知識が必要です。
「まだ先の話」と考えるのではなく、「今から備える」ことが、税引き後のお金を最大化する鍵となります。特に、新橋での会社設立を検討されている方も、創業時から出口戦略としての事業承継を視野に入れた税務プランニングが不可欠です。
今回の改正は、単なる期間延長ではありません。「より早期に、より計画的に対策を始めなさい」という国からのメッセージです。では、具体的に何をすべきか。以下のチェックリストで確認してみましょう。
Q. 今回の改正は、いつからの贈与が対象ですか?
A. 2024年1月1日以降に行われた贈与が対象となり、加算期間が段階的に延長されます。
Q. 7年より前の贈与は全く影響ないと考えてよいですか?
A. はい、死亡日から遡って7年を超えて前に行われた暦年贈与は、原則として相続財産への加算対象外です。
Q. 相続時精算課税制度を使えば、この7年ルールは関係なくなりますか?
A. はい、相続時精算課税制度を選択した贈与は期間にかかわらず全て加算されますが、新設の年110万円の基礎控除枠内の贈与は加算不要です。
Q. 港区の中小企業向け助成金と相続対策は関係ありますか?
A. 直接の関係はありませんが、「港区 中小企業 助成金」などを活用して企業価値が向上すると自社株の評価額も上昇します。そのため、事業の成長戦略と相続対策はセットで考えることが極めて重要です。
今回の相続税改正は、すべての経営者にとって「待ったなし」の課題です。特に、事業承継は一朝一夕にはいきません。時間を味方につけることが、最も有効な節税対策となります。
「うちはまだ大丈夫」と思わず、この機会に一度、ご自身の会社とご家族の未来について、お金の面から真剣に考えてみませんか。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。私たちは、複雑な税制を分かりやすく解説し、お客様一社一社の状況に合わせた最適なプランをご提案します。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。