2026/1/26
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場周辺は、ランチタイムになると多くのオフィスワーカーで賑わい、まさに飲食店の激戦区ですね。そんな新橋でビジネスを営む経営者の皆様にとって、日々の売上と同じくらい重要なのが「税金」の話です。今回は、特に飲食店経営に直結する、非常に重要なニュースを取り上げます。
このニュース、一見するとただの税金の話に聞こえるかもしれませんが、実は皆様の「手元に残るお金」に直接影響する、見過ごせないテーマなのです。
このニュースの核心は、消費税の「軽減税率(8%)」と「標準税率(10%)」の適用区分の問題です。ご存知の通り、同じ食品でも、お客様が「持ち帰る(テイクアウト)」場合は軽減税率8%、「店内で食べる(イートイン)」場合は標準税率10%が適用されます。このルールは、国税庁の公式サイトでも詳しく解説されています。
たった2%の差ですが、これが経営に与える影響は小さくありません。特に、汐留シオサイトのようなオフィス街に隣接し、テイクアウト需要も多い新橋エリアでは、この税率差が売上や利益を大きく左右します。
例えば、1,000円のランチを提供する場合、
お客様にとっては20円の差ですが、これが積み重なると大きな金額になります。価格に敏感なお客様は、より安いテイクアウトを選ぶかもしれません。これは、高い家賃を払って確保している店内の客席稼働率に影響し、結果的に利益を圧迫する可能性があるのです。日々の経営判断、そして将来の事業戦略にまで関わってくる、それがこのニュースの本質です。
この状況を単なる「逆風」と捉えるのではなく、むしろ「機会」と捉え、戦略的に対応することが重要です。税引き後のお金を最大化するために、今すぐ確認・実行すべきことをチェックリストにまとめました。ぜひご活用ください。
これらに一つでも不安があれば、すぐに専門家へ「新橋 税務相談」をすることをお勧めします。
Q. お客様が「テイクアウトで」と言ったのに、店内の席で食べ始めたらどうすれば?
A. 原則として、お客様からお申し出があった時点の税率が適用されますが、トラブルを避けるため、店内飲食の場合は税率が異なる旨を丁寧にご説明し、差額をいただくか、テイクアウトをお願いするのが望ましいです。
Q. Uber Eatsなどのフードデリバリーサービスの消費税はどうなりますか?
A. フードデリバリーは「飲食料品の譲渡」にあたるため、軽減税率8%が適用されます。ただし、配達料はサービス料として標準税率10%の対象となる点に注意が必要です。
Q. この機会に「新橋 会社設立 税理士」を探して法人化を考えています。何か注意点はありますか?
A. 法人化は節税メリットが大きいですが、消費税の納税義務のタイミングなど、設立前に検討すべき点が多々あります。設立手続きと並行して、税務戦略を一緒に考えられる税理士を選ぶことが成功の鍵です。
消費税の複数税率への対応は、日々の業務を複雑にするかもしれません。しかし、価格設定やメニュー構成、販売方法を見直すことで、新たな顧客を獲得し、売上を伸ばすチャンスにもなり得ます。重要なのは、ルールを正しく理解し、自社の状況に合わせた最適な戦略を立て、実行することです。
税務に関する「知らなかった」は、そのまま「損」に繋がります。私たちは、新橋で奮闘する経営者の皆様の最も身近なパートナーとして、税務リスクから会社を守り、税引き後のお金を1円でも多く残すためのサポートを全力で行います。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。