2025/11/24
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅前のSL広場が賑わうこの街で、日々事業に奮闘されている経営者の皆様の財務をサポートしております。
経営者のライフステージは様々です。特に再婚は、ご自身やご家族にとって大きな喜びである一方、会社の未来を左右する「相続」という観点では、非常にデリケートで複雑な問題を生む可能性があります。今回は、そんな見落としがちなポイントについて、私たち専門家の視点から解説します。
最近報じられたこのニュースは、多くの経営者にとって他人事ではありません。家族の形が多様化する現代において、特にご自身の会社を持つ経営者にとって、再婚に伴う相続問題は、事業承継と直結する重要な経営課題なのです。
なぜ、家族の問題が会社の経営に関係するのでしょうか。理由は、経営者の財産には「自社株」という会社の経営権そのものが含まれるからです。
再婚によって相続人の構成が変わると、この大切な自社株が意図しない人物に分散してしまうリスクがあります。例えば、再婚相手やその連れ子との間で遺産分割協議がまとまらなければ、最悪の場合、会社の経営権が不安定になりかねません。特に、港区のように不動産価値が高いエリアでは、自宅などの資産評価額も大きくなりがちで、遺産分割がさらに複雑化する傾向にあります。
この問題は、単なる家庭内の話ではなく、従業員の雇用や取引先との関係を守るための「事業防衛」の問題なのです。円滑な事業承継と相続を実現するためには、早期の新橋での税務相談が不可欠です。
では、具体的にどのような対策を講じるべきでしょうか。会社の未来、そして大切なご家族の未来を守るために、以下のチェックリストを確認し、今すぐ行動に移しましょう。
Q. 再婚相手の連れ子に、私の会社の株式を相続させることはできますか?
A. 養子縁組をすれば法定相続人となり、していなければ相続権はありません。ただし、養子縁組をしていなくても、遺言書で指定すれば財産を遺すこと(遺贈)は可能です。
Q. 遺言書で後継者である長男に全ての自社株を相続させると書けば、他の相続人は何も主張できませんか?
A. いいえ、配偶者や子など一定の相続人には、法律で最低限保障された取り分である「遺留分」を請求する権利があります。遺留分を侵害する遺言は、後のトラブルの原因になり得ます。
Q. 新橋で会社設立を考えていますが、相続対策はいつから始めるべきですか?
A. 理想は会社設立時です。創業者の万一の事態に備え、定款の定めや株主構成を考える段階から、事業承継と相続の視点を持っておくことが、会社の持続的な成長に繋がります。
再婚という人生の新たな門出は、事業承継と相続について見直す絶好の機会です。汐留シオサイトの街並みが計画的に作られたように、ご自身の会社の未来も、行き当たりばったりではなく、計画的にデザインする必要があります。
「まだ先のこと」と考えず、元気なうちに、意思が明確なうちに、対策を講じておくこと。それが、あなたが築き上げてきた会社と、大切なご家族の両方を守るための、経営者としての最後の、そして最大の仕事です。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。あなたの会社の未来を一緒に守るパートナーとして、ぜひお気軽にお声がけください。