2025/9/3
新橋の皆様、こんにちは!No.1税理士法人です。新橋駅SL広場の賑わいや、汐留シオサイトの近代的な街並みは、この街の活気を象徴していますね。私たちNo.1税理士法人は、このエネルギッシュな新橋・港区で奮闘される中小企業の経営者を全力でサポートしています。
さて、日々ビジネスの最前線に立つ皆様の耳にも、気になるニュースが飛び込んできたのではないでしょうか。
「大企業の内部留保に新しい税金がかけられるかもしれない」というニュースです。一見すると、新橋で事業を営む我々中小企業には関係のない話に聞こえるかもしれません。しかし、税制の大きな流れは、必ず我々の経営にも影響を及ぼします。今回はこのニュースを深掘りし、私たち中小企業が「税引き後のお金を最大化する」ために、今何をすべきかを考えていきましょう。
ニュースの要点は、「企業が利益として蓄積した『内部留保』が過去最高額に達しており、これを投資や賃上げに回させる目的で、新たな税金を課すことが議論されている」という点です。議論の中心はまだ大企業ですが、一度始まった税制改正の流れが、将来的に中小企業向けの制度に影響しないとは言い切れません。
最も懸念されるのは「二重課税」のリスクです。そもそも内部留保とは、売上から経費を差し引き、そこから法人税を支払った「残りの利益」です。この税引き後利益にさらに課税されるとなれば、まさに二重課税。これは、企業の成長を支える体力を削ぎ、国際的な競争力を低下させる可能性も指摘されています。
港区の高い家賃や人件費の中で、将来の不測の事態や再開発計画に伴う移転、事業拡大のために資金を確保しておくことは、中小企業にとって生命線です。この「もしものためのお金」にまで課税の網が広がる可能性を、私たちは無視できません。
このニュースを、単なる「将来の増税リスク」と捉えるだけでは不十分です。むしろ、「自社の『お金』の使い道を再定義する絶好の機会」と捉えるべきです。ただ内部留保を貯め込むのではなく、会社の成長につながる「生きたお金」として戦略的に活用していく視点が、これからの経営には不可欠です。
では、具体的に何をすべきか。以下のチェックリストで確認してみましょう。
Q. そもそも「内部留保」とは、会計上のどの部分を指すのですか?
A. 会計上は、貸借対照表の「利益剰余金」が内部留保に相当します。これは、会社が設立されてから現在までに稼いだ税引き後利益の累積額です。
Q. うちのような小さな会社でも、内部留保は貯めておくべきですか?
A. はい、もちろんです。不測の事態への備えや、将来の事業拡大のための原資として、適正な内部留保は会社の安定経営に不可欠です。
Q. 内部留保に直接課税される法律は、今ありますか?
A. 現在、特定の同族会社の留保金に対しては課税制度(留保金課税)が存在しますが、今回のニュースで議論されているのは、より広範な法人を対象とした新税の可能性です。詳しくは国税庁のサイトもご参照ください。
Q. 役員への賞与や配当で還元するのも一つの手ですか?
A. はい、有効な選択肢の一つです。ただし、役員賞与は原則損金不算入であることや、配当は株主の所得税・住民税の対象となるため、税負担を総合的に考慮して最適なバランスを見つける必要があります。
今回の「内部留保への課税」の議論は、私たち中小企業経営者に対し、「会社の資金をどう守り、どう育てるか」という本質的な問いを投げかけています。大切なのは、税制の動向に一喜一憂することなく、自社の経営理念に基づいた一貫性のある財務戦略を持つことです。
会社の利益を、未来への投資に使うのか、人材に還元するのか、あるいは万一に備えるのか。その一つひとつの意思決定が、会社の5年後、10年後を創ります。まずは、自社の貸借対照表を改めて眺め、専門家と共に未来に向けたお金の使い道を考えてみませんか?
新橋で税理士をお探しなら、No.1税理士法人にお任せください。私たちは、皆様の会社の成長を財務面から力強くサポートするパートナーです。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。