2025/12/22
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場前の喧騒も、再開発が進む汐留シオサイトの近代的な街並みも、日々変化し続けるビジネスの活気を感じさせますね。この活気ある港区で事業を営む経営者の皆様が、安心して経営に集中できるよう、私たちは税務の側面から全力でサポートいたします。
最近、ダイヤモンド・オンラインで「税務署が激怒する『孫の通帳』のNG行動」という記事が話題になりました。一見すると、個人の資産管理や相続の話で、会社経営とは無関係に思えるかもしれません。しかし、これは中小企業の経営者にとって、決して他人事ではない重要なテーマなのです。
このニュースの核心は「名義預金」の問題です。名義預金とは、口座の名義人と、実質的な所有者(お金を出した人、管理している人)が異なる預金のことを指します。例えば、祖父母が孫のために作った口座でも、通帳や印鑑を祖父母が管理し、孫自身はその存在を知らない…といったケースが典型です。
税務署は、このような預金を「孫の名義を借りただけの、祖父母の財産」と判断します。その結果、相続が発生した際に、この預金は相続財産としてカウントされ、多額の相続税が追徴課税されるリスクがあるのです。
これは、将来の事業承継を考えている経営者の皆様にとって、非常に重要な問題です。会社の株式や事業用資産を次世代に引き継ぐ際、計画的に生前贈与を行うことは有効な手段の一つです。しかし、その方法を間違えると、良かれと思ってやった対策が、将来大きな税務リスクとなって跳ね返ってくる可能性があります。特に、港区の高い家賃や人件費を乗り越え、ようやく築き上げた会社の資産を守るためには、正しい知識が不可欠です。日々の「新橋での税務相談」の中でも、こうしたご相談は後を絶ちません。
では、税務署に「名義預金」と指摘されないためには、具体的にどうすればよいのでしょうか?税引き後のお金を最大化し、未来の家族にしっかりと資産を残すためのチェックリストを作成しました。ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
これらのポイントを押さえることで、税務調査のリスクを大幅に減らすことができます。
Q. 毎年110万円ずつなら、贈与契約書は不要ですか?
A. いいえ、税務調査で「定期贈与」とみなされ、贈与総額に課税されるリスクを避けるためにも、毎年贈与契約書を作成することを強くお勧めします。
Q. 子供や孫が未成年の場合、親が口座を管理しても良いですか?
A. 未成年者の場合、親権者が管理することはやむを得ないとされるケースもありますが、本人が物事を判断できる年齢になったら速やかに本人管理へ移行すべきです。
Q. 会社の資金を社長個人の口座経由で孫に贈与するのは問題ありますか?
A. 非常に危険です。会社から社長への資金移動が「役員賞与」や「役員貸付金」と認定される可能性があり、法人税や所得税の観点から大きな問題になります。適切な手続きについては、まず「新橋の税理士」へご相談ください。
Q. 港区の中小企業が使える助成金と、この贈与の話は関係ありますか?
A. 直接的な関係はありません。しかし、公私のお金を明確に区分し、健全な財務状況を保つことは、「港区 中小企業 助成金」などを活用する上での信頼性の基盤となります。
今回は「孫の通帳」という身近なテーマから、名義預金のリスクと、事業承継にも通じる正しい資産移転の方法について解説しました。税務調査は、ある日突然やってきます。その時に「知らなかった」では済まされません。大切なのは、日頃から正しい知識に基づいた準備をしておくことです。
会社の経営、日々の資金繰り、そして将来の事業承継。経営者の悩みは尽きませんが、一つひとつ丁寧に対策を講じることで、未来のリスクを確実に減らすことができます。
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