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【第3回/全5回】学生バイトを雇う新橋の社長必見!新設「特定親族特別控除」とふるさと納税への影響

2026/1/30

飲食店やサービス業が多い新橋エリアでは、大学生のアルバイトを雇用している経営者様も多いでしょう。第3回は、そんな学生アルバイトの「働き方」に直結する新制度「特定親族特別控除」について解説します。

1. 大学生の「103万円の壁」が「123万円〜188万円」へ緩和

これまで、19歳〜22歳の大学生(特定扶養親族)を持つ親御さんは、子供の年収が103万円を超えると、自身の税金計算で63万円の「特定扶養控除」が使えなくなり、税負担が急増するという問題を抱えていました。これが原因で、学生側が「103万円を超えないようにシフトを減らす」という現象が起きていました。

2025年分からは、この壁を取り払うために「特定親族特別控除」が創設されました。

新制度のポイント

  • 対象者:19歳以上23歳未満の親族(特定親族)
  • 所得要件の緩和:子供の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与年収換算で約123万円超~188万円以下)であっても、親側で控除が受けられるようになりました。

控除額の段階的な変化

子供の年収に応じて、親が受けられる控除額は以下のように変動します。

  • 年収103万円以下:従来通り63万円(特定扶養控除)
  • 年収103万円超〜150万円以下:満額の63万円(特定親族特別控除)
  • 年収150万円超〜188万円以下:所得に応じて段階的に減少(61万円〜3万円)
  • 年収188万円超:控除なし

つまり、学生アルバイトは年収150万円までは、親に税負担をかけることなく働けるようになったのです。新橋の飲食店オーナー様にとっては、人手不足解消の追い風となる重要な改正です。

2. 基礎控除引き上げによる「ふるさと納税」への影響

次に、多くの港区民の方が利用している「ふるさと納税」への影響についてです。
第1回で解説した通り、所得税の基礎控除が最大95万円に引き上げられましたが、これは「ふるさと納税の限度額(控除上限額)」に影響するのでしょうか?

結論:影響は限定的だが注意が必要

ふるさと納税の控除上限額は、主に「住民税」の所得割額をベースに計算されます。今回の改正では、所得税の基礎控除は大幅に上がりましたが、住民税の基礎控除(43万円)は据え置き等の扱いとなっています。

ただし、所得税率が下がる(課税所得が減る)ことで、計算式上の「所得税からの控除分」が微妙に変動し、結果として上限額がわずかに下がるケースが考えられます。特に年収が変更ラインぎりぎりの方は、昨年と同じ感覚で寄付をすると自己負担が2,000円を超えてしまう可能性があります。

2025年分の年収が確定したら、最新のシミュレーションサイト等で上限額を再計算することをおすすめします。

3. 港区で会社設立後の従業員管理

会社設立を行い、従業員(特に学生やパート)を雇用する場合、今回の改正を踏まえた「扶養控除等申告書」の確認が必須となります。
従来の用紙に加え、「特定親族」に該当するかどうかのチェック項目が増えるなど、年末調整の実務が複雑化します。新橋の税理士法人として、バックオフィスのDX化や専門家へのアウトソーシングを含めた体制整備を推奨しています。


【よくある質問 Q&A】

Q1. 港区の会社でアルバイトをしています。年収130万円の場合、親の扶養はどうなりますか?
A. 2025年分からは、年収130万円(所得65万円)であっても、親御さんは「特定親族特別控除」として満額の63万円を控除できます(あなたが19〜22歳の場合)。税制上は親の税金は増えません。ただし、社会保険上の扶養(130万円の壁)は別基準ですので、親の健康保険組合等の規定を確認する必要があります。
Q2. ふるさと納税のワンストップ特例を使っていますが、確定申告が不要になるなら影響ないですか?
A. 基礎控除の引き上げにより、これまで確定申告が必要だった方が「申告不要」になるケースが増えます。確定申告をしない場合は、ワンストップ特例が有効に機能します。逆に、医療費控除などで確定申告を行う場合は、ワンストップ特例が無効になるため、寄付金控除も改めて申告書に記載する必要がある点にご注意ください。
Q3. 新橋で飲食店を開業予定です。学生バイトの給与管理で気をつけることは?
A. 学生の年収が103万円を超えても、150万円までは親の税負担が変わらないことを周知してあげると、シフトに入ってもらいやすくなります。ただし、交通費の非課税枠や社会保険の加入要件(106万円/130万円)は別途管理が必要です。

参考サイト:

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