2025/10/1
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の活気や、汐留シオサイトの近代的な街並みは、この街でビジネスを行う私たちにとって日々の刺激となっています。しかし、港区の高い家賃相場や再開発に伴う変化など、この地で経営を続けるには、常に賢い財務戦略が求められます。
私たちは、そんな新橋で奮闘される経営者の皆様の「税引き後のお金を最大化する」ためのパートナーです。
先日、「不動産、公的評価の謎:下 税額が半額に、鑑定側のさじ加減一つ?」という気になるニュースが報じられました。毎年当たり前のように納税通知書が届き、支払っている固定資産税。しかし、その税額の根拠となる「評価額」が、実は絶対的なものではないとしたら…?
今回はこのニュースを深掘りし、私たち中小企業経営者が取るべき具体的なアクションについて解説します。
このニュースの核心は、「不動産の公的評価額(固定資産税評価額など)は、専門家による鑑定や交渉次第で、適正な価格に見直される可能性がある」という点です。
特に、自社ビルや店舗、工場など事業用の不動産を所有している企業にとって、これは見過ごせない情報です。
つまり、このニュースは「納税は国民の義務」という大前提は揺るがないものの、「言われるがままに支払うのではなく、その根拠となる評価額の妥当性を検証する権利と義務が、経営者にはある」ということを示唆しているのです。
では、この情報を元に、私たち経営者は具体的に何をすべきでしょうか?「税引き後のお金を最大化する」ためのアクションを、チェックリスト形式でまとめました。
Q. 固定資産税の評価額は毎年変わるのですか?
A. 原則として3年に一度、「評価替え」という見直しが行われます。それ以外の年は、地価の下落があった場合などを除き、評価額は据え置かれます。
Q. どんな土地が評価減額の対象になりやすいですか?
A. 例えば、間口が狭い土地、不整形な土地、がけ地、私道にしか面していない土地、近隣に墓地や高圧線などがある土地などが挙げられます。
Q. 税理士に相談する費用が心配です…
A. 多くの税理士事務所では初回相談を無料で実施しています。まずは相談し、減額の可能性とそれに掛かる費用を比較検討することが賢明です。
Q. 港区の中小企業向け助成金についても相談できますか?
A. はい、もちろんです。私たちは税務だけでなく、資金繰りや助成金の活用など、経営全般のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。
今回のニュースは、私たち経営者にとって、受け身の姿勢から脱却し、積極的に自社の資産と税金に向き合う重要性を示してくれました。
固定資産税の納税通知書は、単なる「請求書」ではありません。自社の財務状況を見直すための「通信簿」であり、会社の未来のお金を守るための「きっかけ」です。
毎年何気なく支払っているその税金、もしかしたら、あなたの会社の成長を加速させるための貴重な資金になるかもしれません。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。私たちは、税務のプロフェッショナルとして、あなたの会社の「税引き後のお金」を最大化するため、全力でサポートいたします。まずは一度、お気軽にご連絡ください。