お役立ちコラム

【新橋の税理士が解説】海外事例に学ぶ!日本の研究開発税制で税金を賢く減らす方法

2025/9/5

新橋の経営者の皆様へ、No.1税理士法人からのメッセージ

新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅のSL広場も賑わいを取り戻し、汐留シオサイトへ向かう人々の活気が、この街のビジネスの力強さを物語っているように感じます。しかし、港区の高い家賃や激しい競争環境の中、日々の経営で「いかにしてお金を手元に残すか」は永遠のテーマではないでしょうか。私たちは、そんな新橋で奮闘する経営者の皆様の「税引き後のお金を最大化する」ためのパートナーです。

今回のテーマ:技術移転法改正、R&D費の税控除200%へ

最近、海外のニュースで「研究開発(R&D)費の税控除が大幅に拡大される」という報道がありました。一見すると、遠い国の話で私たちには関係ないように思えるかもしれません。しかし、このニュースは、日本の経営者にとっても非常に重要な示唆を含んでいます。

このニュース、なぜ新橋の中小企業に関係があるのか?

まずお伝えしたいのは、このニュースは海外の税制改正であり、直接日本の制度が変わるという話ではありません。

しかし、重要なのはその背景です。世界中の国々が、企業の競争力を高めるために「研究開発(R&D)投資」を税制面で強力に後押ししている、という大きな流れがあります。そして、もちろん日本にも、この流れに沿った非常に有利な「研究開発税制」という制度が存在します。

この制度は、研究開発にかかった費用の一定割合を、なんと法人税額から直接差し引くことができるという、極めて効果の高い節税策です。多くの経営者が「研究開発なんて、うちはやっていない」と思いがちですが、実はソフトウェアの自社開発や既存製品の改良、新たな生産プロセスの考案なども対象になる可能性があります。この機会に、自社の事業活動を再点検してみませんか?

藤浪伸治の視点:私たちはどう動くべきか?

この世界的な流れを踏まえ、新橋の中小企業経営者の皆様が今すぐ取り組むべきことをチェックリストにまとめました。税引き後のお金を最大化するために、一つずつ確認していきましょう。

このテーマに関するQ&A

Q. 「研究開発」というと大企業だけの制度だと思っていました。うちのような小さな会社でも使えますか?

A. はい、中小企業こそ活用すべき制度です。中小企業向けには、より有利な控除率が設定されている特例がありますので、ぜひご検討ください。

Q. どのような費用が研究開発費になりますか?

A. 新製品開発に関わる担当者の人件費やソフトウェアの開発委託費、試作品の材料費などが対象となります。具体的な判断は専門知識を要するため、税理士にご相談ください。

Q. 会社設立直後でもこの制度は使えますか?

A. はい、設立初年度から適用可能です。私たち「新橋の会社設立に強い税理士」として、創業時から将来の節税を見据えた体制づくりを全力でサポートします。

Q. 過去に遡って申請することはできますか?

A. 税金の申告(更正の請求)には期限があり、原則として過去5年分まで遡れる可能性はありますが、要件が複雑です。毎期の申告で確実に適用することが最も重要です。

まとめ:未来のお金を守るために

今回は海外のニュースをきっかけに、日本の「研究開発税制」について解説しました。この制度は、単なる節税策ではありません。企業の未来への投資を国が後押ししてくれる、非常に強力な支援策です。

自社の事業の中に眠っている「研究開発」の種を見つけ出し、この制度を最大限に活用することで、会社の成長を加速させることができます。適用漏れは、未来の利益を逃しているのと同じです。ぜひ一度、専門家の視点で自社の活動を見直してみませんか。

新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。あなたの会社の「税引き後のお金」を最大化するため、私たちが全力でサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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