2025/9/22
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人、代表税理士の藤浪伸治です。新橋駅SL広場を行き交う人々を見ていると、この街の活気と、それを支える中小企業の皆様のエネルギーを日々感じております。さて、今回は経営者の皆様にとって、決して他人事ではない「税金」と「従業員の生活」に関わる重要なニュースについて解説します。
先日報道された「扶養控除が養育の実態に即していない」というニュース。一見、個人の家庭の問題のように聞こえますが、実はこれは従業員を抱えるすべての経営者に関わる、非常に重要なテーマなのです。
このニュースの核心は、離婚後、実際に子どもを育てている親(多くは母子世帯)ではなく、養育費を支払っている高所得側の親が「扶養控除」の適用を受けてしまうケースがある、という問題です。扶養控除は、所得税や住民税を計算する上で大きな控除額となるため、これが適用されるか否かで、従業員の手取り額は年間で数万円から十数万円も変わってきます。
なぜこれが新橋で事業を営む私たち経営者に関係するのでしょうか?
この問題は、単なる税法上のテクニックの話ではなく、従業員の生活基盤を揺るがしかねない、経営の根幹に関わる課題なのです。
では、この問題に対し、私たち経営者は具体的にどう動くべきでしょうか?税引き後のお金を最大化し、従業員を守るためのアクションプランを以下に示します。ぜひチェックリストとしてご活用ください。
Q. そもそも扶養控除は、離婚した元夫と元妻のどちらが受けるのが正しいのですか?
A. 原則として、その年の12月31日時点で「生計を一にしている」など複数の要件を満たす親が対象となります。養育費の支払いだけでは要件を満たさない場合もあり、個別の状況に応じた判断が必要です。
Q. 従業員から「元夫と扶養のことで揉めている」と相談されたら、会社はどうすれば良いですか?
A. 会社が直接介入することは避け、「まずは当事者間で話し合っていただくこと」「必要であれば税務署や税理士といった専門家に相談すること」を促すのが最善の対応です。
Q. 従業員支援の制度を導入すると、会社側にも節税メリットはありますか?
A. はい、あります。住宅手当や育児支援手当などの福利厚生費は、一定の要件を満たせば会社の経費(損金)として計上でき、法人税の節税に繋がります。
Q. 港区で使える中小企業向けの支援制度について、どこで情報を得られますか?
A. まずは港区の公式サイトで産業・ビジネス・観光のページを確認することをお勧めします。情報が多岐にわたるため、自社に最適な制度を見つけるには専門家のアドバイスが有効です。
今回の扶養控除の問題は、税金が単なる数字の計算ではなく、人々の生活そのものであることを改めて教えてくれます。汐留シオサイトの再開発が進むように、税制や社会の仕組みも常に変化しています。その変化に対応し、従業員の生活を守りながら会社の成長を目指すことこそ、これからの経営者に求められる姿勢です。
税務や労務のルールを正しく理解し、活用することは、リスク回避だけでなく、攻めの経営、つまり「税引き後のお金を最大化する」ことに直結します。まずは自社の現状を把握し、できることから一歩を踏み出しましょう。
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