2026/1/30
飲食店やサービス業が多い新橋エリアでは、大学生のアルバイトを雇用している経営者様も多いでしょう。第3回は、そんな学生アルバイトの「働き方」に直結する新制度「特定親族特別控除」について解説します。
これまで、19歳〜22歳の大学生(特定扶養親族)を持つ親御さんは、子供の年収が103万円を超えると、自身の税金計算で63万円の「特定扶養控除」が使えなくなり、税負担が急増するという問題を抱えていました。これが原因で、学生側が「103万円を超えないようにシフトを減らす」という現象が起きていました。
2025年分からは、この壁を取り払うために「特定親族特別控除」が創設されました。
子供の年収に応じて、親が受けられる控除額は以下のように変動します。
つまり、学生アルバイトは年収150万円までは、親に税負担をかけることなく働けるようになったのです。新橋の飲食店オーナー様にとっては、人手不足解消の追い風となる重要な改正です。
次に、多くの港区民の方が利用している「ふるさと納税」への影響についてです。
第1回で解説した通り、所得税の基礎控除が最大95万円に引き上げられましたが、これは「ふるさと納税の限度額(控除上限額)」に影響するのでしょうか?
ふるさと納税の控除上限額は、主に「住民税」の所得割額をベースに計算されます。今回の改正では、所得税の基礎控除は大幅に上がりましたが、住民税の基礎控除(43万円)は据え置き等の扱いとなっています。
ただし、所得税率が下がる(課税所得が減る)ことで、計算式上の「所得税からの控除分」が微妙に変動し、結果として上限額がわずかに下がるケースが考えられます。特に年収が変更ラインぎりぎりの方は、昨年と同じ感覚で寄付をすると自己負担が2,000円を超えてしまう可能性があります。
2025年分の年収が確定したら、最新のシミュレーションサイト等で上限額を再計算することをおすすめします。
会社設立を行い、従業員(特に学生やパート)を雇用する場合、今回の改正を踏まえた「扶養控除等申告書」の確認が必須となります。
従来の用紙に加え、「特定親族」に該当するかどうかのチェック項目が増えるなど、年末調整の実務が複雑化します。新橋の税理士法人として、バックオフィスのDX化や専門家へのアウトソーシングを含めた体制整備を推奨しています。