2026/1/28
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場も変わらず活気にあふれ、汐留シオサイト周辺の再開発も進むこのエリアで、日々ビジネスに奮闘されている経営者の皆様を、私たちは税務の面から全力でサポートしています。
先日、このような見出しのニュースが報じられました。「消費税がゼロになるなら良いことでは?」と感じるかもしれません。しかし、このニュースの裏には、2023年10月から始まったインボイス制度が深く関わっており、実は多くの事業者にとって「税引き後のお金」を減らしかねない重要な問題が隠されています。
このニュースの核心は、「免税事業者からの仕入れは、消費税の納税額計算上、控除できなくなる」というインボイス制度のルールにあります。特に、新橋エリアに多い飲食店や小売業の皆様にとっては、他人事ではありません。
例えば、あなたが経営するレストランが、こだわりの食材をインボイス登録していない個人農家(免税事業者)から直接仕入れているとします。これまでは、その仕入れにかかった消費税分を、売上にかかる消費税から差し引いて納税できました(これを仕入税額控除といいます)。
しかし、インボイス制度開始後は、原則として適格請求書(インボイス)がなければ、この仕入税額控除が認められません。つまり、免税事業者である農家はインボイスを発行できないため、レストラン側は仕入れにかかった消費税を控除できず、結果として納税額が増えてしまうのです。これが「食品消費税ゼロ」という言葉の裏で、実質的な負担増につながるカラクリです。
この変化の波を乗りこなし、会社のお金を1円でも多く残すためには、迅速かつ的確な対応が不可欠です。港区の高い家賃や人件費を乗り越えて利益を出すためにも、以下のチェックリストを参考に、今すぐ自社の状況を確認してください。
詳しくは国税庁のインボイス制度特設サイトもご確認いただけますが、自社にどう影響するかは個別判断が必要です。
Q. うちは新橋の小さな居酒屋です。どんな影響がありますか?
A. インボイス未登録の個人商店や農家から食材やお酒を仕入れている場合、その分の消費税が控除できず、納税額が増加する可能性があります。
Q. 免税事業者ですが、取引先から「インボイスをくれないなら取引を考える」と言われました。
A. それがインボイス制度の最もシビアな点です。売上を維持するために課税事業者になるか、価格交渉で対応するか、専門家と相談しながら慎重に判断しましょう。
Q. 最近、港区で会社設立したばかりです。インボイス登録は必須ですか?
A. 必須ではありませんが、BtoB取引がメインの場合、登録しないと新規顧客の獲得が難しくなる可能性があります。新橋での会社設立と税理士選びはセットで考えることをお勧めします。
Q. 経過措置があると聞きましたが、何もしなくて大丈夫ですか?
A. 2029年9月末までは、免税事業者からの仕入れでも一定割合を控除できる経過措置がありますが、控除額は段階的に減少します。根本的な対策は必要です。
インボイス制度は、多くの経営者にとって頭の痛い問題です。しかし、この制度を正しく理解し、先手を打って対策を講じることで、無用な税負担を回避し、大切な会社のお金をしっかりと守ることができます。自社の取引状況を正確に把握し、税務のプロフェッショナルと連携して、この変化を乗り越えていきましょう。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。私たちは、複雑な税務問題を分かりやすく解きほぐし、あなたの会社の成長を全力でバックアップします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。