お役立ちコラム

【新橋 税理士が警鐘】印紙税800万円の支払い逃れ?海外ニュースから学ぶ不動産税務の落とし穴と対策

2025/9/7

新橋の経営者の皆様へ、No.1税理士法人からのメッセージ

新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の賑わいや、汐留シオサイトの活気は、この街でビジネスを行う私たちに日々刺激を与えてくれます。しかし、目まぐるしい再開発が進む港区では、オフィスの移転や不動産の売買といった大きな決断を迫られる機会も少なくありません。そんな時にこそ、税務の知識が会社の未来を大きく左右します。

今回のテーマ:英レイナー副首相、不祥事で辞任…マンション購入巡り印紙税800万円の支払い逃れた疑い

最近、遠いイギリスで政治家が不動産取引に関する税金問題で辞任に追い込まれるというニュースがありました。一見、私たち新橋の中小企業には関係のない話に聞こえるかもしれません。しかし、このニュースには、会社の「税引き後のお金」を最大化するための重要な教訓が隠されています。

このニュース、なぜ新橋の中小企業に関係があるのか?

このニュースの核心は、不動産売買に伴う税金の申告漏れです。今回のケースでは印紙税やキャピタルゲイン税(日本でいう譲渡所得税)が問題視されました。これは、法人が事業用のオフィスや店舗、社宅などを売買する際に必ず直面する問題です。

特に、港区のように不動産価格が高いエリアで取引を行う場合、その税額は決して無視できない金額になります。例えば、不動産売買契約書に貼る「印紙」を忘れただけで、本来の3倍ものペナルティ(過怠税)が課される可能性があります。これは、知らなかったでは済まされない、会社のキャッシュフローに直接打撃を与える重大なリスクです。詳しくは国税庁の公式サイトにも記載がありますが、専門的な判断が必要なケースも少なくありません。

藤浪伸治の視点:私たちはどう動くべきか?

「税金はコストである」という視点に立てば、無駄なペナルティは絶対に避けなければなりません。その上で、使える制度をフル活用し、合法的に納税額を抑えることが「お金を残す経営」に繋がります。今回のニュースを踏まえ、不動産取引の際に必ずチェックすべきポイントをリストアップしました。

  • □ 契約書は課税文書か?
    不動産売買契約書や建設工事請負契約書など、法律で定められた特定の文書には収入印紙を貼る義務があります。契約書を作成したら、まず印紙が必要かどうかを確認しましょう。
  • □ 印紙の金額は正しいか?
    印紙税の額は、契約書に記載された金額によって決まります。金額の確認を怠ると、納税不足を指摘される可能性があります。
  • □ 売却益は正しく計算できているか?
    不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して法人税が課税されます。取得にかかった費用や仲介手数料などを漏れなく経費として計上できているか、慎重な確認が必要です。
  • □ 特例や優遇税制は使えないか?
    特定の条件を満たせば、税負担を軽減できる特例(例えば、事業用資産の買換え特例など)があります。自社が対象になるか、事前に専門家へ確認することをお勧めします。
  • □ 契約前に専門家へ相談したか?
    不動産取引は金額が大きく、税務判断も複雑です。契約書にサインする前に、私たちのような税理士に相談するだけで、将来の税務リスクを大幅に回避できます。新橋エリアでの税務相談は、ぜひ我々にお任せください。

このテーマに関するQ&A

Q. 契約書に印紙を貼り忘れたら、どうなりますか?

A. 税務調査などで指摘された場合、本来貼るべきだった印紙税額とその2倍に相当する金額、合計で当初の3倍の過怠税が課される可能性があります。

Q. 会社の事務所を売却した場合、利益は給与などと同じように課税されますか?

A. いいえ、他の事業利益と合算され、最終的に法人税として課税されます。ただし、税務上の利益計算は複雑なため専門家への相談が不可欠です。

Q. 新橋で会社設立を考えています。その際の不動産契約についても相談できますか?

A. はい、もちろんです。No.1税理士法人では、「新橋での会社設立」から不動産取得に関する税務までワンストップでサポートしますので、お気軽にご相談ください。

Q. 港区の中小企業が使える助成金は、不動産購入にも利用できますか?

A. 直接的な購入費への助成は少ないですが、事業拡大に伴う設備投資に関する「港区の中小企業向け助成金」が活用できる場合があります。詳しくは港区の公式サイトをご確認の上、税務処理については私達にご相談ください。

まとめ:未来のお金を守るために

海外のニュースも、視点を変えれば我々の経営に活かせる貴重な教訓となります。特に不動産取引のような大きなお金が動く場面では、「知らなかった」という一言が数百万円、数千万円の損失に繋がることもあります。そうした事態を避けるためにも、日頃から信頼できる専門家と連携しておくことが、未来の会社のお金を守る最善の策です。

新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。初回のご相談は無料です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

税理士サービス対応・重点 エリア・重点業種

サービス対応エリア
:東京、横浜、埼玉、千葉
重点エリア
:港区、千代田区、中央区、品川区、渋谷区
重点業種(事例)
飲食業の税理士顧問
建設業の税理士顧問
介護業の税理士顧問
情報サービス業の税理士顧問
  • 新橋駅から徒歩
  • 無料相談実施中!!