2025/12/24
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。
毎日のようにSL広場を行き交うビジネスパーソンの熱気、そして再開発が進む虎ノ門・麻布台エリアの活気。ここ港区・新橋は、まさに日本経済の心臓部です。しかし、地価や家賃相場の上昇、激化する人材獲得競争など、この地でビジネスを続ける中小企業の皆様にとっては、頭の痛い課題も多いのが現実ではないでしょうか。
そんな中、令和7年12月19日に自民・公明・維新などの合意形成を経て「令和8年度税制改正大綱」が発表されました。今回の改正は、これまでの微修正とは一味違います。長年議論されてきた「年収の壁」への抜本的なメスや、物価高に対応した経費枠の拡大など、皆様の経営に直結する内容が盛りだくさんです。
「税制改正なんて、大企業の話でしょ?」と思っていませんか?実は今回の改正こそ、新橋・港区で戦う中小企業(SME)にとって、「税引き後のお金(キャッシュ)」を大きく残せるかどうかの分岐点となります。
本記事では、膨大な税制大綱の中から、特に新橋の中小企業経営者に役立つ、効果的な3つのトピックに絞って、藤浪伸治税理士の視点で分かりやすく解説します。
今回の税制改正大綱のキーワードは「物価高への対応」と「稼ぐ力の強化」です。新橋周辺でもランチ価格の高騰や、パート・アルバイトスタッフの時給上昇を肌で感じていることでしょう。
政府は、物価上昇に負けない賃上げや投資を企業に促すため、減税という「アメ」を用意しました。これを知っているか知らないかで、決算書に残る利益、そして社長の手元に残るキャッシュは数百万円単位で変わってくる可能性があります。特に、人手不足が深刻な港区のサービス業、IT企業、飲食業の皆様にとっては、死活問題とも言える改正です。
それでは、具体的に皆様の経営にどうプラスになるのか、3つのポイントを深掘りしていきましょう。
これまでの常識だった「103万円の壁」。これが大きく引き上げられる方向で決定しました。これは従業員の手取りが増えるだけでなく、「働き控え」に悩む経営者にとっても朗報です。
中小企業の節税対策として鉄板だった「少額減価償却資産の特例」。この上限額が、長年の据え置きを経てついに引き上げられます。
大企業向けの優遇措置が縮小される一方で、中小企業向けの「賃上げ促進税制」は、防衛的な賃上げに苦しむ現状に配慮し、現行の有利な条件が維持されます。
制度を知っているだけでは、お金は残りません。No.1税理士法人が提案する、今すぐ取るべき具体的なアクションは以下の通りです。
Q. 少額減価償却資産の40万円への引き上げはいつから適用されますか?
A. 基本的には令和8年4月1日以後に取得する資産から適用される見込みですが、法人の決算期によって適用開始のタイミングが異なる場合がありますので、必ず税理士にご確認ください。
Q. 「103万円の壁」がなくなると、扶養手当はどうなりますか?
A. 税制上の扶養枠が拡大しても、会社の給与規定にある「家族手当」などの支給基準(例:年収103万円以下)がそのままだと、手当がもらえなくなる可能性があります。会社の規定改定が必要です。
Q. 新橋で飲食店を経営していますが、インボイスの「2割特例」はまだ使えますか?
A. 制度定着のための激変緩和措置として、一定期間の延長や見直しが含まれています。免税事業者から課税事業者になったばかりの方は、引き続き特例を活用できる可能性が高いです。
Q. 赤字決算でも「賃上げ促進税制」を使うメリットはありますか?
A. はい、あります。中小企業向けには、控除しきれなかった税額控除分を翌年度以降に繰り越せる措置(繰越控除)が用意されているため、将来の黒字化に備えて申告しておくべきです。
Q. 港区独自の助成金と国の税制優遇は併用できますか?
A. 基本的には併用可能ですが、助成金で補填された分は取得価額から差し引いて計算する必要がある場合など、会計処理が複雑になります。「新橋 税理士」の腕の見せ所ですので、ぜひご相談ください。
令和8年度税制改正大綱は、物価高や人手不足に苦しむ中小企業にとって、追い風となる要素が多く含まれています。特に「少額減価償却資産の枠拡大」と「年収の壁の引き上げ」は、実務への影響が非常に大きいです。
しかし、税制は「知っている人だけが得をする」ルールです。新橋という競争の激しいエリアで生き残るためには、こうした情報をいち早くキャッチし、自社の経営に落とし込むスピードが求められます。
私たちNo.1税理士法人は、単なる事務代行ではなく、社長のパートナーとして「お金を残す経営」をサポートします。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。
最新の税制改正に対応したシミュレーションや、会社設立、資金調達のご相談まで、親身になって対応いたします。
※本記事は、令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日発表)の内容に基づき作成しています。今後の国会審議等により、内容が変更される可能性があります。詳しくは国税庁の公式サイト等をご確認ください。