2020/4/10
雇用調整助成金(特例措置)は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって
事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染防止のため休業を余儀なくされてた場合、休業すると売上は無くなり、
従業員には「休業手当」として賃金の最低6割以上を支払わなければならないことが労働基準法で定められております。
ところが、売上が減少している会社側は、休業手当を支払うことができず、労働者の解雇に踏み切ることも想定されます。
そういった最悪の事態を守る為、事業主が雇用を維持できるよう、休業手当を国が一部負担する制度が「雇用調整助成金」なのです。
【新型コロナウイルス感染症特例措置】
感染拡大防止のため、下記期間中は全国で以下の特例措置を実施。
①緊急対応期間:令和2年4月1日~令和2年6月30日迄 → 令和2年9月30日迄 延長!
②新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
③生産指標要件:指標要件の緩和(1か月5%以上低下)
④対象者:雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。
⑤助成率:中小企業4/5 大企業2/3(解雇等を行わない場合は、中小企業9/10(中小)、大企業3/4)
⑥計画届:計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
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