2025/9/7
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の賑わいや、汐留シオサイトの活気は、この街でビジネスを行う私たちに日々刺激を与えてくれます。しかし、目まぐるしい再開発が進む港区では、オフィスの移転や不動産の売買といった大きな決断を迫られる機会も少なくありません。そんな時にこそ、税務の知識が会社の未来を大きく左右します。
最近、遠いイギリスで政治家が不動産取引に関する税金問題で辞任に追い込まれるというニュースがありました。一見、私たち新橋の中小企業には関係のない話に聞こえるかもしれません。しかし、このニュースには、会社の「税引き後のお金」を最大化するための重要な教訓が隠されています。
このニュースの核心は、不動産売買に伴う税金の申告漏れです。今回のケースでは印紙税やキャピタルゲイン税(日本でいう譲渡所得税)が問題視されました。これは、法人が事業用のオフィスや店舗、社宅などを売買する際に必ず直面する問題です。
特に、港区のように不動産価格が高いエリアで取引を行う場合、その税額は決して無視できない金額になります。例えば、不動産売買契約書に貼る「印紙」を忘れただけで、本来の3倍ものペナルティ(過怠税)が課される可能性があります。これは、知らなかったでは済まされない、会社のキャッシュフローに直接打撃を与える重大なリスクです。詳しくは国税庁の公式サイトにも記載がありますが、専門的な判断が必要なケースも少なくありません。
「税金はコストである」という視点に立てば、無駄なペナルティは絶対に避けなければなりません。その上で、使える制度をフル活用し、合法的に納税額を抑えることが「お金を残す経営」に繋がります。今回のニュースを踏まえ、不動産取引の際に必ずチェックすべきポイントをリストアップしました。
Q. 契約書に印紙を貼り忘れたら、どうなりますか?
A. 税務調査などで指摘された場合、本来貼るべきだった印紙税額とその2倍に相当する金額、合計で当初の3倍の過怠税が課される可能性があります。
Q. 会社の事務所を売却した場合、利益は給与などと同じように課税されますか?
A. いいえ、他の事業利益と合算され、最終的に法人税として課税されます。ただし、税務上の利益計算は複雑なため専門家への相談が不可欠です。
Q. 新橋で会社設立を考えています。その際の不動産契約についても相談できますか?
A. はい、もちろんです。No.1税理士法人では、「新橋での会社設立」から不動産取得に関する税務までワンストップでサポートしますので、お気軽にご相談ください。
Q. 港区の中小企業が使える助成金は、不動産購入にも利用できますか?
A. 直接的な購入費への助成は少ないですが、事業拡大に伴う設備投資に関する「港区の中小企業向け助成金」が活用できる場合があります。詳しくは港区の公式サイトをご確認の上、税務処理については私達にご相談ください。
海外のニュースも、視点を変えれば我々の経営に活かせる貴重な教訓となります。特に不動産取引のような大きなお金が動く場面では、「知らなかった」という一言が数百万円、数千万円の損失に繋がることもあります。そうした事態を避けるためにも、日頃から信頼できる専門家と連携しておくことが、未来の会社のお金を守る最善の策です。
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。