2025/10/13
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の活気や、汐留シオサイトの近代的な街並みは、この街で事業を営む我々に日々刺激を与えてくれますね。しかし、港区の高い家賃や人件費など、経営上の課題も少なくありません。私たちは、そんな新橋で奮闘する経営者の皆様の「税引き後のお金を最大化する」お手伝いをしています。
最近、このようなニュースが報じられました。一見すると個人の家計に関する話に見えますが、実は会社のオーナーである経営者の皆様にとっても、決して他人事ではありません。今回はこの税制改正のポイントと、我々経営者がどう備えるべきかを、専門家の視点から分かりやすく解説します。
今回のニュースの核心は、「2026年分の所得税について、子育て世帯の生命保険料控除額が、現行の最大4万円から最大6万円に引き上げられる」という点です。これは1年限定の時限的な措置となる見込みです。
「なんだ、個人の所得税の話か」と思われるかもしれません。しかし、経営者の皆様にとって、個人の手取り額(可処分所得)の増加は、会社の資金繰りにも間接的に大きな影響を与えます。役員報酬から生活費を捻出し、残りを会社の成長資金に再投資する。そんなサイクルのもとでは、個人の税負担が軽くなることは、実質的に会社のキャッシュフローを改善することに繋がるのです。特に、事業の再開発が進むこの新橋エリアでビジネスを継続・成長させるためには、少しでも多くの資金を手元に残す戦略が不可欠です。
この制度の基本的な仕組みについては、国税庁の公式サイトでも解説されていますので、合わせてご確認ください。
では、この変更を見据えて、私たち経営者は具体的に何をすべきでしょうか?「まだ先の話」と油断せず、今から準備を始めることが賢明です。以下のチェックリストで、ご自身の状況を確認してみてください。
Q. 「子育て世帯」の具体的な定義は何ですか?
A. 2024年6月時点では詳細は未定ですが、一般的に18歳以下の扶養親族がいる世帯などが対象になる可能性が高いと見られています。今後の政府発表を注視する必要があります。
Q. 会社で契約している保険も対象になりますか?
A. いいえ、生命保険料控除は、契約者(保険料負担者)がご自身であり、保険金の受取人が本人または配偶者、その他の親族である保険契約が対象です。
Q. 港区の中小企業向け助成金とは関係ありますか?
A. これは個人の所得税の制度であり、港区の中小企業向け助成金とは直接関係ありません。しかし、こうした税制の優遇と助成金を両輪で活用することで、会社と個人の両方でお金を残すことが可能になります。
Q. 会社設立を考えていますが、今のうちから準備できることはありますか?
A. はい、もちろんです。新橋で会社設立をお考えの税理士を探しているなら、設立時から役員報酬の設定や福利厚生をトータルで設計することが節税の鍵です。個人の税負担も考慮した最適なプランをご提案します。
今回は、2026年に予定されている生命保険料控除の拡充について解説しました。たった1年の措置、わずかな金額の差と感じるかもしれませんが、こうした小さな節税の積み重ねが、数年後、数十年後の会社の財務状況に大きな違いを生み出します。
税制は常に変化します。最新の情報をキャッチアップし、自社にとって最適な手を打っていくことが、厳しいビジネス環境を勝ち抜くためには不可欠です。私たちNo.1税理士法人は、そんな経営者の皆様の頼れるパートナーでありたいと考えています。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。