2025/11/5
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場を行き交う人々にも冬の訪れを感じる季節となりましたが、事業の状況はいかがでしょうか。汐留シオサイトの再開発も進む中、私たち中小企業を取り巻く環境は常に変化しています。そんな変化の一つが、税制改正です。
今回は、2025年(令和7年分)から新たに導入される「特定親族特別控除」という制度について、経営者の皆様が「今から知っておくべきこと」を分かりやすく解説します。まだ少し先の話と思われがちですが、税制改正は早めの情報収集と準備が、将来の「手残りのお金」を大きく左右します。
「新しい控除?うちは関係ないだろう」と思われるかもしれません。しかし、この改正は経営者ご自身の所得税だけでなく、従業員の年末調整にも直接関わってくる重要なテーマです。
特に、港区の高い家賃相場の中で従業員の生活を支えることは、人材定着の観点からも重要な経営課題です。新しい控除制度を会社として正しく理解し、従業員に情報提供することは、福利厚生の一環とも言えるでしょう。知らなかったでは済まされない、全事業者が対応必須の変更点なのです。
この制度は、扶養控除の対象とならない16歳から22歳までの親族(いわゆる扶養控除の「空白期間」)がいる場合に、一定の所得控除を認めるものです。詳しくは、今後発表される国税庁の公式サイトで正式な情報をご確認いただく必要がありますが、今のうちから概要を掴んでおくことが肝心です。
新しい制度が始まってから慌てるのではなく、今のうちから準備を進めましょう。経営者の皆様が取るべき具体的なアクションを、チェックリストにまとめました。
Q. この「特定親族特別控除」、具体的に誰が対象になるのですか?
A. 納税者本人に、16歳から22歳までの親族(子や孫など)がいて、その親族の合計所得金額が一定額以下の場合に対象となる見込みです。
Q. 控除額はいくらになる予定ですか?
A. 現在の報道では、所得税で5万円、住民税で3万円の控除が検討されています。正式な金額は今後の法令で確定します。
Q. 従業員から質問されたら、どう答えれば良いですか?
A. 「2025年の年末調整から始まる新しい制度で、対象の方には会社から改めて案内します」と伝え、現時点での不確定な情報で混乱させないようにしましょう。
Q. 新橋で会社設立したばかりですが、この対応は必要ですか?
A. はい、従業員を1人でも雇用する場合は年末調整の義務があるため、設立時期にかかわらず全ての事業者が対応必須となります。会社設立時の税務についても、新橋の会社設立に強い税理士としてサポートいたします。
今回は、2025年から始まる「特定親族特別控除」について解説しました。税制改正は、一見すると複雑で面倒に感じるかもしれません。しかし、それは国が用意した「正しく使えばお金が残る仕組み」でもあります。この変更点をしっかり理解し、早めに準備することで、ご自身と大切な従業員の税負担を適切に軽減することができます。
私たちは税務のプロとして、こうした法改正の情報をいち早くキャッチし、お客様の利益を最大化するための方策を常に考えています。税務や会計はもちろん、港区の中小企業が活用できる助成金の情報提供など、経営全般をサポートいたします。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。