2025/11/10
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅前のSL広場も日々多くのビジネスパーソンで賑わっていますが、皆様の事業はいかがでしょうか。この変化の激しい時代を勝ち抜くためには、日々の経営努力に加え、お金に関する正しい知識が不可欠です。
先日、このようなニュースが報じられました。「所得が高い一部の人たちが、所得税の大部分を負担している」という内容です。「自分には関係ない話だ」と思われたかもしれません。しかし、これは会社の利益から役員報酬を受け取っているすべての経営者にとって、決して他人事ではない、非常に重要なテーマなのです。
このニュースの核心は、日本の所得税が「累進課税」という仕組みを採用している点にあります。これは、所得が高ければ高いほど、より高い税率が適用される制度です。
例えば、国税庁が公表している所得税の速算表を見ると、所得金額が増えるにつれて税率が5%から最大で45%まで上がっていくのが分かります。(詳しくは国税庁の公式サイトをご確認ください)
経営者の皆様は、ご自身の役員報酬を決めることができます。しかし、会社の利益が順調に伸びたからといって、安易に役員報酬を上げてしまうとどうなるでしょうか?
上がった報酬額に対して非常に高い税率の所得税・住民税が課され、結果として「会社から出たお金」の多くを税金で失い、手元に残る現金が思ったほど増えないという事態に陥りがちです。これは、港区の高い家賃や人件費を支払いながら事業を継続されている経営者にとって、深刻な問題です。
では、賢い経営者はどうすれば「税引き後のお金」を最大化できるのでしょうか?個人と法人の両方で、お金の流れをトータルで考える視点が求められます。以下のチェックリストで、自社の状況を確認してみましょう。
Q. 役員報酬は一度決めたら変更できないのですか?
A. 原則として事業年度開始から3ヶ月以内であれば変更可能です。それ以外の時期に変更すると経費として認められない場合があるため、事業計画に基づいた慎重な決定が必要です。
Q. 会社にお金を残しすぎると、税務調査で指摘されませんか?
A. 明確な事業目的(将来の投資、運転資金など)があれば、内部留保自体が問題視されることはありません。使途不明な多額の現預金は指摘のリスクを高める可能性があります。
Q. 助成金の申請は自分でもできますか?
A. ご自身での申請も可能ですが、制度が複雑で書類作成に時間がかかることが多いです。税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することで、スムーズな申請が期待できます。
今回のニュースが示す「所得税の構造」は、私たち経営者にとって重要な教訓を与えてくれます。それは、「個人」だけで物事を考えず、「法人」という器を最大限に活用し、トータルで税負担を最適化する戦略を持つべきだということです。
目先の役員報酬を増やすことだけが、必ずしも豊かさに繋がるとは限りません。会社の財務基盤を固め、未来への投資を行い、最終的に最も効率よく資産を形成する。そのための計画的なタックスプランニングが、これからの経営者には不可欠です。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。私たちは、あなたの会社の成長と、経営者であるあなたの資産形成を全力でサポートします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。