2026/2/6
会社設立をして事業が軌道に乗ると、港区内でのマイホーム購入を検討される経営者様も増えてきます。しかし、2025年(令和7年)入居分からの住宅ローン控除は、制度が劇的に厳格化されています。「知らなかった」では済まされない落とし穴について解説します。
これまで、特段の省エネ性能がない一般的な新築住宅(その他の住宅)でも、一定の借入限度額で住宅ローン控除を受けることができました。
しかし、2024年・2025年入居分からは、原則として「省エネ基準に適合しない新築住宅」は住宅ローン控除の対象外(控除額0円)となります。
※2023年末までに建築確認を受けた物件など一部の経過措置を除き、2025年に新築マンションや戸建てに入居する場合、省エネ性能の証明が必須となります。
省エネ性能のグレードによって、控除の対象となる借入限度額も異なります。
港区の物件価格を考えると、上限いっぱいまで活用したいところですが、物件の性能次第で控除額が数百万円単位で変わってしまいます。
2026年3月の確定申告では、以下のいずれかの書類添付が必須となります。
これらの書類は、引き渡し時に自動的にもらえるとは限りません。特に注文住宅や小規模な物件の場合、建築士や販売会社に依頼して発行してもらう必要があります。申告直前になって「書類がない!」と慌てないよう、入居が決まった段階で不動産会社に確認してください。
会社設立直後の経営者の場合、住宅ローンの審査自体がハードルとなることがありますが、審査を通過した後も、この税制優遇を確実に受けることがキャッシュフローの観点で重要です。
また、自宅をオフィスとして使用する場合(兼事務所)、床面積の半分以上が居住用であれば住宅ローン控除の対象となりますが、事業割合が50%を超えると対象外になるなど、細かな規定があります。