税務・顧問

【新橋の税理士が解説】子の住宅資金500万円援助は贈与税がかかる?知らないと損する非課税制度とは

2025/12/8

新橋の経営者の皆様へ、No.1税理士法人からのメッセージ

新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人、代表税理士の藤浪伸治です。新橋駅SL広場を行き交う人々にも冬の装いが目立つ季節となりましたが、経営者の皆様におかれましては、年末に向けて事業に一層ご尽力のことと存じます。

我々No.1税理士法人は、この新橋というビジネスの中心地で、多くの経営者様の「税引き後のお金を最大化する」お手伝いをさせていただいております。会社の税金だけでなく、経営者個人の資産形成や承継についても、常に最適なソリューションをご提案するのが我々の使命です。

今回のテーマ:息子夫婦に家を購入する頭金として「500万円」を援助。親からの支援でも課税対象になるんですか?

先日、このようなニュースが話題になりました。経営者の皆様も、ご自身の資産承継や、お子様やお孫様の将来を考える機会は多いのではないでしょうか。この一見プライベートな資金援助の話、実は経営者にとって重要な税務の知識が詰まっています。

このニュース、なぜ新橋の中小企業経営者に関係があるのか?

まず結論から。原則として、個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった側に贈与税がかかります。ですから、ご友人が「税金がかかるのでは?」と心配するのも当然です。

しかし、今回のニュースのケースのように、親や祖父母から住宅購入のための資金援助を受ける場合、「住宅取得等資金の非課税の特例」という非常に有利な制度が使える可能性があります。

これは単なる家庭内の話ではありません。事業で築いた大切な資産を、いかに効率よく次世代に引き継ぐか、という経営戦略そのものです。特に、再開発が進む港区の高い不動産価格を考えると、お子様の住宅購入を支援したいと考える経営者の方は少なくありません。この特例を知っているか知らないかで、手元に残るお金が数百万円単位で変わってくるのです。

この制度を正しく理解し活用することは、会社の節税だけでなく、経営者ファミリー全体の資産を守る上で極めて重要と言えるでしょう。

藤浪伸治の視点:私たちはどう動くべきか?

では、具体的にどうすればこの有利な制度を活用できるのでしょうか。ポイントは「正しい知識」と「正しい手続き」です。国税庁の定める要件を一つずつクリアしていく必要があります。以下のチェックリストで確認してみましょう。

  • □ 制度の概要を理解する
    正式名称は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」です。この制度を使えば、一定の要件のもと、最大1,000万円までの贈与が非課税になります。今回のニュースの500万円は、この非課税枠の範囲内です。
  • □ 適用要件を確認する
    誰から(直系尊属)、誰が(18歳以上、合計所得金額2,000万円以下など)、何のために(自身が住むための住宅取得)、いつまでに(贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住)といった細かい要件があります。詳しくは国税庁の公式サイト「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」で最新情報を確認することが不可欠です。
  • □ 贈与契約書を必ず作成する
    「親子間だから」と口約束で済ませてはいけません。税務調査で指摘されないよう、「いつ、誰が、誰に、いくらを、何の目的で贈与したか」を明記した贈与契約書を作成し、証拠として残しましょう。
  • □ 期限内に贈与税の申告を行う
    重要です。非課税制度を使った結果、納税額がゼロになる場合でも、必ず贈与税の申告書を税務署に提出しなければなりません。これを怠ると、特例は適用されず、多額の贈与税とペナルティが発生するリスクがあります。新橋での税務相談の際にも、この申告漏れはよくある落とし穴としてお伝えしています。
  • □ 専門家である税理士に相談する
    個別の状況によって最適な方法は異なります。将来の相続まで見据えた総合的なプランニングが重要です。特に、新橋で会社設立を検討されている方や、事業承継を視野に入れている方は、個人の資産と法人のお金をどう動かすか、専門的な視点が必要になります。

このテーマに関するQ&A

Q. この特例はいつまでに贈与すれば使えますか?

A. この制度は、現在のところ令和8年12月31日までの贈与が対象です。税制は毎年変わる可能性があるため、常に最新の情報をご確認ください。

Q. 暦年贈与の110万円と併用できますか?

A. はい、併用可能です。例えば、省エネ住宅で1,000万円の非課税枠を使った上で、さらに基礎控除110万円を加え、合計1,110万円まで非課税で贈与できます。

Q. 中古マンションの購入でも使えますか?

A. はい、一定の要件(築年数や新耐震基準適合など)を満たす中古住宅も対象となります。購入前に物件が要件を満たすか確認することが重要です。

Q. 会社から役員である子供に資金援助する場合はどうなりますか?

A. 会社からの資金援助は「贈与」ではなく「給与(役員賞与)」や「貸付金」として扱われ、税務上の処理が全く異なります。安易に行うと課税リスクがあるため、必ず税理士にご相談ください。

まとめ:未来のお金を守るために

汐留シオサイトの街並みが日々変化していくように、税制もまた常に変化しています。今回ご紹介した住宅取得資金の非課税特例は、知っているだけで数百万単位の現金を合法的に守れる強力な制度です。

しかし、その適用には正確な知識と手続きが不可欠です。一つの手続きミスが、大きな損失に繋がることもあります。事業の成長だけでなく、経営者ファミリー全体の資産を守り、最大化するために、信頼できる専門家をパートナーに持つことが何よりも重要です。

会社の税務顧問はもちろん、このような個人資産に関するご相談も、私たちNo.1税理士法人にお任せください。港区の中小企業向け助成金の情報提供から、新橋での会社設立サポートまで、ワンストップで対応いたします。

新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。まずはお気軽にご相談ください。

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