2025/9/11
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人、代表税理士の藤浪伸治です。新橋駅SL広場を行き交うビジネスパーソンの皆様の熱気を感じながら、私たちも日々、港区の中小企業の皆様の成長をサポートさせていただいております。
賢い経営者様ほど、会社の節税だけでなく、ご自身の資産形成にも関心が高いことと存じます。その代表格が「ふるさと納税」ですが、良かれと思ってやった手続きが、思わぬ落とし穴になるケースがあるのをご存知でしょうか。
「ふるさと納税をしたのに、翌年の住民税決定通知書を見たら思ったより安くなっていない…」最近、このようなご相談が増えています。ニュースでも取り上げられていますが、その原因は「確定申告によって、ふるさと納税のワンストップ特例が無効になっていた」というケースがほとんどです。これは、知らずに損をしてしまう典型的なパターンであり、経営者様ご自身の「税引き後のお金」に直結する重要な問題です。
この問題の核心は、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」は両立しないというルールにあります。
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者の方などが、5自治体以内のふるさと納税であれば、確定申告なしで寄付金控除を受けられる便利な制度です。しかし、たとえワンストップ特例の申請書を提出していても、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)、あるいは事業所得の申告などで確定申告を行った場合、提出済みのワンストップ特例申請はすべて無効になります。
この事実を知らずに、確定申告書に「ふるさと納税の寄付金控除」を記載し忘れてしまうと、税務署も自治体もあなたの寄付を把握できず、結果として住民税の控除が一切受けられない事態に陥るのです。
汐留シオサイト周辺のように家賃相場も高い港区でビジネスを展開する経営者の皆様にとって、個人の手取り額を最大化することは、事業への再投資や生活の安定に不可欠です。この「知っているか、知らないか」の差が、年間で数万円、時には十数万円の損失に繋がるのです。これは他人事ではありません。
では、このような「うっかり損」を防ぎ、賢く税の恩恵を受けるためにはどうすればよいのでしょうか。以下のチェックリストで、ご自身の状況を確認してください。
Q. ワンストップ特例を申請した後に、急遽、医療費控除で確定申告が必要になりました。どうすればいいですか?
A. 確定申告が優先されますので、申告書にふるさと納税の寄付金控除を忘れずに記載してください。そうすれば、ワンストップ特例は自動的に無効となり、確定申告の内容で正しく控除が適用されます。
Q. 確定申告でふるさと納税の記載を忘れてしまいました。もう手遅れですか?
A. 諦めないでください。法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きを行うことで、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。お早めにご相談ください。
Q. 新橋で会社設立を考えています。法人のことだけでなく、個人の税金についても相談できますか?
A. はい、もちろんです。弊社では「新橋での会社設立と税理士探し」をワンストップでサポートしており、法人税務から経営者様個人の資産形成や確定申告まで、トータルで最適なプランをご提案します。
Q. 港区の中小企業が使える助成金などにも詳しいですか?
A. はい、お任せください。税務だけでなく、最新の「港区の中小企業向け助成金」や補助金の情報提供、申請サポートも積極的に行っております。資金繰りの改善に繋がるご提案が可能です。
今回のニュースは、便利な制度に潜む「ルールを知らないことのリスク」を浮き彫りにしました。重要なのは、「ワンストップ特例と確定申告は両立しない」「確定申告をするなら、寄付金控除の記載は必須」という2点を確実に覚えておくことです。
日々変化する税制や経営環境の中で、経営者の皆様が本業に集中し、税引き後のお金を最大化するためには、信頼できる専門家のパートナーが不可欠です。一つの手続きミスが、大きな損失に繋がることもあります。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。私たちは、複雑な税務情報を分かりやすく解説し、お客様一社一社の状況に合わせた最適な節税と資産防衛策をご提案します。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。