2025/12/8
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人、代表税理士の藤浪伸治です。新橋駅SL広場を行き交う人々にも冬の装いが目立つ季節となりましたが、経営者の皆様におかれましては、年末に向けて事業に一層ご尽力のことと存じます。
我々No.1税理士法人は、この新橋というビジネスの中心地で、多くの経営者様の「税引き後のお金を最大化する」お手伝いをさせていただいております。会社の税金だけでなく、経営者個人の資産形成や承継についても、常に最適なソリューションをご提案するのが我々の使命です。
先日、このようなニュースが話題になりました。経営者の皆様も、ご自身の資産承継や、お子様やお孫様の将来を考える機会は多いのではないでしょうか。この一見プライベートな資金援助の話、実は経営者にとって重要な税務の知識が詰まっています。
まず結論から。原則として、個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった側に贈与税がかかります。ですから、ご友人が「税金がかかるのでは?」と心配するのも当然です。
しかし、今回のニュースのケースのように、親や祖父母から住宅購入のための資金援助を受ける場合、「住宅取得等資金の非課税の特例」という非常に有利な制度が使える可能性があります。
これは単なる家庭内の話ではありません。事業で築いた大切な資産を、いかに効率よく次世代に引き継ぐか、という経営戦略そのものです。特に、再開発が進む港区の高い不動産価格を考えると、お子様の住宅購入を支援したいと考える経営者の方は少なくありません。この特例を知っているか知らないかで、手元に残るお金が数百万円単位で変わってくるのです。
この制度を正しく理解し活用することは、会社の節税だけでなく、経営者ファミリー全体の資産を守る上で極めて重要と言えるでしょう。
では、具体的にどうすればこの有利な制度を活用できるのでしょうか。ポイントは「正しい知識」と「正しい手続き」です。国税庁の定める要件を一つずつクリアしていく必要があります。以下のチェックリストで確認してみましょう。
Q. この特例はいつまでに贈与すれば使えますか?
A. この制度は、現在のところ令和8年12月31日までの贈与が対象です。税制は毎年変わる可能性があるため、常に最新の情報をご確認ください。
Q. 暦年贈与の110万円と併用できますか?
A. はい、併用可能です。例えば、省エネ住宅で1,000万円の非課税枠を使った上で、さらに基礎控除110万円を加え、合計1,110万円まで非課税で贈与できます。
Q. 中古マンションの購入でも使えますか?
A. はい、一定の要件(築年数や新耐震基準適合など)を満たす中古住宅も対象となります。購入前に物件が要件を満たすか確認することが重要です。
Q. 会社から役員である子供に資金援助する場合はどうなりますか?
A. 会社からの資金援助は「贈与」ではなく「給与(役員賞与)」や「貸付金」として扱われ、税務上の処理が全く異なります。安易に行うと課税リスクがあるため、必ず税理士にご相談ください。
汐留シオサイトの街並みが日々変化していくように、税制もまた常に変化しています。今回ご紹介した住宅取得資金の非課税特例は、知っているだけで数百万単位の現金を合法的に守れる強力な制度です。
しかし、その適用には正確な知識と手続きが不可欠です。一つの手続きミスが、大きな損失に繋がることもあります。事業の成長だけでなく、経営者ファミリー全体の資産を守り、最大化するために、信頼できる専門家をパートナーに持つことが何よりも重要です。
会社の税務顧問はもちろん、このような個人資産に関するご相談も、私たちNo.1税理士法人にお任せください。港区の中小企業向け助成金の情報提供から、新橋での会社設立サポートまで、ワンストップで対応いたします。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。まずはお気軽にご相談ください。