2025/9/17
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の賑わいや、汐留シオサイトの近代的な街並みは、この街の活気を象徴していますね。私たちNo.1税理士法人は、このエネルギッシュな新橋・港区で事業を営む経営者の皆様を、税務・会計の面から全力でサポートしています。
最近、ニュースやSNSで「仮想通貨(暗号資産)の税金が安くなるかもしれない」という話題を目にした方も多いのではないでしょうか。具体的には、現在の「総合課税」から、株式投資などと同じ「申告分離課税」へ変更される可能性が議論されています。これが実現すれば、税率が大きく変わる可能性があり、経営者の皆様の資産形成にも大きな影響を与えます。
「仮想通貨は個人の投資の話だろう?」と思われるかもしれません。しかし、これは経営者個人だけでなく、法人としての資産戦略にも関わる重要なテーマです。
現在の税制では、個人の仮想通貨による利益は「雑所得」として扱われ、給与所得など他の所得と合算される総合課税の対象です。これにより、所得が多い方ほど税率が高くなり、住民税と合わせて最大55%もの税金がかかる可能性があります。
一方、議論されている申告分離課税が適用されれば、他の所得とは切り離され、税率は一律で約20%(所得税15%、住民税5%など)になる可能性があります。この差は非常に大きいですよね。
法人が仮想通貨を保有する場合、その利益は法人税の対象となりますが、役員個人が資産として保有しているケースは少なくありません。この税制の動向次第で、個人で持つべきか、法人で持つべきか、その最適な戦略が変わってくるのです。現在のルールについては、国税庁の公式サイトでも詳しい資料が公開されていますので、一度目を通しておくことをお勧めします。
税制改正の議論はまだ流動的です。不確かな情報に一喜一憂するのではなく、経営者として今できる「守り」と「準備」を固めることが最も重要です。以下のチェックリストで、自社の状況を確認してみてください。
Q. 仮想通貨で得た利益は、いつ確定申告が必要になりますか?
A. 給与所得者の場合、仮想通貨を含む給与以外の所得が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要です。事業所得者は、事業全体の利益に合算して申告します。
Q. 損失が出た場合、給与所得と相殺(損益通算)できますか?
A. いいえ、現在の制度では仮想通貨の利益は「雑所得」に分類されるため、給与所得など他の所得との損益通算はできません。
Q. 申告分離課税に変わるという話は本当ですか?
A. 金融庁などから要望が出ている段階であり、2024年時点ではまだ決定事項ではありません。今後の税制改正の動向を注視する必要があります。
Q. 港区で会社を経営していますが、仮想通貨以外に利用できる節税策はありますか?
A. もちろんです。役員報酬の最適化、倒産防止共済の活用、各種保険の活用など、会社の状況に応じた様々な節税策があります。また、港区の中小企業が使える助成金も多数存在しますので、専門家への相談をお勧めします。
仮想通貨をめぐる税制は、まだ発展途上の段階です。だからこそ、経営者の皆様は、憶測で動くのではなく、「①正確な取引記録の管理」と「②専門家との連携」という税務の基本を徹底することが、将来の税務リスクを回避し、税引き後のお金を最大化する最も確実な道です。
再開発が進む新橋・港区エリアで、高い家賃や人件費を乗り越え、会社を成長させていくためには、こうした新しい分野の税務知識も不可欠です。私たちは、そのための羅針盤でありたいと考えています。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。仮想通貨の税務はもちろん、日々の会計処理から、港区で利用できる助成金の申請サポート、資金調達のご相談まで、貴社の成長を力強くバックアップします。まずはお気軽にお問い合わせください。