2025/9/21
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場前の喧騒が物語るように、この街は常にビジネスの活気に満ち溢れています。皆様におかれましても、日々の事業運営に加え、年末に向けた準備でお忙しいことと存じます。
私たちNo.1税理士法人は、そんな新橋・港区で奮闘される経営者の皆様の「税引き後のお金を最大化する」ことを使命としています。今回は、多くの経営者様が活用されている「ふるさと納税」の重要なルール変更について、緊急解説いたします。
「ふるさと納税」は、実質2,000円の負担で豪華な返礼品を受け取れる、非常に有効な個人の節税策です。しかし、2023年10月からルールが変更され、「ポイントサイト経由での高額なポイント還元」が禁止されることになりました。この変更が、皆様の可処分所得にどう影響するのか、プロの視点で紐解いていきましょう。
一見すると個人の制度ですが、役員報酬から納税している経営者の皆様にとっては、決して無関係な話ではありません。この変更を正しく理解しないと、気づかぬうちに「損」をしてしまう可能性があるのです。
今回のルール変更の背景には、総務省による「過度な返礼品競争の是正」という目的があります。具体的には、以下の2点が重要です。
汐留シオサイトの再開発のように、街のルールが変われば、私たちの動き方も変えなければなりません。この税制の変更も同様です。
ルール変更は「改悪」と捉えられがちですが、本質を理解し、先んじて行動すれば、依然として強力な節税ツールであることに変わりはありません。では、具体的にどう動くべきか。以下のチェックリストで確認してください。
Q. ふるさと納税の返礼品は、会社の経費にできますか?
A. いいえ、ふるさと納税はあくまで個人の寄付行為のため、会社の経費(損金)に算入することはできません。
Q. 返礼品を受け取ったら、必ず確定申告が必要ですか?
A. 返礼品を含む一時所得の合計が年間50万円を超えない場合、原則として確定申告は不要です(ワンストップ特例制度を利用する場合を除く)。
Q. ポイントサイトが使えなくなっても、ふるさと納税はまだお得ですか?
A. はい、自己負担2,000円で返礼品がもらえ、所得税・住民税が控除される制度の基本は変わらないため、依然として非常にお得な制度です。
Q. 新橋で会社を設立したばかりですが、ふるさと納税は活用すべきですか?
A. はい、個人の役員報酬があれば活用可能です。設立初年度の役員報酬額に応じた上限額を計算し、賢く利用しましょう。私たちNo.1税理士法人は「新橋での会社設立に強い税理士」として、設立直後からの節税対策もサポートしています。
今回のふるさと納税のルール変更は、私たち経営者にとって、自身の税金への向き合い方を再確認する良い機会です。
「9月末」という期限を意識して行動すること。
「一時所得」という税務リスクを正しく理解すること。
ふるさと納税だけに頼らず、多角的な視点で資産形成を考えること。
港区の高い家賃や人件費を乗り越え、厳しいビジネス環境で勝ち抜くためには、こうした情報感度と、それに基づいた迅速な行動が不可欠です。ご自身の控除上限額の正確な計算や、会社と個人のお金を最適化する節税策についてご興味があれば、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、皆様の会社の状況をお聞かせください。