2025/9/26
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。毎日多くのビジネスパーソンが行き交う新橋駅SL広場や、目覚ましい発展を続ける汐留シオサイト。この活気あふれる港区で事業を継続し、成長させていくことは、大きなやりがいであると同時に、高い家賃相場など、特有の経営課題も多いことと存じます。私たちは、そんな新橋・港区で奮闘される経営者の皆様の「税引き後のお金を最大化する」パートナーでありたいと願っています。
先日、「富裕層優遇は“限界”か…見直しが迫られる日本の「相続税制度」のゆくえ」というニュースが注目を集めました。一見すると「自分には関係ない富裕層の話だ」と感じるかもしれません。しかし、これは中小企業の経営者、特にご自身の会社を次世代に引き継ごうと考えている方にとって、決して他人事ではない、非常に重要なテーマなのです。
このニュースの核心は、国が相続税や贈与税のルールを見直し、これまで節税策として有効だった手法が使えなくなる可能性がある、という点です。
中小企業の経営者の皆様にとって、これは会社の未来を左右する「事業承継」の問題に直結します。
なぜなら、経営者の財産の大部分は、現金や預金ではなく「自社の株式」であることが多いからです。この自社株の評価額が予想以上に高くなり、後継者が多額の相続税を支払えず、最悪の場合、会社を売却・廃業せざるを得なくなるケースも少なくありません。特に、新橋や港区に不動産をお持ちの場合、その評価額も高額になりがちです。
今回の制度見直しの議論は、まさにこの事業承継で活用されてきた生前贈与のルール変更などが含まれる可能性があり、これまで描いていた承継計画が根底から覆されるリスクをはらんでいるのです。
制度が改正されてから慌てても手遅れです。「まだ先の話」と先延ばしにせず、制度が変わる「前」の今だからこそ、打てる手があります。以下のチェックリストで、自社の状況を確認してみてください。
Q. 相続税の基礎控除額はいくらですか?
A. 「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。この金額を超える財産がある場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。
Q. 中小企業の自社株にも、本当に相続税はかかるのですか?
A. はい、かかります。非上場株式として専門的な方法で評価され、会社の価値によっては非常に高額な相続財産となることがあります。
Q. 事業承継税制を使えば、税金はかからないと聞きました。
A. 後継者の税負担を猶予・免除する強力な制度ですが、適用には非常に厳しい要件があります。計画段階から専門家と相談し、慎重に進める必要があります。
Q. 港区で会社を経営していますが、事業承継に使える助成金はありますか?
A. 事業承継そのものを対象とした助成金は限られますが、承継を機に新たな事業展開を行う場合などに活用できる「港区の中小企業向け助成金」は複数存在します。詳しくは港区の公式サイトなどで情報収集が可能です。
相続税制度の見直しは、もはや他人事ではありません。特に、新橋・港区で長年会社を支えてこられた経営者の皆様にとっては、会社の存続、従業員の雇用、そしてご家族の未来を守るための重要な経営課題です。
変化の足音が聞こえる今こそ、先を見越した対策を打つ絶好の機会です。まずは自社の現状を把握し、専門家と共に最適な事業承継プランを描くことから始めましょう。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。事業承継や相続対策、もちろん「新橋での会社設立」に関する税務相談も、私たちが親身にサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。