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【第1回/全5回】港区・新橋で会社設立なら今が勝負!2026年ロケットスタートを切るための「特定創業支援」と「登録免許税半額」完全攻略ガイド

2025/12/12

はじめに:なぜ、2026年の起業は「港区・新橋」一択なのか?

2025年も残すところあとわずかとなりました。これから起業・会社設立を検討されている経営者の皆様、拠点の選定はもうお済みでしょうか? もし、東京都内での設立をお考えなら、「港区」、その中でもビジネスの心臓部である「新橋」エリアでの設立を強く推奨します。

理由は単なるブランドイメージだけではありません。港区は、東京都内でもトップクラスの財政力を背景に、「創業・スタートアップ支援事業補助金(最大250万円)」や「実質金利0.2%以下の制度融資」など、圧倒的に手厚い支援制度を有しているからです。

本連載(全5回)では、2026年1月〜3月の「補助金・助成金の申請ラッシュ」を勝ち抜き、港区での事業を成功させるためのロードマップを毎週お届けします。第1回目は、会社設立時のコストを劇的に下げる「特定創業支援等事業」と、直近で開催されるセミナー情報について解説します。

1. 会社設立費用が半額に!?「特定創業支援等事業」の威力

港区で会社設立をする際、絶対に活用していただきたいのが国の産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」です。この認定を受けることで、創業時にかかる重いコスト負担を大幅に軽減できます。

【認定を受ける3つの巨大メリット】

登録免許税が半額になる

株式会社を設立する際、法務局に支払う登録免許税は通常「資本金の0.7%(最低15万円)」です。しかし、認定を受ければこれが「0.35%(最低7万5千円)」に減額されます。合同会社の場合も6万円から3万円になります。

新橋でオフィスを借りるための初期費用に、この浮いた7.5万円を回せます!

創業融資の要件緩和と枠拡大

無担保・第三者保証人なしの「創業関連保証」の枠が、1,000万円から1,500万円(または2,000万円)等へ拡充されます。また、創業前の対象期間も「1ヶ月前」から「6ヶ月前」に拡大され、余裕を持った資金調達が可能になります。

日本政策金融公庫の金利優遇

「新創業融資制度」を利用する際、自己資金要件の緩和や、貸付利率の引き下げ対象となる場合があります。

2. 【緊急告知】2026年1月開催の「港区創業セミナー」を逃すな!

この「特定創業支援等事業」の認定を受けるための最短ルートは、港区立産業振興センターが主催する「創業セミナー」を受講することです。

令和7年度 第3回創業セミナーの日程が決定しています。このセミナーは全4回コースで、原則として全回出席することで認定を受けることができます。2026年初頭に会社設立を目指す方にとって、これが今年度ラストチャンスに近い重要なスケジュールとなります。

開催日程:

  • 1日目: 2026年1月17日(土)
  • 2日目: 2026年1月24日(土)
  • 3日目: 2026年1月31日(土)
  • 4日目: 2026年2月7日(土)

時間: 各日 13:00〜17:00
募集開始: 2025年11月4日頃より開始済み(※満席の可能性があるため、即確認が必要です)
会場: 港区立産業振興センター(札の辻スクエア)

新橋で会社設立を予定している方は、新橋からアクセスの良い田町(札の辻スクエア)での受講となります。このセミナーでは経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野を体系的に学べるため、事業計画のブラッシュアップにも最適です。

3. 個別相談(商工相談)という選択肢

「セミナーの日程が合わない」という方も諦めないでください。港区では、産業振興課の商工相談員による「個別相談指導」を1ヶ月以上にわたり4回以上受けることでも、特定創業支援等事業の認定を受けることが可能です。

新橋エリアで飲食店やIT企業を立ち上げる場合、個別の事情に合わせたアドバイスが受けられるこちらのルートもおすすめです。ただし、予約制であり、年度末に向けて混雑が予想されるため、早めの電話予約が必須です。

4. 今週のアクションプラン

2026年のロケットスタートを切るために、今週(12月12日〜)やるべきことは以下の2つです。

  1. 創業セミナーの空き状況確認と申込: 1月17日開始のコースに滑り込めるか、港区産業振興センターのHPで確認しましょう。
  2. 定款(ていかん)の準備: 会社設立には「定款」の作成が必要です。当事務所では、電子定款に対応しており、収入印紙代4万円を節約可能です。登録免許税の半額措置と合わせれば、最大約11.5万円も設立コストを削減できます。

来週は、港区最強の支援制度「創業・スタートアップ支援事業補助金」の申請期日と、絶対に外せない注意点について解説します。

【Q&A】港区・新橋での会社設立に関するよくある質問

Q1. 新橋で会社設立をする際、バーチャルオフィスでも「特定創業支援」のメリットは受けられますか?

A1. 特定創業支援等事業の認定自体は、要件を満たせばバーチャルオフィスでの創業でも受けることが可能です(登録免許税の軽減など)。ただし、後述する「創業・スタートアップ支援事業補助金」など、港区独自の家賃補助等は「区内の実体のある事務所」が条件となるケースが大半ですので、バーチャルオフィス利用は慎重に検討する必要があります。

Q2. 会社設立前にセミナーを受けないと、登録免許税は半額になりませんか?

A2. はい、その通りです。原則として、会社設立(登記申請)を行う前に認定を受け、証明書を法務局に提出する必要があります。先に会社を作ってしまってからでは、減税措置は受けられませんので、設立登記のタイミングには十分ご注意ください。

Q3. 港区民でなくても、港区で会社設立すれば支援を受けられますか?

A3. はい、受けられます。港区の創業支援制度の多くは、「港区内に主たる事業所を置いて創業する方」を対象としています。創業者の居住地が港区外であっても、新橋などの港区内にオフィスを構えて登記すれば対象となります。(※一部、個人の住民税納税証明書が必要な場合等は区民か否かで提出書類が異なる場合があります)

参考サイト:


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