景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向(以下、「休業 等」といいます。)を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部 を助成するものです。
雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。単に事業所が営業を休むことをいうのではありません。このため、従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合は、「休業」 に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりませんのでご注意ください。
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,330円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
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(1)休業を実施した場合の休業手当または、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人あたり8.330円が上限です。(令和2年3月1日現在) | 2/3 | 1/2 |
(2)教育訓練を実施した時の加算(額) | (1人1日当たり) 1,200円 |
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