2025/12/5
【第4回】創業融資と助成金をフル活用する資金調達術 はこちら
全5回にわたってお届けしてきた「港区での会社設立完全ガイド」、いよいよ最終回です。法務局での登記が完了し、晴れて会社の代表となった皆様、本当におめでとうございます。しかし、会社設立はゴールではなく、新たなスタートです。
最終回となる第5回は、「会社設立後に必ず行わなければならない手続き」についてです。税務署や年金事務所など、各行政機関への届出は、提出期限が厳しく定められています。手続きの漏れは、後々の追徴課税や社会的な信用の失墜にも繋がりかねません。スムーズな事業運営の第一歩として、設立後の手続きを確実に押さえましょう。
会社を設立したら、まず最初に「税務署」への届出が必要です。本店所在地である港区を管轄するのは「麻布税務署」または「芝税務署」となります。
(出典:芝及び麻布税務署の管轄区域の変更について)
税金の納付先は、国(税務署)だけではありません。都道府県と市区町村にも届出が必要です。
法人を設立した場合、たとえ社長1人の会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。 個人事業主との大きな違いであり、非常に重要な手続きです。
(出典:日本年金機構 新規適用の手続き)
社会保険料は会社と個人で折半して負担します。会社の経費負担は増えますが、個人の将来の年金額が増えたり、手厚い健康保険の給付が受けられたりと、メリットも大きい制度です。
役員だけでなく、従業員を1人でも雇用した場合には、さらに「労働保険(労災保険・雇用保険)」の手続きが必要になります。
全5回にわたり、港区で会社を設立するためのノウハウを解説してきました。
会社設立は、多くの専門知識と煩雑な手続きを伴います。しかし、一つ一つのステップを確実にクリアしていくことで、あなたの理想の事業を実現する強固な土台を築くことができます。
私たちNo.1税理士法人は、港区での会社設立を数多く支援してきた専門家集団です。複雑な手続きの代行はもちろん、あなたにとって最適な資金調達のアドバイスや、設立後の税務・会計サポートまで、ワンストップで伴走いたします。
初回のご相談は無料です。 港区での会社設立・起業をお考えなら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。あなたの夢の実現を、私たちが全力でサポートします。
Q1. 社長1人だけの会社ですが、本当に社会保険に入らなければいけませんか?国民健康保険と国民年金のままではダメなのでしょうか?
A1. はい、法律上の義務です。法人の場合、役員報酬が支払われていれば、たとえ社長1人でも健康保険・厚生年金保険への加入が強制適用となります。国民健康保険・国民年金を継続することは原則として認められません。未加入が発覚した場合、過去2年間に遡って保険料を追徴されるペナルティが課される可能性があります。設立後5日以内というタイトな期限ですので、速やかに手続きを行いましょう。
Q2. 青色申告の承認申請書を出し忘れてしまいました。何か不利益はありますか?
A2. 非常に大きな不利益があります。提出期限を過ぎてしまうと、設立1期目の確定申告は自動的に「白色申告」となります。これにより、赤字を翌期以降に繰り越せる「欠損金の繰越控除」や、30万円未満の資産を一括経費にできる「少額減価償却資産の特例」といった、青色申告の持つ強力な節税メリットが一切受けられなくなります。設立1期目は赤字になるケースも多いため、この赤字を将来の黒字と相殺できないのは、資金繰りにおいて大きな痛手となります。
Q3. 設立後の届出がたくさんあって、どこに何を提出すればいいか混乱してしまいます。何か良い方法はありますか?
A3. 現在は、政府が運営するオンラインサービス「法人設立ワンストップサービス」を利用することで、一部の届出(法人設立届出書、青色申告承認申請書、社会保険の新規適用届など)を一度の入力でまとめて提出することが可能です。しかし、全ての届出に対応しているわけではなく、事前の設定も必要です。設立直後の多忙な時期に、これらの手続きをご自身でミスなく期限内に行うのは大変な労力です。税理士や社会保険労務士などの専門家に依頼することで、本業に集中しながら、必要な手続きを漏れなく確実に行うことができます。