お役立ちコラム

【新橋の税理士が緊急解説】ふるさと納税ポイント9月末廃止!経営者が知るべき返礼品の税金と賢い節税術

2025/9/21

新橋の経営者の皆様へ、No.1税理士法人からのメッセージ

新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場前の喧騒が物語るように、この街は常にビジネスの活気に満ち溢れています。皆様におかれましても、日々の事業運営に加え、年末に向けた準備でお忙しいことと存じます。

私たちNo.1税理士法人は、そんな新橋・港区で奮闘される経営者の皆様の「税引き後のお金を最大化する」ことを使命としています。今回は、多くの経営者様が活用されている「ふるさと納税」の重要なルール変更について、緊急解説いたします。

今回のテーマ:ふるさと納税:9月末でポイント還元廃止!返礼品に税金はかかる?

「ふるさと納税」は、実質2,000円の負担で豪華な返礼品を受け取れる、非常に有効な個人の節税策です。しかし、2023年10月からルールが変更され、「ポイントサイト経由での高額なポイント還元」が禁止されることになりました。この変更が、皆様の可処分所得にどう影響するのか、プロの視点で紐解いていきましょう。

このニュース、なぜ新橋の中小企業に関係があるのか?

一見すると個人の制度ですが、役員報酬から納税している経営者の皆様にとっては、決して無関係な話ではありません。この変更を正しく理解しないと、気づかぬうちに「損」をしてしまう可能性があるのです。

今回のルール変更の背景には、総務省による「過度な返礼品競争の是正」という目的があります。具体的には、以下の2点が重要です。

  • ポイント還元の禁止:これまで10%以上のポイント還元を謳うサイトもありましたが、これが9月末で一斉に終了します。つまり、実質的な「お得感」が減少することになります。
  • 返礼品の税務リスク:そもそも、受け取った返礼品は税務上「一時所得」として扱われることをご存知でしょうか。高額な返礼品を複数受け取ると、確定申告が必要になるケースがあり、これを怠ると税務リスクに繋がります。

汐留シオサイトの再開発のように、街のルールが変われば、私たちの動き方も変えなければなりません。この税制の変更も同様です。

藤浪伸治の視点:私たちはどう動くべきか?

ルール変更は「改悪」と捉えられがちですが、本質を理解し、先んじて行動すれば、依然として強力な節税ツールであることに変わりはありません。では、具体的にどう動くべきか。以下のチェックリストで確認してください。

  • ☑ 9月中に「駆け込み」で寄付を完了させる
    まだ今年の枠を使い切っていない方は、ポイント還元が受けられる9月中に寄付を済ませるのが最も賢明です。最後のチャンスを逃さないようにしましょう。
  • ☑ 返礼品の合計額を把握し、「一時所得」を確認する
    年間に受け取った返礼品の時価合計額が50万円を超えると、課税対象となります。詳しくは国税庁の公式サイトにも記載がありますが、高額な返礼品を狙う方は特に注意が必要です。ご自身の状況が不明な場合は、新橋での税務相談をご活用ください。
  • ☑ 役員報酬と照らし合わせ、控除上限額を再計算する
    ふるさと納税の控除上限額は、個人の所得によって決まります。今期の業績が好調で役員報酬を増額した場合など、上限額が変動している可能性があります。正確な上限額を把握し、最大限の控除を受けましょう。
  • ☑ ふるさと納税以外の節税策も検討する
    iDeCoや小規模企業共済、生命保険の活用など、経営者が使える節税策は他にも多数あります。また、会社としては「港区の中小企業向け助成金」などを活用し、キャッシュフローを改善することも重要です。多角的な視点で、会社と個人の両方でお金を残す戦略を立てましょう。

このテーマに関するQ&A

Q. ふるさと納税の返礼品は、会社の経費にできますか?

A. いいえ、ふるさと納税はあくまで個人の寄付行為のため、会社の経費(損金)に算入することはできません。

Q. 返礼品を受け取ったら、必ず確定申告が必要ですか?

A. 返礼品を含む一時所得の合計が年間50万円を超えない場合、原則として確定申告は不要です(ワンストップ特例制度を利用する場合を除く)。

Q. ポイントサイトが使えなくなっても、ふるさと納税はまだお得ですか?

A. はい、自己負担2,000円で返礼品がもらえ、所得税・住民税が控除される制度の基本は変わらないため、依然として非常にお得な制度です。

Q. 新橋で会社を設立したばかりですが、ふるさと納税は活用すべきですか?

A. はい、個人の役員報酬があれば活用可能です。設立初年度の役員報酬額に応じた上限額を計算し、賢く利用しましょう。私たちNo.1税理士法人は「新橋での会社設立に強い税理士」として、設立直後からの節税対策もサポートしています。

まとめ:未来のお金を守るために

今回のふるさと納税のルール変更は、私たち経営者にとって、自身の税金への向き合い方を再確認する良い機会です。

「9月末」という期限を意識して行動すること。
「一時所得」という税務リスクを正しく理解すること。
ふるさと納税だけに頼らず、多角的な視点で資産形成を考えること。

港区の高い家賃や人件費を乗り越え、厳しいビジネス環境で勝ち抜くためには、こうした情報感度と、それに基づいた迅速な行動が不可欠です。ご自身の控除上限額の正確な計算や、会社と個人のお金を最適化する節税策についてご興味があれば、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。

新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、皆様の会社の状況をお聞かせください。

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