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【令和8年度税制改正大綱】新橋の社長必見!「年収の壁」打破と「経費枠拡大」で手取りを最大化する3つのポイント

2025/12/24

新橋の経営者の皆様へ、No.1税理士法人からのメッセージ

新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。

毎日のようにSL広場を行き交うビジネスパーソンの熱気、そして再開発が進む虎ノ門・麻布台エリアの活気。ここ港区・新橋は、まさに日本経済の心臓部です。しかし、地価や家賃相場の上昇、激化する人材獲得競争など、この地でビジネスを続ける中小企業の皆様にとっては、頭の痛い課題も多いのが現実ではないでしょうか。

そんな中、令和7年12月19日に自民・公明・維新などの合意形成を経て「令和8年度税制改正大綱」が発表されました。今回の改正は、これまでの微修正とは一味違います。長年議論されてきた「年収の壁」への抜本的なメスや、物価高に対応した経費枠の拡大など、皆様の経営に直結する内容が盛りだくさんです。

今回のテーマ:令和8年度税制改正大綱の徹底解説

「税制改正なんて、大企業の話でしょ?」と思っていませんか?実は今回の改正こそ、新橋・港区で戦う中小企業(SME)にとって、「税引き後のお金(キャッシュ)」を大きく残せるかどうかの分岐点となります。

本記事では、膨大な税制大綱の中から、特に新橋の中小企業経営者に役立つ、効果的な3つのトピックに絞って、藤浪伸治税理士の視点で分かりやすく解説します。

このニュース、なぜ新橋の中小企業に関係があるのか?

今回の税制改正大綱のキーワードは「物価高への対応」「稼ぐ力の強化」です。新橋周辺でもランチ価格の高騰や、パート・アルバイトスタッフの時給上昇を肌で感じていることでしょう。

政府は、物価上昇に負けない賃上げや投資を企業に促すため、減税という「アメ」を用意しました。これを知っているか知らないかで、決算書に残る利益、そして社長の手元に残るキャッシュは数百万円単位で変わってくる可能性があります。特に、人手不足が深刻な港区のサービス業、IT企業、飲食業の皆様にとっては、死活問題とも言える改正です。

藤浪伸治の視点:港区の中小企業に役立つ3つの税制

それでは、具体的に皆様の経営にどうプラスになるのか、3つのポイントを深掘りしていきましょう。

1. ついに動いた「年収の壁」!基礎控除等の大幅引き上げ(178万円へ)

これまでの常識だった「103万円の壁」。これが大きく引き上げられる方向で決定しました。これは従業員の手取りが増えるだけでなく、「働き控え」に悩む経営者にとっても朗報です。

  • 改正のポイント:物価上昇に伴い、所得税の基礎控除等が引き上げられます。具体的には、基礎控除と給与所得控除を合わせ、課税最低限を現在の103万円から「178万円」まで引き上げることを目指す内容が含まれています。まずは基礎控除を現在の48万円から引き上げ、段階的に調整が行われます。※参照:財務省:税制改正大綱(公式)
  • 新橋の企業へのメリット:新橋の飲食店やクリニックなどで働くパートスタッフが、「扶養から外れるから年末はシフトに入れない」という事態が解消されます。人手不足が常態化している港区において、既存スタッフに長く働いてもらえることは、採用コスト(求人広告費や紹介料)の削減に直結します。

2. 【朗報】即時経費化の枠が拡大!「少額減価償却資産」が30万円→40万円未満に

中小企業の節税対策として鉄板だった「少額減価償却資産の特例」。この上限額が、長年の据え置きを経てついに引き上げられます。

  • 改正のポイント:中小企業者等が取得した減価償却資産について、取得価額の全額をその事業年度の損金(経費)にできる特例の対象が、現在の「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます。
  • 具体的な活用シーン:これまで「29万8000円」のパソコンを探して苦労していませんでしたか? 高性能なPC、高機能なオフィスチェア、店舗用の厨房機器など、昨今の物価高で30万円を超えてしまっていた備品が、一発で経費計上できるようになります。特にIT企業が多い新橋・汐留エリアでは、ハイスペックなサーバーやワークステーションの購入時に、この10万円の差が大きな節税効果を生みます。

3. 賃上げ促進税制の継続(中小企業向け)

