2025/9/16
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の賑わいや、汐留シオサイト周辺の再開発など、この街は常に活気に満ちていますね。私たちもこの新橋の地で、多くの経営者様と共に企業の成長をサポートさせていただいております。
さて、日々ビジネスの最前線でご活躍の皆様にとって、「税金」の話は重要ながらも、複雑で後回しにしがちなテーマかもしれません。特に、事業承継やご自身の資産を守る上で「相続税」や「贈与税」は避けて通れない課題です。
最近、ニュースなどで「生前贈与のルールが変わる」という話を聞いたことはありませんか?実は、2024年1月1日から、相続税・贈与税に関する非常に重要なルール改正が施行されました。これは、これまで常識とされてきた節税対策の効果を大きく変える可能性があり、新橋・港区で事業を営む全ての経営者様に関わる話です。
今回の改正の核心は、大きく分けて2つあります。これらは、後継者への自社株の移転や、個人資産の承継計画に直接影響します。
1.生前贈与加算の期間が「3年」から「7年」に延長
これまでは、亡くなる直前3年以内に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算するというルールでした。これが、2024年1月1日以降の贈与からは、亡くなる前7年以内の贈与が対象に拡大されたのです。つまり、より長期的かつ計画的な対策が必要になったことを意味します。
2.「相続時精算課税制度」に年間110万円の基礎控除が新設
これまで使い勝手が悪いとされていた「相続時精算課税制度」が、非常に有利な制度に生まれ変わりました。この制度を選択すると、特別な非課税枠2,500万円とは別に、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税もかからず、将来の相続税の計算にも加算されない基礎控除が創設されました。これは、事業承継で自社株を少しずつ後継者に移したい場合などに、極めて有効な選択肢となります。
これらの改正の詳細は、国税庁の公式サイトでも公開されていますが、自社にとってどちらの制度が有利なのか、どう活用すべきかはケースバイケースです。特に港区は不動産価値も高く、会社の株価も高騰しやすいため、適切な対策を怠ると将来的に多額の税負担が発生するリスクがあります。
このルール変更を前に、私たち経営者はただ傍観しているわけにはいきません。「税引き後のお金を最大化する」ために、今すぐ行動に移すべきことをチェックリストにまとめました。
Q. 新しいルールはいつからの贈与が対象ですか?
A. 2024年1月1日以降に行われた贈与から適用されます。
Q. 毎年110万円の贈与なら、何もしなくても大丈夫ですよね?
A. いいえ、注意が必要です。暦年課税の場合、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。相続時精算課税の新基礎控除を使う場合は、初年度に申告が必要です。
Q. 事業承継を考えていますが、何から手をつければ良いか分かりません。
A. まずは無料相談をご利用ください。貴社の状況をヒアリングし、株価評価から具体的な承継プランまで、ワンストップでサポートします。「新橋での会社設立」を検討中の方のご相談も歓迎です。
Q. 港区の中小企業向けの助成金なども活用できますか?
A. 事業承継に関連する助成金や補助金も存在します。私たちは税務だけでなく、「港区 中小企業 助成金」といった経営に役立つ情報提供も行い、総合的にサポートいたします。
今回の税制改正は、単なるルール変更ではありません。国が私たちに「もっと早く、計画的に資産承継の準備をしなさい」とメッセージを送っていると捉えるべきです。ルールを正しく理解し、賢く活用すれば、これまで以上に効果的な対策を打つことが可能です。
会社の未来、そしてご家族の未来のために、大切な資産をしっかりと守り、引き継いでいく。そのための最適な戦略を、私たちNo.1税理士法人が一緒に考えます。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。