お知らせ
INFORMATION

令和7年 年末調整サービスのご案内

2025/10/28

【重要】令和7年度年末調整のご案内と提出書類について

 

日頃は、当法人のサービスをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

本年度も年末調整の時期となりました。 源泉所得税の過不足を精算するため、従業員の皆様には年末調整の各種申告書および証明書類をご提出いただく必要がございます。

今年は、令和7年度税制改正により、基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設など、大きな変更がございます。

ご提出いただく書類の様式や記載内容にも変更点がございますのでご注意ください。

 

つきましては、下記をご確認いただき、期限までに必要書類のご提出をお願いいたします。

 

◆国税庁専用サイト:https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

 

◆年末調整キット
No.1税理士法人コーポレートサイト内の年末調整に関連するURLとなります。
サイト内より、【各種年末調整キット】より、年末調整関連書類をご確認頂きます様、お願い致します。
※データに直接入力が可能です。つきましては、
(1)直接入力のうえ、データでご提出。
(2)直接入力のうえ、プリントアウトし紙にてご提出。
以上の2つパターンにて受付を行います。
(もちろん、従来通りご自身でご記入の上、紙でのご提出も受付しております)

 

①令和8年分扶養控除等(異動)申告書(入力兼印刷用)

②令和8年分扶養控除等(異動)申告書(記載例)

③令和7年分扶養控除等(異動)申告書(入力兼印刷用)

④令和7年分扶養控除等(異動)申告書(記載例)

⑤令和7年分保険料控除申告書(入力兼印刷用)

⑥令和7年分保険料控除申告書(記載例)

⑦令和7年分基配特所(入力兼印刷用)

⑧令和7年分基配特所(記載例)

⑨令和7年分住宅借入金等特別控除申告書(記載例)

⑩【令和7年】年末調整ご提出資料一覧表(会社様→当法人へ)

⑪令和7年度_年末調整チェックシート

⑫※参考資料※-年末調整よくあるご質問

 

  1. 提出期限

令和71128日(金)

資料到着期限【1128日】を過ぎてのご依頼及び書類到着の場合は、12月支給分の計算に間に合わない場合がございます。

また、12月末までに書類到着がない場合は各々の確定申告になりますのであらかじめご了承ください。

 

  1. 提出書類

【全従業員必須の書類】

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年分)

・給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(令和7年分)

本年度の税制改正により、様式が大きく変更され、新たに「特定親族特別控除申告書」が統合されています。

基礎控除、配偶者控除、特定親族特別控除の適用を受ける方は、所得の見積額を正しくご記入ください。

 

【該当者のみ提出が必要な書類】

・給与所得者の保険料控除申告書(令和7年分)

  生命保険料、地震保険料、社会保険料(国民年金・国民健康保険等)小規模企業共済掛金の控除を受ける方。

   各証明書類の原本を添付してください。

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼 住宅借入金等特別控除証明書(令和7年分)

  住宅ローン控除の適用を受ける方。  (※令和7年に住宅の購入された場合は確定申告になります。)

 

  1. 今年度の主な変更点について(重要)

令和7年度の年末調整では、以下の点が大きく変更されています。

基礎控除・給与所得控除の見直し

所得水準に応じた基礎控除額の改正、給与所得控除の最低保障額の引き上げなどが行われ、非課税となる年収の基準が引き上げられました。

特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族で一定の所得要件を満たす方を扶養する場合に、新たな控除が創設されました。

扶養親族等の所得要件の改正

扶養親族や配偶者控除の対象となる方の合計所得金額の要件が引き上げられました。

 

  1. 【年末調整の流れ】

従業員様へ本メールの内容を共有頂きまして、貴社内にてご案内をお願い致します。

取り急ぎ10月分までの賃金台帳をご提出ください。(給与顧問以外の会社様)

各従業員様にて必要書類の作成を行って頂きます。(会社様)

各従業員様より資料回収のうえ、当法人までデータ及び紙でご提出ください。(会社様)

11月~12月 年末調整処理を実施。(当法人)

 

以上、本件につきまして、ご不明な点、疑問点等が御座いましたら、当法人(担当者)までお問合せください。

お手数をお掛け致しますが、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

 

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