大企業向けの優遇措置が縮小される一方で、中小企業向けの「賃上げ促進税制」は、防衛的な賃上げに苦しむ現状に配慮し、現行の有利な条件が維持されます。

  • 改正のポイント:給与支給額を前年度より増加させた場合、その増加額の一部を法人税から控除できる制度です。赤字でも繰越控除ができるなど、中小企業に配慮した設計が継続されます。
  • 新橋の企業へのメリット:港区の最低賃金や相場は全国トップクラスです。人材流出を防ぐために給与を上げざるを得ない状況下で、その負担を少しでも税金から取り戻すことができます。「新橋 会社設立 税理士」として相談を受ける際も、創業期から人材投資を考える企業には必ず提案している制度です。

藤浪伸治の視点:私たちはどう動くべきか?

制度を知っているだけでは、お金は残りません。No.1税理士法人が提案する、今すぐ取るべき具体的なアクションは以下の通りです。

  • 【備品購入計画の見直し】現在検討している30万円〜40万円の設備投資(PC、什器など)がある場合、急ぎでなければ新税制の適用開始時期(令和8年4月1日以降など、決算期による)に合わせて購入時期を調整することを検討してください。
  • 【就業規則・給与規定のシミュレーション】「年収の壁」引き上げを見越し、パート・アルバイトスタッフのシフト上限の見直しや、社会保険の適用拡大との兼ね合いをシミュレーションしてください。
  • 【インボイスの再確認】今回の改正では、インボイス制度の経過措置(2割特例など)の見直しや延長も含まれています。自社がどの特例を使えるか、顧問税理士と再確認してください。「新橋 税務相談」でも最も多いトピックの一つです。
  • 【補助金・助成金の活用】「港区 中小企業 助成金」などのキーワードで検索し、税制優遇だけでなく、賃上げや設備投資に使える補助金がないか併せて確認しましょう。

このテーマに関するQ&A

Q. 少額減価償却資産の40万円への引き上げはいつから適用されますか?

A. 基本的には令和8年4月1日以後に取得する資産から適用される見込みですが、法人の決算期によって適用開始のタイミングが異なる場合がありますので、必ず税理士にご確認ください。

Q. 「103万円の壁」がなくなると、扶養手当はどうなりますか?

A. 税制上の扶養枠が拡大しても、会社の給与規定にある「家族手当」などの支給基準(例:年収103万円以下)がそのままだと、手当がもらえなくなる可能性があります。会社の規定改定が必要です。

Q. 新橋で飲食店を経営していますが、インボイスの「2割特例」はまだ使えますか?

A. 制度定着のための激変緩和措置として、一定期間の延長や見直しが含まれています。免税事業者から課税事業者になったばかりの方は、引き続き特例を活用できる可能性が高いです。

Q. 赤字決算でも「賃上げ促進税制」を使うメリットはありますか?

A. はい、あります。中小企業向けには、控除しきれなかった税額控除分を翌年度以降に繰り越せる措置(繰越控除)が用意されているため、将来の黒字化に備えて申告しておくべきです。

Q. 港区独自の助成金と国の税制優遇は併用できますか?

A. 基本的には併用可能ですが、助成金で補填された分は取得価額から差し引いて計算する必要がある場合など、会計処理が複雑になります。「新橋 税理士」の腕の見せ所ですので、ぜひご相談ください。

まとめ:未来のお金を守るために

令和8年度税制改正大綱は、物価高や人手不足に苦しむ中小企業にとって、追い風となる要素が多く含まれています。特に「少額減価償却資産の枠拡大」と「年収の壁の引き上げ」は、実務への影響が非常に大きいです。

しかし、税制は「知っている人だけが得をする」ルールです。新橋という競争の激しいエリアで生き残るためには、こうした情報をいち早くキャッチし、自社の経営に落とし込むスピードが求められます。

私たちNo.1税理士法人は、単なる事務代行ではなく、社長のパートナーとして「お金を残す経営」をサポートします。

新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。

最新の税制改正に対応したシミュレーションや、会社設立、資金調達のご相談まで、親身になって対応いたします。

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※本記事は、令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日発表)の内容に基づき作成しています。今後の国会審議等により、内容が変更される可能性があります。詳しくは国税庁の公式サイト等をご確認ください。

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