2020/6/15
第二回【東京都感染拡大防止協力金】6月17日受付開始!
東京都では、5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、
店舗・施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、
協力金(第2回)を支給する予定です。
※詳細(東京都HP)
「東京都における緊急事態措置等」により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する
中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。
■休止要請等の対象となる店舗・施設については、東京都総務局HPに掲載しています
■都の要請等の対象となる店舗・施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
■延長した緊急事態措置期間の開始日(令和2年5月7日)以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
■都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
■100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合には支給対象となります。
令和2年5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的にご協力いただいた
中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。
■全面的な協力とは、延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことが必要です。
■営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象です。
■食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、
営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
① 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
② 郵送又は都税事務所への持参も可能です。
今回の協力金の申請にあたっては、申請前に事前に専門家の確認を受けることが推奨されています。
以下の専門家が指定されています。(第1回参考)
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
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