2025/9/15
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅のSL広場を行き交う人々を見ていると、この街の活気とビジネスの可能性を日々感じます。私たちNo.1税理士法人は、この新橋・港区エリアで奮闘される経営者の皆様の「税引き後のお金を最大化する」お手伝いをさせていただいております。
最近、メディアを賑わせている「タワーマンションの相続税評価額見直し」のニュース。特に汐留シオサイトをはじめ、多くのタワーマンションが立ち並ぶ港区の経営者様にとっては、決して他人事ではありません。この変更が、ご自身の資産、そして会社の未来にどのような影響を与えるのか、専門家の視点から分かりやすく解説します。
これまで「タワマン節税」は、相続対策の有効な手段の一つとされてきました。これは、タワーマンションの市場価格(時価)と、相続税を計算する際の評価額との間に大きな差があったためです。特に高層階ほど市場価格は高いのに、評価額は低層階と変わらないという特徴を利用し、相続財産を圧縮する効果がありました。
しかし、2024年1月1日以降の相続・贈与から、このルールが大きく変わります。国税庁が発表した新しい計算方法では、マンションの相続税評価額が市場価格とかけ離れないよう、最低でも市場価格の6割になるよう調整されることになりました。これは、行き過ぎた節税策に国がメスを入れた形です。詳しくは国税庁の公式サイトで公開されている通達案をご確認ください。
経営者の皆様にとって、個人の資産防衛は会社の安定経営と直結します。特に、会社の融資で個人保証を付けている場合、個人の資産状況は会社の信用力そのものです。この変更を知らずにいると、将来の事業承継や相続の際に想定外の多額の納税が発生し、会社の経営基盤を揺るがしかねないのです。
今回のルール変更は、従来の節税スキームが通用しなくなるという厳しい現実を突きつけています。しかし、悲観する必要はありません。変化に対応し、先手を打つことで、未来のお金を守ることは可能です。新橋でビジネスを展開する経営者の皆様が、今すぐ取り組むべき具体的なアクションをチェックリストにまとめました。
Q. この新しいルールはいつから適用されるのですか?
A. 2024年(令和6年)1月1日以降に発生した相続や贈与から適用される見通しです。
Q. すでに所有している古いマンションも対象になりますか?
A. はい、所有時期にかかわらず、2024年1月1日以降の相続・贈与であれば、すべてのマンションが対象となります。
Q. 会社の事業承継にも影響はありますか?
A. 経営者個人の相続税負担が増えることで、後継者に渡すべき自社株や事業用資産を手放さざるを得なくなるケースも考えられ、事業承継計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。
Q. 相続対策は、何から始めたら良いか分かりません。
A. まずはご自身の総資産をリストアップし、現状を把握することから始めましょう。その上で、専門家と一緒に将来のシミュレーションを行うのが最も効率的です。
今回の「タワマン節税」封じは、国が資産課税を強化する大きな流れの一つと捉えるべきです。これまで有効だった手法が、ある日突然使えなくなる。そんな時代だからこそ、常に最新の情報をキャッチし、変化に柔軟に対応できる準備をしておくことが、経営者にとって不可欠なリスク管理と言えるでしょう。
何から手をつければ良いか分からない、自社の場合はどうなるのか具体的に知りたい。そんな時は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。あなたの会社の、そしてご家族の未来のお金を守るための最適な一手をご提案します。
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