お役立ちコラム

【新橋の税理士が警鐘】年金生活者支援給付金の申請漏れはNG!経営者の親世代は大丈夫?節税と社会保障の落とし穴

2025/9/21

新橋の経営者の皆様へ、No.1税理士法人からのメッセージ

新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅のSL広場も賑わいを取り戻し、汐留シオサイトへ向かう人々の活気が、この街のエネルギーを物語っていますね。私たちNo.1税理士法人は、この新橋というビジネスの中心地で、日々奮闘される中小企業の経営者の皆様を全力でサポートしています。

今回のテーマ:住民税非課税世帯は「年金生活者支援給付金」を必ず申請しないと大損する、というニュースについて

最近、「住民税非課税世帯は『年金生活者支援給付金』を必ず申請しないと大損する」というニュースが注目されています。一見すると、会社の経営とは直接関係ないように思えるかもしれません。しかし、これは経営者ご自身の将来、そして大切なご家族の生活に直結する、決して見過ごせない重要な情報です。

このニュース、なぜ新橋の中小企業に関係があるのか?

このニュースの核心は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下である年金受給者は、「年金生活者支援給付金」という、年金に上乗せされる給付金を受け取れる可能性がある、という点です。そして、最も重要なのは、この給付金は原則として「請求(申請)」しなければ受け取れないということです。

では、なぜこれが新橋で事業を営む経営者の皆様に関係するのでしょうか。理由は3つあります。

  1. 経営者のご両親世代が対象者の可能性がある
    日々の経営に追われる中で、ご両親の資産状況や年金の詳細まで把握できていないケースは少なくありません。ご両親が対象者であるにも関わらず、申請漏れで本来受け取れるはずのお金を受け取れていない可能性があります。
  2. 経営者ご自身の未来に関わる問題である
    役員報酬を戦略的に低めに設定している経営者の方もいらっしゃるでしょう。将来、リタイアした際に、ご自身がこの制度の対象者になる可能性も十分に考えられます。会社の節税だけでなく、個人の税引き後のお金を最大化する視点が不可欠です。
  3. 従業員の福利厚生とロイヤリティ向上
    従業員やそのご家族が対象者である可能性もあります。このような生活に直結する情報を提供することは、従業員の生活を支え、会社への信頼とエンゲージメントを高めるきっかけにもなります。

特に再開発が進む港区では、家賃相場も高く、生活コストは決して安くありません。こうした状況下で、利用できる社会保障制度を最大限に活用することは、会社だけでなく、関係者全員の生活基盤を安定させる上で極めて重要です。詳しくは厚生労働省の公式サイト日本年金機構の案内をご確認ください。

藤浪伸治の視点:私たちはどう動くべきか?

この情報を知った今、経営者の皆様が取るべき具体的なアクションをチェックリストにまとめました。税引き後のお金を最大化するために、すぐに行動へ移しましょう。

  • □ ご自身の両親の状況を確認する
    まずはご両親が住民税非課税世帯に該当するか、年金の受給状況はどうなっているかを確認しましょう。コミュニケーションのきっかけにもなります。
  • □ 日本年金機構からの「緑色の封筒」を探す
    対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求手続きのご案内(緑色の封筒)が送付されます。ご実家などで見落とされていないか確認を促してみてください。
  • □ 役員報酬と個人の将来設計を再検討する
    今回の件を機に、ご自身の役員報酬設定が将来の年金や社会保障にどう影響するのか、長期的な視点でシミュレーションすることをお勧めします。これは専門的な知識を要するため、ぜひ「新橋での税務相談」をご活用ください。
  • □ 港区の支援制度も併せて確認する
    会社の経営に役立つ「港区の中小企業向け助成金」だけでなく、港区が提供する個人向けの支援制度にも目を向けてみましょう。港区の公式サイトには、有益な情報が掲載されています。

このテーマに関するQ&A

Q. そもそも「年金生活者支援給付金」とは何ですか?

A. 公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金のことです。

Q. 自分が対象になるか、どうすれば確認できますか?

A. 日本年金機構から送付される請求手続きの案内(緑色の封筒)が届いているか、または、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」で確認するのが最も確実です。

Q. 申請を忘れた場合、遡って受給できますか?

A. 請求した月の翌月分からが支給対象となるため、残念ながら遡っての受給は原則できません。だからこそ、迅速な確認と申請が重要なのです。

Q. 会社の役員でも、この給付金の対象になる可能性はありますか?

A. はい、役員であっても、年齢や公的年金の受給状況、所得などの要件を満たせば対象となる可能性はあります。

まとめ:未来のお金を守るために

今回のニュースは、会社の経営というマクロな視点だけでなく、私たち自身の生活や家族というミクロな視点がいかに重要かを教えてくれます。税金をコントロールし、手元に残るお金を最大化するためには、法人税や消費税対策だけでは不十分です。社会保障制度を深く理解し、活用し尽くす視点が不可欠となります。

特に、「新橋での会社設立」を検討されている方や、設立間もない経営者の方は、創業期からこのような長期的視点を持った税理士をパートナーに選ぶことが、10年後、20年後の会社の、そしてご自身の未来を大きく左右します。

私たちNo.1税理士法人は、目先の節税だけでなく、経営者の皆様とそのご家族の未来を見据えたトータルサポートを提供します。

新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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