<経営承継円滑化法 事業承継税制対応>
相続税、贈与税を100%猶予されたい方にお勧め
顧問契約の方は、年次報告、継続届出書の提出までお手伝い
中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、遺留分に関する民法の特例、事業承継資金等を確保するための金融支援や事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定が盛り込まれています。
【支援措置】
特例措置 | 一般措置 | |
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事前の計画策定 | 5年以内の特例承継計画の提出 2018年4月1日から2023年3月31日まで | 不要 |
適用期間 | 10年以内の贈与・相続等 2018年1月1日から2027年12月31日まで | なし |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
経営環境変化に 対応した免除 | あり | なし |
相続生産課税の適用 | 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から20際以上の推定相続人・孫への贈与 |