2025/9/19
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の賑わいや、汐留シオサイトの近代的な街並みは、この街の活気を象徴していますね。私たちNo.1税理士法人は、このエネルギッシュな新橋・港区で奮闘される経営者の皆様の「税引き後のお金を最大化する」お手伝いをしています。
さて、今回は多くのメディアで取り上げられている「iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度拡充」というニュースを、私たち中小企業の経営者の視点で読み解いていきたいと思います。これは単なる個人の資産形成の話ではなく、経営者自身の可処分所得、ひいては会社のキャッシュフローにも関わる重要なテーマです。
「iDeCoは個人の年金制度だろう?会社経営とは関係ないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。
このニュースの核心は、iDeCoの掛金が全額「所得控除」の対象になるという点にあります。所得控除とは、簡単に言えば税金計算の元となる「所得」から一定額を差し引ける制度のこと。つまり、掛金が多ければ多いほど課税所得が減り、結果として所得税・住民税が安くなるのです。
経営者の皆様にとって、これはご自身の役員報酬から支払う税金を合法的に圧縮できる強力なツールを意味します。特に港区は、高い家賃や人件費など事業コストがかさみがちです。だからこそ、経営者個人が手元に残せるお金を1円でも多く確保することは、事業の安定と成長に直結する重要な経営戦略と言えるでしょう。
この制度の詳細は、国税庁の公式サイトでも確認できますが、今回はその活用法に焦点を当てて解説します。
では、このiDeCo拡充の動きを受けて、私たち経営者は具体的に何をすべきでしょうか?税引き後のお金を最大化するためのアクションプランを、チェックリスト形式でまとめました。
経営者の皆様からよくいただく質問をまとめました。
Q. 役員でもiDeCoに加入できますか?
A. はい、厚生年金に加入している役員や従業員(第2号被保険者)であれば、原則として加入できます。
Q. iDeCoの掛金は会社の経費になりますか?
A. いいえ、経営者個人が支払うiDeCoの掛金は個人の所得控除の対象であり、会社の経費(損金)にはなりません。
Q. iDeCo+(イデコプラス)を導入するメリットは何ですか?
A. 会社が上乗せした掛金は全額損金に算入でき、社会保険料の対象外です。節税しながら従業員の福利厚生を充実させることができます。
Q. 新規で会社設立を考えていますが、iDeCoはいつから始められますか?
A. 役員として社会保険(厚生年金)に加入すれば、いつでもiDeCoを始めることができます。設立時から将来の資産形成と節税を計画することが賢明です。
今回のiDeCo拡充のニュースは、私たち中小企業経営者にとって、個人の資産形成と節税を同時に実現できるチャンスです。役員報酬の最適化、従業員の福利厚生の充実といった会社の経営戦略と密接に結びつけて考えることで、その効果を最大化できます。
制度は複雑に見えますが、一つひとつを正しく理解し、自社に合わせて活用すれば、必ずや会社の成長を後押しする力となります。「港区の中小企業向け助成金」の活用など、他の施策と組み合わせた総合的な財務コンサルティングも可能です。
ご自身の状況に最適なプランが何か、少しでも迷われたら、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。