2025/12/1
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅前のSL広場も賑わいを取り戻し、汐留シオサイトへ向かうビジネスパーソンの足取りにも力強さを感じる今日この頃、皆様のビジネスもますますご発展のことと存じます。しかし、日々の経営においては、港区の高い家賃相場や激しい競争環境の中、いかにして「税引き後のお金」を最大化するかが永遠の課題です。私たちは、そんな新橋で奮闘される経営者の皆様の最も身近なパートナーでありたいと考えています。
先日、産経新聞から「自動車購入時にかかる『環境性能割』を2年間停止する方向で政府・与党が調整に入った」というニュースが報じられました。物価高対策の一環とされていますが、この動きは、特に社用車の運用が欠かせない中小企業にとって、見過ごすことのできない大きな情報です。今回はこのニュースを深掘りし、私たち経営者が今、何を考え、どう備えるべきかを解説します。
まず、「環境性能割」とは、自動車を購入した際に、その車の燃費性能などに応じて課される地方税のことです。これは以前の「自動車取得税」に代わるもので、車両本体価格に対して0%〜3%の税率が適用されます。
今回のニュースの核心は、この「環境性能割」がもし2年間停止されれば、その期間中に社用車を購入・買い替えする際の税負担がゼロになる可能性があるという点です。例えば、課税標準額が500万円の車両で税率が3%だった場合、15万円の税金がまるごと無くなる計算になります。
営業活動で都内を駆け巡る営業車、あるいは役員車など、車両を複数台保有する企業も多い新橋・港区エリアの経営者様にとって、これは数十万円単位の直接的なコスト削減に繋がる大きなチャンスとなり得ます。ただし、これはまだ「調整中」の段階であり、正式決定ではない点に注意が必要です。
このニュースを受けて、「すぐに車を買いに行こう!」と考えるのは早計です。税制の変更は、常に最新の公式情報を基に、慎重に判断する必要があります。では、私たちは今、具体的に何をすべきでしょうか。以下にチェックリストとしてまとめました。
Q. 「環境性能割」は、どのような車が対象ですか?
A. 新車・中古車を問わず、購入した自動車(三輪以上の小型自動車、普通自動車)が対象となります。
Q. いつから停止される見込みですか?
A. 現時点では「調整中」であり、正式な開始時期は決まっていません。今後の政府・与党の発表を注視する必要があります。
Q. リース契約で社用車を導入する場合も影響はありますか?
A. はい、環境性能割の負担はリース料に反映されるため、制度が停止されればリース料が下がる可能性があります。
Q. 最近「新橋で会社設立」したばかりですが、この制度の恩恵は受けられますか?
A. もちろん受けられます。設立直後の設備投資は重要ですので、税制の動向を把握し、有利なタイミングでの車両導入をご検討ください。会社設立に関するご相談も、新橋の税理士として幅広く承っております。
今回の「環境性能割の停止」のニュースは、私たち中小企業経営者にとって、コスト意識を再確認し、賢くお金を残すための戦略を練る良い機会です。まだ不確定な情報ではありますが、こうした税制の動きをいち早く察知し、自社の経営計画にどう活かすかを考える視点が、変化の速い新橋エリアで勝ち抜くために不可欠です。
日々の業務に追われる中で、こうした細かな税制の情報を追い続けるのは大変なことです。そんな時こそ、私たち税理士の出番です。最新の税務情報に基づき、お客様一社一社の状況に合わせた最適なアドバイスをご提供いたします。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。社用車の購入計画から、日々の税務相談、資金繰りの改善まで、お気軽にお問い合わせください。